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遠方の相手への少額訴訟は可能?

現在、2万円の商品をネット上で買いました。金額を振り込んで20日 経っても商品が送ってこないので、商品を送って欲しいと内容証明郵便 で送りましたが、返事がありません。電話番号もメールで催促しても 教えてこないので、メールしか連絡手段がありません。 少額訴訟をしようと思うのですが、こちら(九州の佐賀)から相手(岩手県)を訴えることは可能でしょうか? 少額訴訟は丸テーブルで裁判官や原告、被告が同席して進めると 聞いたので、同席できないと訴訟もできないのか不安です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hiroki0527
  • ベストアンサー率22% (1101/4910)
回答No.1

東京簡裁で聞いた限りでは「貴方の住所を管轄する簡裁」か「相手住所を管轄する簡裁」のどちらかで訴訟可能だそうですが、通常は相手住所を管轄する簡裁」に訴える場合が普通ではないでしょうか? 佐賀で訴訟した場合、岩手に移送されてしまう可能性はあります。 被告が申し立てて裁判官が妥当と認めれば移送されてしまうでしょう。 (相手も郵送で申し立てればOKの筈で必ずしも出廷する必要は無いんじゃなかったかなあ?) なお、勤務先(都内)でも遠隔地住所を管轄する簡裁に支払督促や少額訴訟を行っていますが、現地簡裁へ行った事は無いはずです。 訴状等は郵送ですし、相手答弁に関しての反論書等も郵送だった様な。 なお、相手の住所や本名等は分かっているのでしょうか?

mkydf975
質問者

お礼

実体験に基づいた分かりやすい回答をありがとうございました。 一つ気になるのは、相手の住所管轄の簡裁に訴えた場合、 私が審理の日に岩手県までいかなくてもよいのか、ということ です。hiroki0527さんの場合、「現地簡裁へ行った事は無いはず」 とありますが、書面等ですんだのでしょうか?

mkydf975
質問者

補足

内容証明郵便を送って、受け取り通知が届きましたから、 相手の住所、氏名は間違いないはずです。

その他の回答 (4)

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.5

>No.1さんの回答には被告(相手)の住所管轄で、とあるのですが…。 No.1さんの回答に間違いありません。(民事訴訟法4条1項) ただし、例外がありまして、不動産に関する訴えならばその不動産の所在地、金銭の支払いは債権者の住所、と云うように多くの例外があります。(同法5条各項) なお、No4さんの回答も間違いありません。 少額訴訟は金銭の請求に限られます。(民事訴訟法368条)

mkydf975
質問者

お礼

本日、ようやく商品が届きました。内容証明郵便が効いたのかもしれません。

  • loranx
  • ベストアンサー率51% (32/62)
回答No.4

蛇足かもしれませんが、 ご存知かもしれませんが少額訴訟で送付された内容証明と同じ内容 (○日までに商品が届かない場合は契約を解除してその代金を返すこと) を請求の趣旨(目的)にして少額訴訟をする事はできません。 少額訴訟は「金銭の支払を目的」とするので契約の「履行」を求める請求は手段として不可です。 履行を求める請求を含むのであれば通常訴訟でするしかありません。 ですので少額訴訟でする場合の請求は「2万円支払え(+利息)」です。 提訴先も質問者さんの住所地の最寄の管轄裁判所で大丈夫です。 ネット詐欺は回収できないケースが多いので回収できるといいですね。 上記の理由は下記参考Urlを参照してください。

参考URL:
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1893904
  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.3

「・・・届かない場合は2万円を全額返金すること」と云うことは「期日までに商品が届かない場合は契約を解除し、その代金を返すこと。」と云うようです。 それで、その期日までに送られて来なければmkydf975さんのお近くの簡易裁判所が管轄です。 簡易裁判所へ行くと相談窓口があり定型の用紙がありますから聞きながら書き込み提出してください。

mkydf975
質問者

補足

ありがとうございます。また、言葉が足りませんでしたが、内容証明 郵便の中には正式にはおっしゃったような表記をしております。 また、簡裁の管轄ですが、私の住所管轄でよいのでしょうか? No.1さんの回答には被告(相手)の住所管轄で、とあるのですが…。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

訴訟は少額訴訟を含め、却下でない限り必ず口頭弁論が必要です。(民事訴訟法139条)そのため「同席できないと訴訟」はあり得ません。 今回の訴訟を提起する前に「請求の趣旨」をはっきりと決めておいて下さい。(お金の請求なのか、商品の請求なのかを) そのためには、契約がどのようであったか、その契約は解除されている否か、 それによって管轄の裁判所が違ってきます。 なお「メールしか連絡手段がありません。」と云うことは相手の住所がわからないようです。 それならば訴訟はできません。必ず「住所」は必要なので(民事訴訟法規則2条)

mkydf975
質問者

補足

すみません、言葉が足りませんでした。 相手住所が分かっているので、連絡手段は「メール」と「郵送」 のみです。 また、内容証明郵便では「9/8までに商品を届け、届かない場合は 2万円を全額返金すること」という内容の文を送っておりますので、 少額訴訟では2万円の請求をしたいと思っています。

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