預金証書を持って行かれました

このQ&Aのポイント
  • 伯母の預金証書が甥夫婦に無断で名義替えされました。
  • 伯母は認知症の兆候がありますが、金の管理は自分でできます。
  • 甥は伯母が自分の財産を国に取り上げられる可能性を心配し、名義替えを頼まれたと主張しています。しかし、伯母は名義替えを本心から了解していなかったようです。
回答を見る
  • ベストアンサー

預金証書を持って行かれました

私の伯母(父の兄の妻)は連れ合いに先立たれ後、私の実家を出て一人暮らしで居ります。伯母夫婦には子供は居りませんので、私の父が跡取りとしてこの家に入り暮らして居たのでした。但し父は父の兄夫婦とは養子縁組の機会を逸してしまい、単なる兄・兄嫁の関係です。 伯母とは最近少しの認知症の兆候はありますが、金の管理は自分でできます。 三ヶ月ほど前に、腰の神経を痛めて入院した際に、伯母方の実家の甥夫婦が預貯金の管理という名目で伯母に取り入って、全ての預貯金を定額預金証書として自分の妻や息子たち家族の名義に替えました。 これについては伯母方の甥は伯母から「自分に、もしもの事があれば自分の財産は国に取り上げられてしまうから、名義を書き替えて置く様に」と頼まれたと言っています。実際はどういう経緯か分かりません。 その後退院した伯母は全ての預貯金が無くなった事に気がつき(入院中は少し頭がぼーっとしていたらしい)、私に金の取り戻しを依頼しました。また、金の管理とこれから先の世話も依頼されました。 依頼された私は、伯母に替わって何回かの催促の電話を入れましたが、誠意を感じられず、最後の催促では、第三者を立てて法的な手段に訴えると言ったところ、その甥は伯母名義に全て戻し返すが、伯母が認知症であることと、私が本当に伯母の世話をできるか信用できないし、伯母の金だけ使って、その後投げ出されては親戚として困るとのことで、私が成年後見人になることを条件に金を戻すという条件をつけ、先日実際に預貯金の名義は戻され、持って行った甥とは別の、伯母の兄方の甥が預かることになり、伯母の了解を得たという形で持って行きました。 伯母が了解した形となったのは、かわいがっていた別の甥が預かることになったので、「返して」と言い出せなかったと言うのが真実で、預かる事を本心から了解したわけではありません。 私としては、実際に誠実に伯母の面倒を見る事は我が家に嫁いで来た伯母であることや家族として自分も育ってきたことから、老後の面倒を見る事は覚悟して居ますので、それほど呆けても居ない伯母の後見人になることは、本人の権利も束縛されることや、自分も煩わしいことからこの条件を飲む気はありません。 伯母方の甥は、伯母の財産保護の為に必要だと言い張りますが、伯母の遺産狙いは見え見えです。 さて、この様に伯母名義の預貯金証書を持って行った者に無条件で戻すように催促を行って行きますが、この様な輩に対し、どのような法的な手段が取れるでしょうか。教えて下さい。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.4

お礼コメントをありがとうございました。  今のままでは、立場が弱いことをご理解いただけて嬉しいです。 >それほど呆けても居ない伯母の後見人になることは、本人の権利も束縛されることや、自分も煩わしいことからこの条件を飲む気はありません  軽度の認知症であれば、「任意後見」を利用するとか、地元の社会福祉協議会などで自立支援のサポートがあるかどうかなどをお調べになってはいかがですか?  http://www.osaka-sishakyo.jp/about/support.html  伯母様自身が管理するとか、貴方が管理するなどでは、なかなか法律的な立場が弱いので難しいと思います。  甥さんには、金銭が必要な時に、いちいち持ってきてもらうなど煩わせたくないなどの理由をつけて、サポートを利用することにしたから、通帳を返して欲しいというのであれば、催促にもカドが立たないでしょう。 >伯母方の甥は、伯母の財産保護の為に必要だと言い張りますが、伯母の遺産狙いは見え見えです。  遺産はね・・・。遺言状でもない限り、貴方のお父様や貴方が相続することは難しいです。  今からでも、その気があるのであれば、伯母様とお父様で養子縁組しても良いと思いますが、伯母様の方がお父様より年上でなければなりません。

