安易に預金の名義変更、元に戻す場合に贈与税は掛かる

このQ&Aのポイント
  • 83歳の伯母が入院し、預金の名義を変更したが、退院後に元の名義に戻したいと思っている。
  • しかし、甥は贈与税の問題や名義変更の影響などを理由に戻すことを拒んでいる。
  • 伯母は安易に名義を変更したことを悔い、贈与税の重複について知識がないため不安に感じている。
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安易に預金の名義変更、元に戻す場合に贈与税は掛かる

83歳の伯母が、4月初めに腰の神経を痛め歩行が困難になり入院しました。 自分は寝たきりになるのでは無いか、このまま家に帰れないのではと、あれこれ気に病んでいました。 その様なことから、入院等で世話をしていた別の甥に頼んで、自分の定期預金、定額貯金などをその甥やその家族の名義にに変えてしましました。 ところが、二ヶ月ほどの入院で元気になり退院しましたが、名義を替えた預金等は、やはり自分の財産であることや、私の方に老後を見てもらいたく、その資金として使わねばならなく、名義変更した預金類を元の伯母名義に戻すことを求めました。 しかしその甥は、税務署に知られれば自分に贈与税がかかること、またそれを戻したことにより、戻された伯母にも贈与税が掛かり、元のお金の半分以下になってしまい伯母自身が不利益を被ることになる。 それよりは自分が伯母のお金としてしっかり管理し、必要な場合は渡す。との理由で戻す事を拒んでおります。 伯母は軽率にも名義を替えたことや、贈与税が掛かるといった知識も無く安易に渡したことを悔いて居ますが、この様に元の伯母の名義に戻す場合でも、本当に二重に贈与税が掛かるものなのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>甥は、税務署に知られれば自分に贈与税がかかること、またそれを戻したことにより、戻された伯母にも贈与税が… 贈与税というのは、1/1~12/31 の 1年間にもらったすべての金品を合計して判断するものであり、年の途中の個々について課税うんぬんというのは早計です。 >その資金として使わねばならなく、名義変更した預金類を元の伯母名義に戻すことを求めました… 国民のすべてが税法を熟知しているわけでは決してありませんし、税務署員も鬼ではありません。 錯誤・齟齬があったとして、その年のうちに戻すなら贈与税の問題は起きないでしょう。 >それよりは自分が伯母のお金としてしっかり管理し、必要な場合は渡す。との理由で戻す事を拒んで… 甥がそのお金をほしいのでは?

sakimikinonko
質問者

お礼

ありがとうございました。 伯母に対する、今までの行動から見て、甥がその金を欲しい事は見え見えです。 この様な事から、二重の税金が掛かるとの話を持ち出し、元の名義に戻す事を阻止しようとしているかもしれません。

その他の回答 (2)

回答No.3

早く元に戻さないと、現在のままだと甥に贈与税がかかります。それを、甥に知らせてあげることですね。元に戻せば誰にも贈与税はかかりません。

sakimikinonko
質問者

お礼

ありがとうございました。

回答No.2

まあ、税務署が把握すれば何らかの問い合わせがあるかもしれません。 但し、税務署も全てを杓子定規に判断するのではありません。 僅か2~3ヶ月のことなので、単なる一時的な金銭の貸し借りであったということで片付くのではと思います。親族間の数ヶ月の貸し借りで契約書を求められることもないのではと思います。 不安であれば、地元の管轄の税務署に相談にいくのがいいでしょう。 逆にこのまま甥のままの名義でおいておけば、贈与税の対象になる可能性は高くなります。 金額の大きさにもよりますが、税務署は必要に応じて金融機関からお金の動きを取り寄せて調査します。 早めに元の状態(伯母の名義)に戻したほうが無難でしょう。

sakimikinonko
質問者

お礼

ありがとうございました。

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