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時給発生

アルバイトの休憩時間に、時給を発生させる、経営者側のメリットはなんですか?

みんなの回答

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.3

基本的にメリットは無いと思いますが、賃金計算が簡単になるでしょう。 単純に日給にしてもいいですが。 贈与と見なすのはちょっと乱暴かと。

myway11
質問者

お礼

なるほど、<贈与>カテゴリに分類される恐れのあるものなんですね。勉強になりましたm(..)m

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.2

それはオカシイですね。 そんなことをやれば、例えサービスのつもりでも、 休憩時間を与えていない、ととられかねません。 労基法違反を責められる可能性が出て来ます。 給料というのは労働の対価です。 休憩時間というのは、労働という拘束から解放される時間のことです。 だから、休憩時間の給料というのは法的には あり得ないことになります。 仮にあったとすれば、それは法的には給料ではありません。 ただの贈与です。 ”経営者側のメリットはなんですか”     ↑ 気が向いたときにも自由に、働かせることが できる、ということでしょうか。 休憩時間中だって給料を出しているんだから 働け、てな具合で。

myway11
質問者

お礼

おお!まさにhekiyuさんの仰るように、『忙しいとき働かせることができる(無言の圧力がかかります)』です!ああぁ~そおかぁ~、ありがとうございましたm(TT)m

noname#160626
noname#160626
回答No.1

休憩中*は時給にカウントされませんよ…(・∀・) *…使用者の監督下にあっても、自由に労務から離れることのできる時間。 但し、手待ち時間、使用者が実施する朝礼、作業終了後の後片づけ、業務上必要とされる仮眠や休息などは除きます。 上記以外の理由で時給にカウントされる場合、経営者側に直接の金銭的なメリットはありません。

myway11
質問者

お礼

手待ち時間、使用者が実施する朝礼、作業終了後の後片づけ、業務上必要とされる仮眠や休息などは除き経営者側に直接の金銭的なメリットはないのですね…なるほど…。ありがとうございます!

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