その他の回答 (3)

回答No.3

>伯母が認知症であることと、私が本当に伯母の世話をできるか信用できないし、伯母の金だけ使って、その後投げ出されては親戚として困るとのことで、私が成年後見人になることを条件に金を戻すという条件をつけ、  当然だと思います。  もし、貴方が伯母様の財産を使い果たし伯母様の生活が成り立たなくなった場合、貴方と伯母様の関係から言うと、甥さんたちが面倒を見なければなりません。  成年後見人であれば、財産報告を裁判所に提出しなければなりませんから、甥さん側としても伯母様の財産の使い込みの心配がなくなります。 >伯母が了解した形となったのは、かわいがっていた別の甥が預かることになったので、「返して」と言い出せなかったと言うのが真実で、預かる事を本心から了解したわけではありません。  伯母様自身が返してと催促して、返してもらえないのであれば、法的手続きも取れるでしょうが、ご本人が何にも言わないのに、部外者(法律的にはね)の貴方がいろいろ言っても仕方がありません。  正直言って、伯母様の老後を見たとしても、貴方にも、貴方のお父様にも伯母様の財産を相続する権利はありません。  伯母様の面倒を見ようと考えているのであれば、甥さんに、成年後見人になってもらい、掛かる費用を請求するとか考えたほうが良いのでは、ありませんか?  残念ながら、法律的な立場は、貴方の方がずっと弱いですよ。

sakimikinonko
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 いろいろご指摘ありがとうございます。確かに私は部外者ですので、何も言える立場ではありませんですね。

回答No.2

 この甥というのはどういう権利があって預貯金をもっていったり、証書をもっていったりしてるのでしょうか?私は法律には素人ですが、この先非常に問題が多いとおもいますので、どなたか弁護士に 相談される必要があります。肝心なのは叔母上様の気持ちと言動です。高齢になると認知の人は特に 言葉だけ優しい親族にだまされやすいのです。こういう高齢者の金銭問題は親子であっても起こりやすいものです。私の知り合いでも3人の息子のうち、末の男が母親の貯金を「利息つけて増やすから」といって持っていき、大問題になり、結局戻しました。  老人にとりお金を自分で管理できないか、任せてもいいという場合は遺言書で受け取りを指定した人か実子か後見人に限るはずです。口先で勝手にもっていくのは親族でも詐欺寸前のことです。また自分でお金を管理できなくて、面倒だとか叔母様が思っているとすればこれがまた問題です。解決するには誰かがお世話をする前提が必要です。  ですがお金を管理する人は親族の場合、初期の認知の場合将来起こる病を想定して考えねばなりません。あなたが面倒を見るのを拒否する場合、逆に甥にそれをやらせるのも手です。その場合簡易裁判所で遺言書を作成し、後見人を指定します。このどちらかしか方法はないとおもいます。  叔母様はあなたに看てほしいとおもっておられるのなら、裁判所で文書化するのがいいとおもいますし、行政書士に頼んで財産目録を今のうちに作っておくことです。勝手に証書を持っていった甥に対しては、内容証明郵便で「返してほしい」旨をいうことです。  単に言葉や電話だけでのやりとりでは逃げられてしまうのでこういういろんな方法をやるといいです。お住まいの市役所の中に高齢者の財産相談をしてくれるところがあるはずです。気の毒なので 早く手を打ってあげてください。あなたのご心配はごもっともですが、看るか看ないかで結論は 全然違ってきます。今のうちにはっきりしておくことです。甥が看るならそれでもいいじゃないですか? しょうがないことです。

sakimikinonko
質問者

お礼

ありがとうございました。

回答No.1

預金証書なら銀行に紛失、盗難の届出をすれば無効に出来ますから只の紙切れです。 あとは警察に横領、窃盗などで告訴するくらい。

sakimikinonko
質問者

お礼

そうですね。親戚の間で騒ぎが起きないようにしておりましたが、それが一番いいことかもしれません。ありがとうございます。

関連するQ&A

  • 公正証書の後見人の権利を裁判官は変更できますか?

