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NHK受信契約

私はNHKと受信契約をしていません。 しかし、契約意思はあるのです。 ただ、相手方の提示する金額に納得できないので、契約をしたくありません。 月々500円程度なら契約してもよいのですが・・・。 このような考え方はおかしいのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kqueen44
  • ベストアンサー率43% (530/1214)
回答No.16

未契約者個人に対する裁判ですが、恐らく相当な法改正でもなければ何も出来ないと思います。 なぜなら、NHKが訴訟を提起する前提として、未契約者宅内に放送法32条1項に定める「協会(NHK)の放送を受信できる受信設備の設置」を、NHK側が法的に立証しなくてはなりません。 民事裁判では原告側に立証義務が課せられますから、被告が積極的に何も証明する必要はありません。 しかしNHKには個人宅への立ち入り権限も、家宅捜索権もありませんので、未契約者が自ら好んで協力でもしない限り立証などできません。 一戸建てで屋根にアンテナがあっても、家の中にはTVはないかもしれません。 外から見てTVがあるのが見えても、それは故障しているかもしれませんし、アンテナには繋がないでDVD再生専用やTVゲーム専用のモニターとして使っているのかもしれません。 契約してしまえば支払い請求訴訟は起こすことができても、未契約者に契約することを求める訴訟は現段階では起こせないのではないかと思います。 放送法では契約内容に関しては定めていませんので、何もNHK受信規約で契約する義務はありません。

junchann
質問者

お礼

ありがとうございます。 私も嘘をつきたくはないので、もし、NHKの方がいらっしゃったら、テレビはあると申し上げると思います。 ただ、どうしても契約内容に同意できないので契約は断ります。 それで裁判になったら、日本初の判例が出ることになりますね。 それもいいかなと思います。

その他の回答 (16)

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.17

>それだけ強い義務を課している法律がありながら、これまでに、未契約者に対して契約を命令した判例がないの>はなぜでしょうか? 実際に、簡易裁判所へ支払督促もしており、受信料は違法ではないと最高裁でも判決されています。 事実、NHKは135勝0敗という訴訟経歴があります。 「NHK受信料訴訟」で検索すればでてきます

junchann
質問者

お礼

ありがとうございます。 それらはすべて、契約をしているのに料金を不払いしている場合の訴訟だと思います。 もし、契約をしないことそのものに対する判決がありましたら、判決の年月日、裁判所の名前等教えて頂けると助かります。

  • n-426hemi
  • ベストアンサー率45% (306/669)
回答No.15

No13です。 放送法には受信契約を義務とする項目があったと思います。 しかし、受信契約をしない事による罰則は記載されていません。 ※拒否した事による罰則はない。 ★注意しなければならないのは、納得していなくても契約をしてしまうと規約について全て了承した事になります。 ※解約についても、納得していない規約に従わなければならなくなる。 契約は簡単でも、解約が困難と言われている理由です。 また、「義務です。」と受信契約の内容をきちんと説明しない訪問員にも問題があります。 ※訪問員は外部委託の派遣社員(NHKの社員ではない) また、質問者さんが他の回答者さんの補足に書かれているように、「判例を提示しない事」が全てを物語っています。 「受信料未払いの支払い判決」の報道は見せしめのように、度々TVでみられますが、「未契約、契約拒否に関する判例」は未だありません。 もしあるなら、訪問員はそれを、「黄門様の印籠」のように、見せつけると思います。 NHKに直接問い合わせて、「同意のない契約は無効ですよね?」と訪ねましょう。 訪問員と違い、NHKの職員は嘘はつけないので、肯定するハズです。 ※録音出来ればベスト、否定すれば、規約に反する行為なので、反論する材料になります。

junchann
質問者

お礼

ありがとうございまます。 罰則はなくても、契約が義務ならば、NHKが、未契約者に対し、契約を求める訴訟を起こした場合、契約をしなさいという判決が出ることでしょう。 いままでそのような実績が全くないということは、やはり、「契約が義務」とする点に何かしらの問題があるのではと思ってしまいます。

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.14

”月々500円程度なら契約してもよいのですが・・・。 このような考え方はおかしいのでしょうか?”    ↑ 契約をするかしないか、その内容をどうするか、という のは、契約当事者が相談して決める、というのが原則 です。 だから、質問者さんの考え方は原則通りでおかしく ありません。 しかし、NHKの受信料にはこの原則が適用されません。 受信出来る器機を設置した者には、契約締結の義務が 生じます。 それは法律の効果として、生じる、ということです。 そして、その契約の内容ですが、これは、附合契約と 言いまして、これはその内容で契約するか、しないか、の 二者択一しかありません。 つまり、電車やバスの料金と同じです。 電車の運賃が高いから契約しない、というのは自由ですが、 定められた運賃を俺だけ安くしろ、というのは通りません。 その理由は説明するまでもないと思いますが。 だから、500円でなければ契約しない、というのは 受信器を設置している以上、受け入れることは出来ない ということになります。 法的には、受信器を設置しないか、設置して、決められた 受信料を支払うかの二者択一しかありません。

junchann
質問者

お礼

ありがとうございます。 すべての公共料金が、「契約しない」という選択を残されているのに対し、なぜNHKだけが、「契約しなければならない」のでしょうか? そのような法律があることの正当性がよくわかりません。

junchann
質問者

補足

そして、もう一つ疑問が。 それだけ強い義務を課している法律がありながら、これまでに、未契約者に対して契約を命令した判例がないのはなぜでしょうか?

