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憲法 法の支配

日本国憲法は法の支配を採用し、法治主義を採用していないというのは本当ですか。日本国憲法が、法の支配を採用している根拠はなんなのでしょうか。憲法には書かれていないのに、どうしていえるのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.3

法の支配と法治主義の区別はややこしい 問題ですが、その違いは次の通りです。 1,沿革が異なる。 法の支配は英米法系ですが、法治主義は大陸法系 の原理です。 そして、ご存じの通り、日本国憲法は米国が作り ました。 2,法の支配というのは、近代的意味の憲法が要請 するもので、国家権力を法で規制する、というものです。 その目的は人権を保障するためです。 日本国憲法を見れば解るように、憲法は明白にこの 原則を採用しています。 これに対して、法治主義というのは、規制は総て法に 基づけ、ということです。 そこには、国家を法で規制するという思想はありません。 ただ、国民を規制するときは法に基づけ、というだけです。 だから、それがどんな内容の法であっても、法治主義に 反することはありません。 これを形式的法治主義といいます。 ところが、人権思想が蔓延するようになり、単に形式的 に法によるだけでは人権保障が不十分だ。その内容も 人権を保障するものであることが要求されているのだ、と いう法治主義、つまり実質的法治主義が提唱される ようになりました。 このように、法の支配と実質的法治主義は、その内容 には殆ど差がありません。 しかし、我が国の憲法は、その沿革や、明白に国家権力を 規制しているところからいって、法の支配原理に基づいて いると理解されております。

manoppai
質問者

お礼

実質的法治主義=法の支配だったのですね。ありがとうございました。

その他の回答 (2)

回答No.2

(1)絶対的権力者による統治 … その権力者(王様)が「こうしろ」と言えば    「そうしなければいけない」。また、権力者は何物にもしばられない。  ex,権力者が「毎月100万円払え」と言ったら、特に根拠がなくても  そうしないといけない。 (2)形式的法治主義 … (1)を否定し、「ちゃんとルールをつくってやっていこうよ」 というもの。ただし、結局「「毎月100万円払う」という法律をつくりました、 みなさん守ってくださいね」となってしまう。 つまりこれだと、結局「ルールを作る人」が恣意的に自分の好きなように やれてしまうことになります。 そこで (3)実質的法治主義 … 「法律」をも縛る絶対的な正義の法(=憲法)が存在し、  憲法に反する法律(立法)は認めない …というのが「法治主義」の正しい解釈です。

  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22062)
回答No.1

法の支配も法治主義も似たようなものですが、解釈と言葉の定義によるものでしょう。 法の支配:人の支配ではなく法の支配、議会で決めた法には国も国民も従わねばならない(イギリス式) 法治主義:法の根拠さえあれば基本的人権への制限も容認される(ドイツ式)

manoppai
質問者

お礼

>議会で決めた法には国も国民も従わねばならない(イギリス式) それは法治主義ではないですか。

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