    親の介護の事で弟と仲違して、父は私(姉)、母は弟が面倒看るという暗黙の了解が出来つつあります。 母は家の現金のほとんどを自分の名義で貯金しており、書類上は父の現金は母の三分の一くらいです。 これ以上私に金銭的負担をかけないために(母と弟にお金を持ち出されないために)、父が私を後見人に指名し、後見人報酬を3万円/月払うと公正証書にして届け出ました。 ここへきて後見監督人の弁護士から「現金が残り少ないので、後見人報酬を払うのは問題だ。」と裁判所からクレームがついたと言われました。 父親名義の預貯金がなくなれば私が面倒みます。後見人報酬を払うとしたのは、弟に1銭も残したくない、という父の意向からです。 後見人になってからわかったのですが、普通なら本人の預貯金から出すと思われるお金も、裁判所が残高を減らさないために許可を出しません。後見人報酬の3万円から出していますが、それでも足りず私個人のお金から出している状態です。 公正証書に後見人報酬が明記されていますが、後見監督人へ指示を出す裁判所が公正証書の内容を変更することが出来るのでしょうか? この場合は、私への後見人報酬を払わないと言う事です。

  • 遺産相続・土地・預金・

    昨年夏に子供・夫のいない一人暮らしの叔母の養女になりました。病気で長期入院している間、看病いたしました。最近亡くなり、葬儀喪主も務めて 一安心しているところなんですが、亡くなる前に預貯金を全部おろし(叔母の入院中)叔母に言われて 土地・家の名義変更はしていません 叔母には兄がおり入院中です。遺産は叔母に言われたとおり 甥 姪に300万円づつ葬儀が終わりすぐにあげました 遺言は無いです 残りは私が全部受け取るかたちです。申告はしたほうが良いのですか? 土地家は名義変更はしていないのですが 早く変更をした方がいいのでしょうか?財産は4000万近い遺産が入りました 申告はしたほうがいいのでしょうか?  

  • 財産相続権、成年後見人

    教えて下さい。 父の姉(独身)の財産権と後見人についてなのですが。 父の妹夫婦が後見人と言っていましたが法務局で確認したところ、 成年後見人に登録されていませんでした。 しかし父の姉が痴呆になり施設へ入所してすぐに父の妹夫婦が、 預貯金を引き出して移してしまい詳細がわからない状態です。 住んでいたマンションも売却されていました。 先月に父の妹が亡くなった時に父の弟から遠まわしに、 父の姉の財産について求めないようにと言い含められました。 父の姉も入院しておりチューブや機械につながれて 先は長くないとのことです。 役所の法律相談で聞きましたが甥・姪まで相続権があるとのことでした。 父は20年前に他界していて、 母も今年に入って亡くなり、母の言っていた身内でお金のことで争ってはいけないとの言葉を守ってきましたが僕たち兄弟はお金に瀕している のに叔父や叔母は閑静な住宅街で暮らし僕たちから見れば十分に裕福な 暮らしをしているように見えて悔しくて質問しました。 教えて下さい、どうすれば穏便に話し合いができるでしょうか? それと関西の阪神間で相続問題に詳しい法律事務所があれば 教えて下さい。 よろしくお願いします。

