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殺したい人と二人で海外へ行って、現地でその人を殺害

例えばの話、 殺したい人と二人で海外へ行って、現地でその人を殺害した場合、 どちらも日本人でもその国の法律で裁かれるのでしょうか? ただの旅行の場合は海外で殺害しても日本の法律で裁かれるのでしょうか? 変な事聞いてすいません。

質問者が選んだベストアンサー

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  • Kirby64
  • ベストアンサー率27% (668/2450)
回答No.1

 現地の法律ニャ。  死刑のない国もあれば1人殺すと確実に死刑とか、上告無しで即執行みたいな国もあるニャ。

TLPDRUPFFB
質問者

お礼

ありがとうございます。

その他の回答 (4)

  • norakue
  • ベストアンサー率21% (5/23)
回答No.5

便乗回答で失礼します。 ミウラカズヨシのロス疑惑を参考にされると良いと思います。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%AD%E3%82%B9%E7%96%91%E6%83%91

TLPDRUPFFB
質問者

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ありがとうございます。

noname#159582
noname#159582
回答No.4

殺人は、その国でも日本でも裁かれます。 旅行でも在住でも変わりありません。 有名な事件で、ロス疑惑があります。 三浦和義が保険金殺人をしたとされています。 他の事件もあったと思うけれど、思い出せません。

TLPDRUPFFB
質問者

お礼

ありがとうございます。

  • m-twingo
  • ベストアンサー率41% (1384/3341)
回答No.3

当然、滞在国の警察に逮捕、取調べ、裁判を経て滞在国の法律で裁かれます。 それが法治国家と言うものです。 殺人ではないですが、日本国内で重犯罪を犯した外国人も日本の法律によって裁かれ、日本の刑務所で服役してます。 また、日本人で外国で重犯罪を犯した日本人も、その国の法律で裁かれ、その国の刑務所で服役してます。 実際、アメリカや中国、タイやフィリピンなどの日本人が大勢行く国の刑務所には、日本人の服役囚が沢山います。

TLPDRUPFFB
質問者

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ありがとうございます。

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.2

殺人は、日本人がどこでやっても、日本刑法で さばかれます(刑法3条)。 その国の法律で裁かれるかどうかは、その国の 法律に従います。 但し、刑法5条(外国判決の効力)に規定があります。 「外国において確定裁判を受けた者であっても、同一の行為について更に処罰する  ことを妨げない。  ただし、犯人が既に外国において言い渡された刑の全部又は一部の執行を受けたときは、  刑の執行を減軽し、又は免除する」

TLPDRUPFFB
質問者

お礼

ありがとうございます。

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