  • n-426hemi
  • ベストアンサー率45% (306/669)
回答No.13

受信契約は任意で、支払い義務が発生するのは、受信契約をした場合です。 ※NHKを観る、観ない、TVの有無は関係なく、受信契約を結ばない事による罰則は規定されていません。 受信契約が有効な状態で滞納支払い拒否をした場合、督促又は最悪の場合、訴訟です。 NHKは未契約世帯に対し(数世帯を対象)、受信契約に関する訴訟を起こすと警告しているそうです。 実際に訴訟を起こしたのかは分かりませんが、もし勝訴していれば、その判例を根拠に受信契約するように広く伝えると思います。 ◆家も一度、私が不在の時にBS受信料を請求し、家族が支払ってしまいました。 ※地上波は契約済み 「BSのアンテナの設置をした本人への確認、受信状況(試聴可能か?)の確認もせず、受信料を請求するのですか?」と問い合わせたところ、そのような不適切な対応は認めていないので、と返金してもらいました。 観ていないのは本当だったので、その後、完全に撤去したのですが、NHKの番組間で「BSアンテナ付ければBS民法が無料で観られる~」というフレーズの告知をしていました。 「BSNHK以外の民放BSは無料なんだ~。」と安心して、再度設置しました。 ※それ以降、訪問員は来ていません。

junchann
質問者

お礼

ありがとうございます。 「受信契約は任意で、支払い義務が発生するのは、受信契約をした場合です」 とおっしゃっていますが、他の方は、「契約は義務」とおっしゃっています。 その辺がどちらが本当なのかわかりません。

  • jkpawapuro
  • ベストアンサー率26% (805/3023)
回答No.12

その論理はなんらおかしくないですが、調停なり裁判を起こされると500円の妥当性とNHKの提示する料金の妥当性をぶつけあった場合負けると思います。

junchann
質問者

お礼

ありがとうございます。 金額の問題でなのでしょうか? 例えば、私が、ラーメン屋さんへ行き、800円のラーメンが高いから注文しない、と言った時、 裁判所は、「このラーメンは、800円の価値があるから注文するように」とはなりませんよね。 結局、私がその金額に納得しなければ契約不成立。ただそれだけのことだと思うのですが。

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.11

>つまり、「お互い話し合って、契約を結ぶべし」といっているのではないでしょうか。 それでは「義務」には当てはまりません。 通常の契約行為では、双方の意思表示が重要となりますが、義務となれば「しなければならない」ということになります。 普通の契約行為は、「任意」があります。 契約しても・契約しなくても、双方に自由な選択権があります。 別の例えでいえば、税金は「義務」となっていますよね? 自動車の運転手には、道路交通法を守る「義務」がありますよね? この様に、税金は「払わなければならない」、運転は法律を「守らなければならない」というように〇〇をしなければならないというのが義務です。 放送法で決められたことですから、任意性は全くありませんので「義務」となります。 ですから、一律ではなく「免除制度」が存在してます。 それとケーブルテレビだから、衛星料金になることはありません。 衛星放送を見るには、また別の契約をしなければなりません。

junchann
質問者

お礼

ありがとうございます。 それでは、NHK側の一方的な言い分をのんで契約をしなければいけないことになりますよね。 それは、民法上の「契約」ではありませんよね。 そもそもそれが本当の義務ならば、なぜ、これまでに、未契約者に対して契約を命令した判例がないのでしょうか?

  • big_egg
  • ベストアンサー率44% (736/1648)
回答No.10

仕送りを受けている学生さん、単身赴任の方等は実家(自宅)で受信料を支払っていれば、半額になるのですが... こういう割引きには当てはまらないのでしょうか? 一度確認してみて下さい。 地上デジタルだと2ヶ月分で2300円程、1ヶ月だと1200程、上記の割引きが使えれば1ヶ月600円程。 ほーら、500円に近い金額に。

junchann
質問者

お礼

ありがといございます。 残念ながらその割引は受けられないようです。 しかも、ケーブルテレビ?に接続なので、自動的に衛星放送の料金になるのでは? だとするとやはり高いです。

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.9

この契約は、一般の契約と異なり「法律」で決められた「義務」となっています。 受信料は、収入に応じて減額される制度もあります。 1)生活保護世帯=全額免除 2)母子家庭=一部免除(収入に応じて) 3)身体障害者=一部または全額免除 4)低所得者世帯=一部免除(収入の証明が必要)

junchann
質問者

お礼

ありがとうございます。 確かに契約が義務なのはわかります。 ただ、法律にはその契約内容には何も定めがありません。 つまり、契約とは通常双方の合意によってなされるものなのですが、 この放送法が、一方による要求を丸呑みしなければならない、という意味を示しているとは思えないのです。 つまり、「お互い話し合って、契約を結ぶべし」といっているのではないでしょうか。

  • big_egg
  • ベストアンサー率44% (736/1648)
回答No.8

根本の確認です。 NHKは観てる?、観てない?

junchann
質問者

お礼

ありがとうございます。 契約をしていないので見ません。 安く契約できるのなら契約して見たい番組はあるのですが・・・

  • 23tomo-u
  • ベストアンサー率27% (433/1565)
回答No.7

同じく税金にしてほしいですね。 テレビは見れて当たり前と思っているところに、 受信料払ってください、と来るからゴタゴタするんで。 今時、テレビ持ってない家は圧倒的に少ないわけで 逆にテレビ(受信機)持ってない人が役所で 受信料免除の手続きをすればいいだけです。 そうすれば受信料を取りにくる係りの人も減って、 NHKも人件費が抑えられます。 それによってもしかすると受信料も安くなるかも 知れないですしね。

junchann
質問者

お礼

ありがとございます。 私もそう思います。

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