  • 安易に預金の名義変更、元に戻す場合に贈与税は掛かる

    83歳の伯母が、4月初めに腰の神経を痛め歩行が困難になり入院しました。 自分は寝たきりになるのでは無いか、このまま家に帰れないのではと、あれこれ気に病んでいました。 その様なことから、入院等で世話をしていた別の甥に頼んで、自分の定期預金、定額貯金などをその甥やその家族の名義にに変えてしましました。 ところが、二ヶ月ほどの入院で元気になり退院しましたが、名義を替えた預金等は、やはり自分の財産であることや、私の方に老後を見てもらいたく、その資金として使わねばならなく、名義変更した預金類を元の伯母名義に戻すことを求めました。 しかしその甥は、税務署に知られれば自分に贈与税がかかること、またそれを戻したことにより、戻された伯母にも贈与税が掛かり、元のお金の半分以下になってしまい伯母自身が不利益を被ることになる。 それよりは自分が伯母のお金としてしっかり管理し、必要な場合は渡す。との理由で戻す事を拒んでおります。 伯母は軽率にも名義を替えたことや、贈与税が掛かるといった知識も無く安易に渡したことを悔いて居ますが、この様に元の伯母の名義に戻す場合でも、本当に二重に贈与税が掛かるものなのでしょうか。

  • 後見人制度について

    父が倒れ成年後見人制度を申し出しました。 父は倒れるまで、一人で母屋に住んでいました。母屋の裏に二男夫婦が住んでいます。田舎で敷地が広いので、私は同じ番地だと思っていましたが、番地が違います。只住民票の住所は二男は移していないかもしれません。また食事は、二男夫婦が居るとき一緒にそうでない時は近くに住んでいる私が見ていました。このような場合法的に二男と同居になるのでしょうか? 後見人制度では、同居している人には経費が認められていて父のお金を持つ事が出来るときいています。後見人が調べて裁判所に上げている金額で、娘の私に伝えた預貯金はごく一部でした。消えている預貯金はまだ父の預貯金から下ろされてはいませんが、数千万円にのぼります。後見人は私に預かっていないといいます。弁護士を頼んで調べてくださいと申し出をしましたが聞き入れていただけません。また仕事ですからとも意味不明な回答でした。後見人が二男に高額な金額を認めたのには何か利益が発生するのではないでしょうか。今隠れているお金は時間とともに消えていくと相談した弁護士が言っていました。 父の介護をしない人になぜこのような事が認められるのでしょうか。精神的にズタズタな状況です。後見人制度の落とし穴のように感じます。

  • 公正証書作成にかかった手数料を調べることはできますか?(長文です)

    公正証書遺言の作成手数料は、遺言の金額・内容によって定められていると聞きました。 ということは、逆にその手数料から遺言の金額を調べることはできますでしょうか。 実は、祖父の相続のことで困っています。 法定相続人は、孫の兄と私(すでに父が死亡しているので、代襲相続)と、叔母1人です。 祖父もすでに2年前に亡くなったのですが、最近になって公正証書遺言があることが分かりました。 それは私たちの知らないところで、祖父の入院中に叔母が作成させたようです。 なぜなら祖父は入院する前から痴呆状態にあり(後見人制度は利用していません)、 ものを書いたり会話をすることはできない状態でしたので。 遺言内容は、叔母に土地・建物を含むすべての財産を相続させることと、祭祀を承継させるというものです。 土地・建物は祖父の死亡する半年前に叔母に贈与されていて、 預貯金等は祖父の死後すぐに、すべて叔母名義に変更しています。 まずは、公正証書遺言の無効を主張しようと思いますが、 公正証書遺言が法的に有効と認められた場合、遺留分の減殺請求をしようと思います。 ですが、遺産がどのくらいあったのか叔母は全く教えてくれないし、 私たちでは対処しきれないので弁護士に依頼しようと思っています。 ただ、依頼しようにも、どのくらいの遺産の話としてお願いして良いのか分からず困っているところです。 公正証書遺言を作成したときにかかった手数料さえ分かれば、 おおよその遺産の見当がつくのではと思うのですが、 公証役場で尋ねれば教えてもらえるものなのでしょうか。 ご存知の方がいらっしゃいましたら教えてください。よろしくお願いします。

