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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:相続 勝手な名義変更の阻止)

相続財産の勝手な名義変更を阻止する方法

このQ&Aのポイント
  • 相続に詳しい方に質問です。私たち夫婦は二世帯同居中で、義父の介護をしています。しかし、義父の財産が勝手に名義変更されないか心配です。裁判以外で阻止する方法はありますか?
  • 義母が亡くなり、私たち夫婦は義父と同居していますが、義父の介護をするのは私たちだけです。しかし、義父の財産が勝手に名義変更されないか心配です。相続に詳しい方、阻止する方法を教えてください。
  • 二世帯同居中の私たち夫婦ですが、義父の財産が勝手に名義変更されないようにする方法を知りたいです。裁判以外で阻止する方法はありますか?相続に詳しい方、アドバイスをお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>この前義父が亡くなりました… 銀行に伝えましたか。 とりあえず電話で良いですから亡くなったことを伝えれば、口座は凍結され、他人が勝手に引き出せなくなります。 もちろん ATM も反応しなくなります。 その上で、夫と姉 (兄弟は 2人だけですか) で遺産分割協議書を作成して銀行に提出すれば、引き出すことができます。 具体的な書類作成方法は、銀行でお尋ねください。 >母が亡くなったときに一人の叔母のアドバイスで母の預貯金を勝手に自分名義にしてしまいました… 夫が正当な法定相続人であることが分かる資料、例えば戸籍謄本などを持って銀行に行けば、入出金履歴を開示してくれます。 また、これは贈与と判断される可能性が大ですから、贈与税の申告と納付 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4429.htm は済ませたのか聞いてみましょう。 そんなことしてないというのなら、借名口座に移しただけであって、母の財産のままと考えられますから、母の分について今から遺産分割協議を進めれば良いでしょう。

patarou
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。重要な事が抜かっていて大変失礼しました。

patarou
質問者

補足

早速の回答ありがとうございます。義母が亡くなったのは5年以上前なので、もうすでに引き出して使用したり別の口座や定期にしていると思います。その場合はどうなるのでしょうか?

その他の回答 (3)

  • poti0919
  • ベストアンサー率34% (44/128)
回答No.4

No.1です。 義父が亡くなられていたとのこと… 色々と大変でしょうが、乗り越えて下さい。 義父が無くなったのであれば、銀行等にその旨を通知すれば口座が凍結されますので、名義変更等は防げます。 一度凍結された義父名義の口座の解約については銀行に問い合わせが必要になりますが、故人の遺産を相続する人間の同意書が必要となります。 もしも、死後に預金を引き出したりした場合は、死亡した時点で遺産相続が発生する訳ですから、その金額については「遺産分割協議」の際追及して良いでしょう。 あと、義母の預貯金についても、本来であれば同様に遺産相続の対象になりますので、法定相続人は配偶者の義父が2分の1、残りの2分の1を子供が均等に分ける必要があります。 叔母のアドバイスに従った形でも、質問者様夫婦からすれば、相続できる物を奪われた訳ですから当然義母の遺産についても請求できると思います。 こういった遺産相続は、揉める事の方が多いので裁判沙汰が嫌なのであれば、最初から弁護士を介して、後腐れない様に対処した方が良いと思います。

patarou
質問者

お礼

文書に大事な事が抜かっていて失礼しました。丁寧なアドバイスありがとうございます。参考にさせていただきます。

noname#158581
noname#158581
回答No.3

裁判にならない様にと言うのは無理です。相続人全員が同意すれば問題ないでしょうが、お金のこととなると血縁が近いほど骨肉の争いが起こります。昔のように農家の家督はすべて長男が相続すると言った時代ではありません。お母様のことは一旦置くとして、現在貴方がた夫婦で義父の介護をしているならその義父の財産に他人が介入しないように家庭裁判所に成年後見人の申請をすることです。貴方の旦那さんはまだお元気ですか?旦那さんを成年後見人、被後見人を義父として家庭裁判所に申請してください。成年後見人として認定されれば余計な預金の引き出しはできません。しかしいわば財産管理人ですから旦那さんも領収書等お父さんのために出費した、そのかわりに義父の口座から引き出した。というように細かに家計簿もどきを作らねばなりません。なる前もなった後の作業も素人だけでは無理ですから弁護士にいらいするのが安心です。私の両親がそうでした。母が先に脳梗塞で倒れ、介護疲れで次に父が倒れ、認知症に挙句の果ては、今年1月に父はガンで亡くなりました。私は両親の成年後見人でしたので相続もスムーズに行きましたね。ただ弁護士さんが非常に厳格な方で家計簿をすべてパソコンのエクセルと言う機能を使ってやり始め、途中から形式だけ作ったから後は自分でやってくださいと言われ、50過ぎてからパソコンの学習です。弁護士さんを依頼すると依頼料がかかりますが、行く末の事考えて、トラブル防止のためには依頼されておくのが賢明かと思います。

patarou
質問者

お礼

丁寧なアドバイスありがとうございます。

  • poti0919
  • ベストアンサー率34% (44/128)
回答No.1

義父が認知症であれば、「成年後見制度」を適用されては如何でしょうか? 義父の「成年後見」としてご主人を裁判所に申請し、経済状態等の調査はされますが、「法定後見」として認められれば、義父の持つ財産全てについてはご主人が管理することとなります。(私の祖母が認知症で、父が「法定後見」として財産管理と言っても年金だけですが管理してました。) 「成年後見制度」は、判断能力(事理弁識能力)の不十分な者を保護するため、本人(この場合は義父)の行為能力の制限及び本人の為法律行為を行ったり、補助したりする人物を選任する制度です。 したがって、ご主人が義父の「法定後見」として認められた場合は、義父の代わりに必要な判断を行ったりします。(医療や介護等、義父に必要と判断できるものは、ご主人の判断で受ける事が出来ます) 財産管理についてはかなり厳しく、年間の収支について裁判所に報告する義務があり、裁判所が「おかしい」と判断した場合は当然刑事罰等の対象になります。 もし、ご主人のご兄弟が反対されるようでしたら、「父親ついて法的な判断が必要になった場合、誰が責任を持って判断するのか決めておかないと、何かあった時では手遅れになる。財産については法定後見は裁判所に報告する義務があるから、疑われるようなことは出来ない」と言えます。

patarou
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。お礼先まで間違えてしまいました。大変失礼しました。

patarou
質問者

補足

大事なことが抜かってましたが、この前義父が亡くなりました。遺産相続の財産を勝手に名義変更されないように阻止したいです。重要なことが、抜かっていて失礼しました。

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