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贈与税の確定申告

noname#11476の回答

noname#11476
noname#11476
回答No.2

大事なことを書き忘れていました。 もし親が65歳以上であれば、 1.平成16年に受け取ったお金は、相続時清算課税制度を平成17年3月15日までに税務署に申告して適用を受ける。 2.平成17年2月に受け取ったお金は相続時清算課税制度を利用して平成18年3月15日までに税務署に申告する。(すでに1で相続時清算課税制度適用になっていますので、小額でも申告しなければなりません) このときには、多分住宅資金贈与の特例1000万円が使えると思います。 という流れでOKです。 親が65歳未満だった場合が厄介という話でそれは先の回答をご覧下さい。

atsu217
質問者

お礼

詳しくお答えいただいてありがとうございます。 とても参考になりました。

atsu217
質問者

補足

親の年齢は65歳以上、私の年齢は20歳以上です。

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