  • 遺産相続

    伯母(母の姉)夫婦には子供がないため遺産相続することになりました。 私の母は二年前になくなり、伯母は五年前になくなりました。 叔母名義の預貯金があり、伯母の姉妹と、甥、姪が相続人です。 ただ、伯父(十年前に死亡)名義の土地、家屋があります。 伯父側の相続人は伯母名義の預貯金にも権利があると主張してきました。 伯父がなくなったときあった貯金がなくなってるからだと言います。 ただ、その時伯父の弟が生きていて、その弟家族と伯母は同居していました。だから、預貯金はその時にわけられたのではないかと推測できるのですが。 伯母の名義の預貯金全部は伯父の財産だと主張します。 伯母は専業主婦だから収入がないから、と言います。 土地、家屋は伯母が4/3で伯父側の兄弟が1/4となっています。 伯母名義の預貯金までその分配で分けなければならないのか納得がいきません。

  • 共同名義の変更

    私の父の事です。 叔父(父の兄)と父で共同名義になっている土地があるんですが、 その土地を父名義の土地に変えようと思っています。 叔父が亡くなり、名義はまだそのままにしてあるとの事。 叔父の妻(叔母)に話をしたところ、変更しても構わないという了解をえたので、名義変更の為の書類をお願いしたところ 叔母の娘が首を縦にふってくれないとの事。 私的には、親名義の土地なので叔母の娘に権限があるのか?と思ってしまいます。 こういう場合の解決方法というか、どうしていいものかと悩んでます。 いいアドバイスがありましたらお願いします。

  • 公証証書遺言状の内容について

    相続について相談いたします。 父が亡くなり母と兄、姉、姉、私(次男)の四人兄弟です。 父は公証証書遺言を書いておりました。 兄弟で兄以外の姉二人と私は父名義の土地にそれぞれ自分達の収入で家を建てております。 遺言書に従って姉二人と私はそれぞれの土地を相続いたしました。 遺言書には、この三人以外の土地、家屋、不動産、預貯金のすべてを母に相続させると 書いてあります。遺言執行者は母になっております。 この公証証書遺言状ですが、○○銀行○○支店、口座番号1234567や土地などは番地など 具体的には明記されていません。 ただ、私は母に付いていって、金融機関では父の口座からは母の口座に振り込まれました。 兄と長女は仲が良いようで、兄の相続分が土地も預貯金もないので この遺言状は具体的に明記してないと、言って裁判にでも持ち込むのでは ないかと思っているのですが、大丈夫でしょうか?

  • 公正証書がある場合の遺産相続

    こんにちは。似たような質問はありましたが、よく分かりませんでしたので、新しく質問を立ち上げる事をお許しください。 先日、祖父が他界いたしました。祖母は13年前に他界していて、子供は父と妹(叔母)の二人です。 祖父は息子である父と同居しておりました。 祖母が亡くなった際に、主な土地などの名義は祖父の名前になっています。 昨年、祖父が父に対して「全財産を父に相続させる」と言う内容の、公正証書にて遺言を残しています。 しかし現在、叔母が祖父の預金通帳通帳、定期証書等の全てを管理したまま、父が何度言っても渡そうとしません。 銀行関係には、祖父の死亡が確認されているので、締結されており引き出す事は出来ない状態です。 このような場合、 1.「全財産を父に相続させる」と言う内容の公正証書があれば、叔母の同意が無くても土地や預貯金の名義を、父の名義に書き換えたり出来るものでしょうか? 2.「全財産を父に相続する」と言う公正証書があるとは言え、やはり叔母に対する遺留分は発生すると思われるのですが、それは土地などを含む全財産が遺留分の基礎になるのでしょうか? ※叔母は事業をする際に、祖父に250万を借り、50万しか返済していない状態になっています。 3.そして叔母の遺留分は、どれくらいのものになるでしょうか? 法律の事などには全く無知で、分かりかねる表現や文章などがあると思いますが、よろしくお願いします。