• ベストアンサー

契約自由の原則とその修正について

契約自由の原則が修正されるに至った理由・歴史的背景、修正結果を説明せよ。 という問題で、頭ではなんとなく分かっているのですが、うまく説明できません。 分かりやすい説明をよろしければ教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

契約自由の原則とは、民法の三大原則の一つであり、個人が自由な発想にたって契約を締結することで、もって、資本主義経済を促進させるものである。 昔々のお話じゃが、ギルドだとか農奴とかあった時代には、契約自由なんてのはありえなかったから、これもフランス革命だかなんだかの賜物といえるじゃろう。 とはいえ、契約自由の原則というのは、そのフランス革命初期の時が夢想するように、個人個人は、常に対等であり、お互いに合理的な判断で契約を結ぶという関係を前提にしている。確かに、フランス革命の市民というのは一般にみればブルジュアのことをいい、こやつらの間にあってはそういう前提もありうるであろう。  しかし、時代が進むにつれ、弱者と強者、知っている者と知らない者に二極化し、強者は、自分に有利な内容の契約内容を弱者に押し付け、弱者は言うがままにその契約を呑むしかないという状態になってきた。  たとえば、使用者と被用者、賃貸人と賃借人、貸主と借主、大企業と個人消費者などがそうである。  しかし、それでは弱者の人権はとうていはかれないから、契約自由の原則は法によって修正される。  例えば、雇用契約は、労働基準法等によって契約が修正される。賃貸借契約は借地借家法によって修正される。消費貸借契約は、利息制限法等によって契約が修正される。普通の売買契約ですら、当事者が大企業と個人であるなら、消費者保護法によって、契約は修正されるようになったのである。

yukimirun
質問者

お礼

ありがとうございました!! ようやく理解できました!

関連するQ&A

  • 契約自由の原則の「修正」について

    労働法、消費者売買契約法、建物の賃貸借契約などにおいては契約自由の原則はどのように「修正」されているか? 契約当事者と情報力や経済力が同じになるようにという感じだと思うのですが具体的なことが分かりません。 よろしくお願いします。

  • 契約自由の原則についてのレポート

    こんにちは。私は私立大学法学部2年生の女ですが、 契約法の授業での自由課題で、『契約自由の原則についてレポートを書け』というのが出ました。 文字数・枚数・詳細なテーマは特に指定されておらず、 とにかく『契約自由の原則』についてのレポートを書けばいいらしいのですが・・・ 正直、どのような内容でレポートを書けばいいのか分かりません。 図書館やネットで色々と調べてみましたが、 『契約締結上の過失責任』関連の本や記事が多いように思われますが、 この授業では『契約締結上の過失責任』は特に取り上げませんでした。 だからといって書いてはいけないということではないと思いますが・・・ もし、『契約自由の原則』について何か書きやすいテーマがありましたら教えて下さい! 本当に、ただ『契約自由の原則について書け』としか課題がありませんので、 これに関連のあるものなら何でも構いません。 (取り上げるテーマ自体も評価対象になるとのことですので・・・) もし宜しければ、いい文献やネットの記事等ありましたら、 そちらの方も教えて下さると嬉しいです・・・!

  • 契約についての質問です。「契約自由の原則」の原則と消費者契約法とではど

    契約についての質問です。「契約自由の原則」の原則と消費者契約法とではどちらが優先されるのでしょうか? 例えばいつでもどんな条件でも解除できると言うような、消費者契約法に抵触する文言が会員規約にある場合です。 様は過去の例から言って、有効なのか、無効なのかということです。

  • 法律の「主義」「原則」

    たとえば、「罪刑法定主義」「契約自由の原則」というような、「主義」「原則」には、どのようなものがあるでしょうか?できれば、簡単な説明もお願いします。 また、これらのことについて、素人でも判りやすい書籍をご存知でしたら、教えてください。

  • NHKの受信契約は契約自由ですよね?

    NHKの受信契約は契約自由ですよね? NHKによると、 --引用-- 法律に契約の自由が保障されているけれど? 契約自由の原則とは、契約を結ぶか結ばないか、契約の内容・形式をどうするかを、国家の干渉を受けず、当事者の自由意志によるという近代法の原則です。20世紀に入ってからは次第に、この原則を適切に制限することによって、社会の私法関係(個人と個人の関係)を是正しようとする傾向が強くなってきました。放送法の規定は、自由意思で受信機を設置した人に対して、NHKの放送を含む放送を受信する意思があると認めて受信契約をしてもらうというものですから、契約自由の原則自体にも、何ら抵触するものではありません。 --引用-- と書いてあるのですが、独占的な公共企業が個人との契約を拒否できないようにするためのものであって、個人に対して(大)NHKへの契約を強制させる類のものではないと思うのですが? 余談ですが、NHK無茶苦茶ですよね。契約を強制する裁判なんか起こして。 裁判起こされたら、ネットで寄付募って、負けた挙句にアンテナ撤去しちゃいますが、、

  • ”信教の自由と政教分離原則について・・・”

