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ホストクラブ 少額訴訟

私はキャバクラで働いています。 以前飲みに行ったことのあるお店のホストに 「今日飲みに来てくれれば明日(私の)お店に行くから!」 と言われて飲みに行きました。 同伴もしていませんが 「明日俺も同伴つけるから」 と言われて同伴をつけてもらいました。 初指名の時は飲み放題とお店のホームページには記載されているのですが許可なく正規料金でとられていて(後から知りました)、会計の時には 「会計が安い」 と文句を言われてコンビニATMにお金を卸しにいかされて結局7万円使いました。 結局次の日相手が飲みに来ることはなく、どうやら最初から来るつもりは無かったようです。 勉強代として諦めようとしたのですが逆ギレされたので腹が立ち、相手のオーナーに同席してもらい相手が納得した上で返金してもらうことになりました。 そしてその約束の日になっても連絡が取れず、オーナーに相談しても 「そんなことより楽しい話をしようよ~」 と言われて取り合ってもらえません。 相手の本名も知りませんが少額訴訟を起こすことは可能でしょうか?

みんなの回答

  • hkinntoki7
  • ベストアンサー率15% (1046/6801)
回答No.6

ANo.1です。  ここで素人に訊くよりも管轄の簡易裁判所に行かれてみてはいかがですか?裁判所は電話での相談は受け付けてくれませんが、相談窓口があって個別案件について訴訟可かどうか、また手続きや流れについて説明してくれるはずです。  自分は家裁に行きましたが完全個室で1:1で教えてくれました。  2,3万円程度の少額訴訟で弁護士や司法書士に頼んでいたら何も残らないどころか費用持ち出しになります。自分でできないのならあきらめる方がいいです。  それと支払い命令が確定することと相手が支払ってくれることは全く別の問題ですよ。そこをお忘れなく!支払い命令が出ました、質問者様が集金に行きました、相手から今、お金無いんだよね、と言われたらまた出直し。元々、約束を守らないクズが約束を守るわけないよね?

  • terhi
  • ベストアンサー率34% (61/177)
回答No.5

個人の特定が可能ならば、本名・自宅住所が分からなくとも裁判を起こす事は可能です。 ですので、お店を住所代わり、本人名称は源氏名でも大丈夫です。 また民法715条の規定により、お店にも責任を問う事が出来ると思います。 口約束でも契約は成立しますので、きちんと裁判をする事が出来れば、全額は難しいですが相手がお客として来ていた場合の収入分は取れるでしょう。 本人訴訟は難しいと思うので、弁護士よりも安く雇える司法書士に依頼する事をお勧め致します。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.4

ホストクラブなんてそんなもんですけど、、、?知らなかったの? やっちゃえばこっちのもんとかみんな言ってますよ。 水商売の奴に限って騙されるんだよね。 正規料金ならボッタクリではないですね。単に契約違反のレベルだから警察も出ないと思いますよ。 女王様じゃないんだから、あんたの許可なんか知る訳ないでしょうに。案外、世間知らずなんですね。 >相手が納得した上で返金してもらうことに・・ この時に文書にしなきゃ無理。 単純に借金にしちゃって、いつまでにいくらどこへ振り込むとか明記しないと・・ もちろん、当人の住所氏名も手書きさせ、免許証などのコピーを取ります。(読めれば携帯のカメラでOK) それがあれば少額訴訟も簡単にできます。もっとも、取り立ても自分でやるのだから、金を手にするのは難しいですけどね。

回答No.3

>相手の本名も知りませんが少額訴訟を起こすことは可能でしょうか? 不可能です 個人を相手に民事訴訟を提訴する場合は氏名、住所地を知らないとお話しになりません。 店(法人)を相手にする場合は登記上の住所地を知ることが必要です(もっともボッタくりの店が登記しているまともな経営とは思えませんが) 個人の住所を他人に依頼してまで調べるのは被害金額と比較してペーするとは思えませんし文の内容からすると必ず勝訴とは考えにくいです。 手間をかけずに氏名、住所を聞き出せたのなら「支払督促」を送付する事をお奨めします。裁判所に行くと丁寧に書き方を教えてくれますし相手が無視すると訴訟で勝訴したと同義の効果を得られます。 要はお役人の威光を借りて脅かして取り返す(和解)のが目的です。 但し相手が文書で反論してくると通常の裁判に移行します。まともではない相手が自分の都合お構いなしに日時指定され出頭を命じられるのですから裁判への移行は考えにくいです。 NO2の回答者さまの指摘どおりいっそのこと刑事事件として訴えてはいかがでしょうか? 但し「狭い」業界におられるわけですから噂は広がって今後は他で働きにくいという事が起こりえます。

docomoauau
質問者

お礼

回答ありがとうございます 警察に相談したら詐欺としては無理ですと言われました。 「自分で弁護士に相談するか少額訴訟をおこすしかないですね」と。 相手に「支払督促を送るので住所と名前を教えて下さい」とバカ正直に言ったら脅しになってしまうのでしょうか?

  • yytt56
  • ベストアンサー率25% (106/413)
回答No.2

警察にボッタクリの店として通報してやればいいんでは? おろしに行かされる時に何かしら言われてるでしょうし。

docomoauau
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 詐欺としては無理だと言われたけどボッタクリとしては聞き忘れていました。 もう一度聞いてみます。

  • hkinntoki7
  • ベストアンサー率15% (1046/6801)
回答No.1

 お店のHPで法人名を確認して法人に対して訴訟を起こされてみてはいかがですか?

docomoauau
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 法人を相手に訴訟を起こすのは個人を相手に訴訟を起こすのと変わってくるんですか? 私が相手の本名と住所を知らないから法人を相手にするのでしょうか? バカですいません(x_x)

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