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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:月6回の夜勤+日勤は違法ですか?)

月6回の夜勤+日勤は違法ですか?

sebleの回答

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.3

そのような場合であれば夜勤時間中は全て割増賃金対象です。夜勤手当分だけ賃金が出ていると見なせるので、不足分は未払い賃金と見なします。 翌日日勤に割増は不要なので、それは前日に充当されます。要するに割増も含めて本来の賃金を計算し、それに対して名目に関係なく支払われている賃金を引いた部分が未払いとなります。ただ、中間に多少の休憩時間(無給)が認められる可能性は若干あります。が、未払いが多すぎるので遅延損害金で相殺されるような金額かと。 また、割増賃金の未払いは労基法114条の対象になり、倍額を請求できます。 なお、変形労働時間制であれば(実態としてはそうでしょうけど、きちんと規則が必要)必ずしも週の労働時間を40に納める必要はなくなります。深夜割増には関係しませんが、時間外割増の対象になる範囲が狭くなる可能性はあります。

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質問者

お礼

重ねての回答ありがとうございます。 seble様の説明を読むと、現状はあまりにも拘束時間は長く、賃金は低すぎると捉えられる為、どうやら変形労働時間制を執っているように思えます。 労働時間規則を再度確認してみようと思います。 自分でも調べてみますが、差し支えなければ、変形労働時間制の規則についてもお教え頂けると幸いです。

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