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契約自由の原則とその修正について
契約自由の原則が修正されるに至った理由・歴史的背景、修正結果を説明せよ。 という問題で、頭ではなんとなく分かっているのですが、うまく説明できません。 分かりやすい説明をよろしければ教えてください。
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契約自由の原則とは、民法の三大原則の一つであり、個人が自由な発想にたって契約を締結することで、もって、資本主義経済を促進させるものである。 昔々のお話じゃが、ギルドだとか農奴とかあった時代には、契約自由なんてのはありえなかったから、これもフランス革命だかなんだかの賜物といえるじゃろう。 とはいえ、契約自由の原則というのは、そのフランス革命初期の時が夢想するように、個人個人は、常に対等であり、お互いに合理的な判断で契約を結ぶという関係を前提にしている。確かに、フランス革命の市民というのは一般にみればブルジュアのことをいい、こやつらの間にあってはそういう前提もありうるであろう。 しかし、時代が進むにつれ、弱者と強者、知っている者と知らない者に二極化し、強者は、自分に有利な内容の契約内容を弱者に押し付け、弱者は言うがままにその契約を呑むしかないという状態になってきた。 たとえば、使用者と被用者、賃貸人と賃借人、貸主と借主、大企業と個人消費者などがそうである。 しかし、それでは弱者の人権はとうていはかれないから、契約自由の原則は法によって修正される。 例えば、雇用契約は、労働基準法等によって契約が修正される。賃貸借契約は借地借家法によって修正される。消費貸借契約は、利息制限法等によって契約が修正される。普通の売買契約ですら、当事者が大企業と個人であるなら、消費者保護法によって、契約は修正されるようになったのである。
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ありがとうございました!! ようやく理解できました!