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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:行政代執行1条と2条の見方)

行政代執行1条と2条の見方と違いについて

nobugsの回答

  • nobugs
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回答No.1

行政代執行の手順として 行政命令⇒不履行⇒代執行 となっています。 第二条の「条例」は行政命令にあたり、代執行に関する条例ではありません。 例題の「独自の規制基準」が第二条の条例にあたります。

baskethlaw
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 行政代執行の1条が、手続き(要は、現実に強制執行できる場合の根拠条文)であり、 2条の法律(条例を含む)は、命令の内容について記載した条文ということですね? 合ってますか?

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