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交通違反の違反日について
- 交通違反の違反日は警察が違反を現認ときが違反になるのか、それとも実際にハンコなどの手続きをした日が違反日になるのか気になるところです。
- 普通自動二輪の免許取得後の高速道路での2人乗り解禁は、取得から3年後の日からとなりますが、逃亡中に日付が変わった場合、その時点で違反になるのか疑問です。
- 警察からの逃亡自体は違反にはならないとされていますが、追跡中に日付が変わった瞬間に違反となるのか疑問が残ります。
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違反を現認したときです。 駐車違反がいい例です。 違反自体は前の段階、警察官が現認したときに成立しますが、出頭して切符を切られるのはあとの段階です。 切符の項目も、違反日時と切符処理日時とが分かれていたはずです。 免許証の提示を求められた時点では、警察官が違反事実を分かっていないから違反にはならないという理屈は通りません。 実際に3年の期間内だったのは事実です。 飲酒運転は、警察による飲酒検知の瞬間に違反になるのではなく、酒を飲んで運転した瞬間に違反なのです。 警官に検挙されたから違反になるのではなく、すでに発生し進行している違反を警察官が見つけて検挙するだけです。 見つからなければ、バレなければいいという考え方は通りません。
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- gorisansei
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違反です。 ただ、切符を渡された時が違反を言い渡された時なので反則金の納付期限が変わります 逃げるってことは逮捕されても文句はありませんってことです 場合によっては手錠をかけられ留置場行きです
お礼
回答有難うございます
>日付をまたぎ8月4日になったら違反になるのでしょうか? 違反の現認は8月3日ですからアウトです。 >(確か逃亡自体は違反にはならなかったはず 違反では無く、犯罪です。 >逃走中は何も違反はしてないとする 。 そうではなく、継続中です。 高速道路では逃げ道も無いですから見失うことも無いでしょう。 ゲートを封鎖すれば捕まえられますし。
お礼
回答有難うございます
>逃走中は何も違反はしてないとする 。 あのぉ。逃走して、警察官からの停止命令を無視しているだけで、違反なんですよ。 「警察官現場指示違反」と言う違反があります。反則金ではなく、「3月以下の懲役又は5万円以下の罰金」となります。 >8月3日のPM11時45分くらいにSAなどで休憩中に警察に免許証の提示を求められその時点ではまだ3年経っていないので逃走したとします。もちろん警察は追跡すると思うのですがこの追跡中に日付をまたぎ8月4日になったら違反になるのでしょうか? 違反を現認したのは、8月3日ですので、8月3日に違反していた事実は明らかになるので、違反です。
お礼
回答有難うございます
お礼
回答有難うございます 確かに飲酒運転で例えるとその通りですね わかりやすい例えありがとうございました