    「信教の自由と政教分離原則について判例を挙げて説明せよ」 という課題が出ているなですが、さっぱりわかりません。 誰か教えてください、よろしくお願いします。

  • 契約書の修正について

    初めて質問します。失礼な点があるかも知れませんがお許し下さい。 契約書の修正について教えて下さい。(質問は末尾にあります) まず経緯を説明します。 今、不当な先物(海外)取引の契約をさせられ、困っています。 知人の話ですが、20代会社員です。しつこい電話勧誘で断りきれず、 訪問販売のような形態で会って話を聞きました。内容も把握できず、 興味がなかった為、断ったのですが、脅迫され、契約をさせられ、 その時に取引開始の書面まで書かされました。そして100万円を 無理矢理消費者金融で借入れさせられました。その後も解約を申し出 ましたが、両建てしないと終了できないと言われ、100万円の追加 を求められています。必死で海外商品先物取引受託に関する法律、証券 取引法、特定商取引に関する法律等、調べると全てが違法だと分かりま した。しかしながらうまいことやられ、証拠がありません。 期間は過ぎていますが、クーリングオフの説明をされていないことから 期間継続と見なし、内容証明郵便で手続きはしています。 唯一証拠になりそうなものがあったのですが、活用できるか、どうして も分からないので回答をお願いします。 内容は、契約書、同意書の控えを受け取っているのですが、どちらも 業者の代表者の指名が修正されています。訂正印はありません。社印 とも重なっていません。 「この契約書は無効だ」と言えるのでしょうか? よろしくお願いします。

  • 韓国が歴史を正しているとか言うけどもしかして修正?

    韓国が世界中で歴史関連で歴史認識を正しているとか言うけど、むしろ、韓国の方が修正していて捏造などをして歴史を書き換えているんじゃないかと思うけど・・・。 違うのか・・・。 日本には証拠資料がたくさん揃っていて強い反論はできるが、外国語が喋れないからなのか、韓国が歴史修正主義者のレッテル貼りを日本に対して、しているけどさあ・・・。 むしろ、韓国の方が修正しているのではと・・・。 (歴史問題関連になると韓国から物凄い狂気を感じるしね・・・。 歴史問題の時だけではなく、全体的に日本に対して反日狂気を感じるからというのもあるけど・・・。) 韓国の言う歴史を正しているとは=修正=捏造のことなのでは? (正している=修正) 違うのか?

  • 「信教の自由」!

    「信教の自由」を侵害するものでは、ありません。 ・・・ただ、その自由には限界がある。 「信教の自由」を侵害する、、、あるいは「その自由を逸脱する!」 結果は、歴史の示す通りです。

  • もっともっと自由に。もっともっともっと自由に!

     (1) マルクスは まちがっている。青年ヘーゲル派の哲学をとり上げて批判するとき    (あ) 人間はこれまでいつも自分自身について すなわち   自分がなんであるか またはなんであるべきかについて ま   ちがった観念をいだいてきた。    神 規範的人間などについてのかれらの観念にしたがって    かれらはかれらの関係をととのえてきた。・・・    (マルクス;エンゲルス:『ドイツ・イデオロギー』 〈序文〉 古在由重訳)    のではない とただちに言っているべきであった。  (2) もし こうした歴史的な人間を その歴史的であるということにおいて批難せねばならないとしたなら そこに まちがいは つねにある と言って 批評することから始めていなければならなかった。     (い) 人間はこれまでいつも自分の生活態度について     すなわち自分がなんで生活するか またはなんで生きるか    について 神 規範的人間などについての観念によって説    明し 自分たちの関係をととのえようと すなわち自己をそ    れぞれ弁明しようと してきた。  のであると ただちに説明しかえしているべきであった。  (3) 《観念がまちがっていた》のではない。または 観念がたとえまちがっていたとしても そのことじたいを責めるには及ばない。責めても不十分である。説明の内容 弁明のための観念と理論とは もしいやしくも それによって自分たちの関係をととのえ得てきたのなら 人間の合理性をどこかに持っているであろうし 一般にそれとして妥当なものなのである。  (4) われわれの弁明しようとする欲望が まちがっていたのである。弁明のための根拠 すなわち 生活態度また生きる理由と目的 これらが まちがっているのである。  (5) しかも 歴史経験的であるという人間の条件の限りでは まちがっていても 経験妥当なものでありえた。まちがった観念を持った人を 何が何でも 断頭台に送ればよいというわけにはいかない。  [・・・]              *    (6) ただ――ただただ―― 弁明の要らない地点に立てばよいのだ。はだかの我れに立ち還ること。  (7) クリスマスツリーのカザリがおのれの《固有の時》にふさわしくないとなれば すみやかにこれを取り除けばよい。樅の木だけになればよい。  (8) われわれは なぜおまえは そこにおまえとして居るのか? などと誰からも検問される謂われはない。  (9) 公理としての自由存在に立つべし。  (10) いっさいの宗教のオシエで着飾ることから自由になろう。  (11) もっと自由に。もっともっと自由に。もっともっともっと自由に。  これを問います。