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監査役について
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条文の根拠はNo1の方の回答のとおり。 その趣旨は、監査役の役割は、取締役等(会社の従業員含む)の職務の執行を監査することであり、監査する人と、監査される人が同一であってはならないから(監査の意味が無くなるから)です。
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- 森 蔵(@morizou02)
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ムリ。 会社法 第三百三十五条 第三百三十一条第一項及び第二項の規定は、監査役について準用する。 2 監査役は、株式会社若しくはその子会社の取締役若しくは支配人その他の使用人又は当該子会社の会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)若しくは執行役を兼ねることができない。 したがって、監査役になりたいのなら、社員(「使用人」の趣旨で用いる)を辞すべし。
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