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NHK受信料について

NHK受信料について 放送法32条には、テレビを持ってれば協会(NHK)と契約しなさいとは、 書かれておりますが(契約しなくても罰則なし)、受信料を払えとは書いて ありません。受信料の根拠となるものは、協会が勝手に決めた法律ではない 受信規約により詳しく決められております。私はNHKなんて見ませんし、 先方が勝手に決めた内容では、契約なんてしたくありません。そこで、 無償で見ても良い契約か、無償が無理なら月10円程度の契約ならしても 良いと考えております。NHKは未契約者に対しても裁判を通じ契約を 進めるといっておりますが、その契約の内容まで強制できるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • juyjuy
  • ベストアンサー率22% (139/612)
回答No.3

すでに裁判所による強制措置が行われています。 行方不明の人以外は皆払ったそうですよ・・。

toitoi406
質問者

お礼

そうですよね。公平負担の見方から当然の考え方ですね。 かなり偏った質問になりました。

その他の回答 (2)

  • kumap2010
  • ベストアンサー率27% (897/3218)
回答No.2

強制できます。 国民健康保険や国民年金も同じですよね。 「私は病院なんか行かないから契約したくない」 と言っても法律で全員加入が義務づけられていますし10円だけ支払うなど当然認められません。 「使わないから払わない」が認められない強制加入の制度なんて山ほどあるんですよ。

toitoi406
質問者

お礼

自分本位の勝手な考えじゃ、やっぱりダメですね。 言われる通りです!!

noname#155097
noname#155097
回答No.1

>その契約の内容まで強制できるのでしょうか? そのあたりは裁判で決まることですからなんともいえません。 受信料の根拠は受信の契約ですし、 法律で定められているのは受像機があれば契約を結ばなければならないということですから、 受信の根拠となる受像機の排除を行えばよろしい。 あるかないかまで、NHKの委託業者に証明しなければならない 根拠というのもありませんしね。

toitoi406
質問者

お礼

国民全てのTVを買った人がTVが”有る無い””見る見ない”に関わらず、 NHK受信料を支払う日が来ることを願います。公平負担の原理から!!

toitoi406
質問者

補足

契約とは、”相対立する意思表示の合致によって成立する法律行為である” 裁判所が、NHKの提示する内容で契約しなさいと言うでしょうか?? 契約した以上は契約内容を”守りんさい”は言うでしょうが。 全ての受信機をお持ちの国民に契約させるには、裁判所の決定ではなく 国会で受信料義務化の(税金化など)立法する以外に方法がないでしょう。

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