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交通事故

横断歩道青信号で自転車で横断中左折車に引っ掛けられました私の傘と足に当たるのみてました転倒したけど後日相手の車に傷が無いから勝手に転んだと加害者が保険会社に申告したので国保でなおしました人身事故証明は出ました自賠責審査1回めも車に過失無いと言う事です傘が折れて足打撲で3ヶ月通院したのにふざけた話です横断歩道横の自転車通行帯上です泣き寝入り何ですかね普通転んで3月通院しないし傘が風無いのに折れないしそのかさで胸打たないでしょ

みんなの回答

  • ka2_abe
  • ベストアンサー率41% (1219/2923)
回答No.3

前の方のおっしゃるとおりですが。 敢えて言えば。 接触していなくても、自動車の不法行為があれば 事故として成立しますし 端的に言えば、 自動車が突っ込んできて横断帯の中に入ってきたのを避けようとして転倒したのであれば 接触無くても自動車側に責任はかなりあります。 でも。 自賠責が審査で自動車側に責任なし!と 認定したって事は、あなた名川に相当の不法行為があった事が想像されます。 傘と足?差している傘に自動車が接触した場合、 足には接触しませんね? 足の打撲で3ヶ月通院も不当行為。 傘が折れた原因が自動車にない事も明らかにされたのです。 無灯火だったり?飛び出しだったり?左折車ですからね。 歩行者のように完全保護ではなく 自転車も車両です。 不法行為および進路妨害がない場合 あなたの側の不法行為による転倒認定がされたのですね。 そりゃ自動車は悪くないわ。

  • n-426hemi
  • ベストアンサー率45% (306/669)
回答No.2

相手の車に傷が無ければ、目撃者を探すしかありません。 相手にしつこく主張しても、「傘差して乗ってましたよ。」と言われれば、風に煽られバランスを崩して倒れたと見られてもおかしくありません。 傘差し運転は5万円以下の罰金です。危険ですし止めた方が良いでしょう。

toce
質問者

お礼

解りました。相手さんを事務所に連れて来てお話し致しますありがとうございました

  • nrhp618
  • ベストアンサー率20% (164/817)
回答No.1

なんと言う書き方する人間なのか。

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