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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:年金を納付しながら受給している場合)

年金納付中の受給者の状況について

QWE008の回答

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  • QWE008
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回答No.1

 たぶん質問者さんが最も気にされているのは、支払った保険料がキチンと年金給付に結びつくか(無駄にならないか)という点かと思いますので、その点に答えられるようにお話を進めたいと思います。 >昭和23年生まれで現在64歳の父は、62歳から年金受給を開始しました  まず、この部分が分からないのですが・・・。  報酬比例部分は、お父様の年齢ですと本来60歳から受給できるハズですが・・・。 初めて年金請求手続きをしたのが62歳ということなのか、もしくは、62歳までは会社からの給与が高く年金全額支給停止となっていたのか・・・??  とりあえずは、気にせず話を進めます。 >今払い続けている分の年金は、65歳まで「任意加入」という扱いになりますか? >そうだとすると、65歳になったとき年金受給額が変更されるのでしょうか  厚生年金への加入は、最高齢の方でも70歳までとなります。  60歳以上65歳未満の厚生年金の加入者は、国民年金の任意加入ではなく、国民年金の第2号被保険者となります。(ただし、60歳以後の2号被保険者期間は、老齢基礎年金の額には反映しません。)   また、65歳以上70歳未満の厚生年金の加入者は、原則、国民年金は卒業(=資格喪失)となります。 なお、保険料率は、すべての年齢で同一です。(65歳以降は国民年金卒業だから安くなる、といったことはありません。) (関連条文)厚法9、国法7I(2)、国法附3、S60法附8IV  で、次に給付の面で言うと、厚生年金の加入期間は、年齢に関わらず老齢厚生年金(報酬比例部分)には加算されます。まあ、これは当たり前かな・・・。(→退職時に再計算される。)  一方で、60歳以降の国民年金第2号被保険者期間は、老齢基礎年金の額には反映しません。    では、60歳以降に支払った厚生年金保険料のうち、老齢基礎年金相当部分が無駄になるかというとそうではなく、厚生年金の加入期間が上限(480月=40年)に達するまでは、老齢基礎年金に加算される代わりに、同じくらいの額が「経過的加算」として老齢厚生年金の額に加算されることとなります。(→こちらも、退職時に再計算される。)  お父様は、厚生年金の加入期間が現時点で30年ということであれば、70歳まで加入しても上限に達しませんので、加入した分は、老齢厚生年金の報酬比例部分と、老齢基礎年金相当の「経過的加算」の両方に反映されていきます。 (関連条文)S60法附則59II

umitodaichi
質問者

お礼

詳しくお答えいただきありがとうございます。 仰るとおり、無駄になってしまわないかが気になっておりました。 62歳からの受給について、本当は60歳から給付開始と連絡が来ていたのですが2年間気づかず、遅れてスタートした次第です。 お答えいただいた情報をしっかり勉強しようと思います。

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