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子供名義の預金で贈与税についてですが?
ある金融機関へ定期預金をしたいと思っているのですが、1000万を2人の子供(小学生)へ500万ずつ預金すると、ほんとに110万を超える分について贈与税がかかるのでしょうか? 私としては単なる名義を借りたいのですが・・。
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1. 税務署では口座のお金の管理が親->子供に移った時点で贈与があったと認定します。 とはいえすぐに気が付くはずもなく、大抵子供が大きな買い物をしたとき等に疑うと言うことになりますが。 未成年であれば口座の管理は親権者が行う物ですから、親が管理しているうちは子供の口座にいくら預けても贈与になりません。 2.名義を借りたいというのは????ですが。。。 「法律上名義を借りるという行為はありません」 どういう意味かわかりませんが、親が子供の預金口座を開設してそこにお金を入れるのは全く問題ありません。 親は親権者であり子供の法定代理人ですから、子供の 口座の開設及び管理をするのは子供の権利を侵害しない限り自由です。 将来のために子供の教育費用などは私も子供の名前で預金していますが、これも全く問題なし。それが出来ないと言うことはありません。 ご安心下さい。 あ、但し成人したら別ですよ。その前に精算して下さいね。
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- chobio
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証券マンです。 単純に個人向け国債を買えば、ペイオフのリスクは回避できますよ。銀行・郵便局・証券会社で販売されてます。次回の募集は6月9日からではないかと思います。 利率も銀行預金よりは高いですし、国債なので銀行破綻の影響など心配ありません。 他の方がアドバイスされている様に分散投資を検討するのであれば、証券会社に相談してもよいかと思います。(ただし、自分でもある程度投資を勉強しないとアドバイスの良し悪しを判断できません。) しつこい勧誘があるように考えられている方が多いですが、大手・準大手クラスであれば最初に勧誘の電話が不要だと言っておけば大丈夫です。 数千万以上のお金があれば、きちんと相談に乗ってくれると思いますよ。
- manaboo
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>ペイオフの関係です。 利子が無くてもいいなら、子供名義の口座を作るより決済用預金の口座を作るのが一番手っ取り早いんじゃないでしょうか?全額保護されますし。 利子がつかないと嫌というのであれば、他の方々が仰っているように、株式や国債や投信に分散投資された方がよいと思うんですけど。
>同じ年に10行の銀行へ1000万ずつ計1億を小学生の子供名義で預金しても贈与税はかからないと思ってよいのでしょうか? その金額になると原則は変わりませんが、当然ながら税務署は非常に関心を持つことになるでしょう。おたずねがある可能性もあります。勿論小学生に使えるような金額ではありませんから、贈与の認定にはなりませんが、その後の動きを非常に注目することは間違いないでしょう。 でもそのような金額の話しであれば普通はこんなところで聞かないで税理士なりに聞く物ですが。 >この件でお尋ねしましたのは、ペイオフの関係です。 それは1000万という金額からわかっていました。 でもご質問者名義で各銀行に分散して、更に国債その他に分散したとして、その上子供の口座が必要と言うことであれば相当な金額になるので非常に疑問も感じていましたが。(それだけの資金のある人は普通税理士なりに聞く物です) このサイトの回答で万一損失を受けても誰も賠償は出来ませんよ。それが前提のサイトですから。 そもそもそういう金額を定期預金とか銀行だけに預けておくという考え方も問題あると思いますけど。。。 (普通は分散投資します。それが原則ですから)
- doctor_money
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名義借りが良くないことはさておき、名義を借りて預金する意味は何でしょう? 金利が良いのですか?満期で贈与するのですか? いずれにせよ、もっと賢い運用方法なり贈与方法はあります。 例えば、一時MRF等に預けておき、定時定額で海外分散投資をする、このような方法をとれば定期預金より運用は大きくなるはずです。 その際に、お子様名義での分散投資にすれば年110万円以内であれば何の問題もありません。 独立系のFPに相談して、賢い方法を学んでください。
- mak0chan
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借名行為はいけませんがそれはさておき、単に子供名義で預金しただけで、贈与税が課せられるかどうかは疑問です。 問題は、そのお金を遣ったときです。 何年か後に子どもさんが家を建て、登記をしたとします。すると税務署から「不動産取得に関するお尋ね」が来て、お金の出所を尋ねられます。その結果、親からの贈与であったことが判明し、課税されます。 仮に、110万ずつ 5年に分けたとしても、税逃れのための分散と見なされ、課税されるおそれも多分にあります。 一方、子供を育てるための通常の支出は贈与になりません。いま 500万ずつ貯金しておいて、18歳になって、私大の医学部に入学金として納めるなら、課税されることはありません。しかし、国公立の普通の学部ですと、そんなにお金は要らないでしょうから、通常の教育資金とは見なされないでしょう。 以上はかなり先にならないと結論のでない話ですが、安心してはいけません。 最近の銀行界は、架空口座防止のため名寄せを行っております。小学生の預金として通常あり得ない金額であれば、税務署に通報されることもないとは言えません。 なお、贈与税に関して詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をご覧ください。
- karrin
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#2です 以前 似たような質問があり 参考URLの #4さんの回答が 参考になると 思います http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1350286
- 245689731
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1番の方が書かれておりますが、借名自体違法です。子供名義で預金してばれた場合素人ながら重加算税など掛かるんじゃないのかな?
- karrin
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その「単なる名義を借りたい」のが 名義貸し になり 架空名義とか 節税 脱税に 繋がっていくのです^^; 税金をできるだけ払いたくないのは わかりますが 利子所得 とかにも 税金は かかるわけで もてる者の 悩みかもしれませんが 贈与税が かかります だから 税金がかからない 範囲で 毎年 贈与すれば 4年ほど たてば 子供さんに 全部 名義が移りますよ
- usami33
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預金名義を借りること自体、違法なのでは?
お礼
▽未成年であれば口座の管理は親権者が行う物ですから、親が管理しているうちは子供の口座にいくら預けても贈与になりません。 それはありがたいです、が本当に贈与になりませんでしょうか?同じ年に10行の銀行へ1000万ずつ計1億を小学生の子供名義で預金しても贈与税はかからないと思ってよいのでしょうか? この件でお尋ねしましたのは、ペイオフの関係です。 ペイオフとかなければ全部私名義で預金するのですが、やはり倒産したとき1000万しか保証しないでは一銀行に預ける気がしません。 また、子供名義にしてほんとに子供にその金を贈与するのなら贈与税もわかるのですが、親としてすることはしますが、この金は私達夫婦の老後の資金のつもりです。