• 締切済み

個人事業主です。横暴な親会社と契約の事で揉めている

フリーランスの甲です。先日、株式会社 乙と絵画6点制作の契約を150万円で結んだが、今年度の中途解消と次年度の解約に関して揉めている。契約条件は下記の通り ●途中で打ち切りになった場合の報酬金額→75万円+税 ●途中で打ち切りになる場合、もしくは辞退する場合、双方共にいつ頃までに連絡すべきか →すぐに連絡する。 ●次年度の制作(2012年の制作分)は一点25万円+消費税。 □しかし納得がいかず、翌日乙社に2通のメールを送信した。 ❶貴社との取引は今年度限りで終了させて頂く。 ❷3年半ほどにわたる貴社との取引の中で、貴社に対して様々な不信感を抱いてきた。直ちに契約を打ち切りたい。下図制作までの請求書を郵送する。 □対して乙からの返信 ❸次年度の制作の辞退に関し、了承させて頂く。 そもそも、本年度の制作については下図のご提案の際に150万円での契約が成立していると解釈していたところ、貴殿の方で制作を放棄している訳で、貴殿に於いて請負契約の債務不履行ということになる。途中の費用積算分をお支払いできない。 □対してこちら甲からの返信。 ❹確かに先日、今年度の契約を結んでしまった故、納品する。 ところで、納品についてだが、原画が完成後にこちらに引き取りにきて下さるか、私が貴社に赴く場合は交通費をご負担願う。原画が完成次第連絡する。 □対して乙からのメール。 ❺貴殿のメールでは、6月20日(水)貴社での面談時に弊社からの第一声が「これ以上の値上げを望むのであれば、今年度の契約を下図までで直ちに打ち切りたい。」であったと記されているが、この様な事を言った事実は無い。貴殿が持っておられる弊社に対する不信感を払拭する為に、まず有り得ない事ですが、万一弊社から下図での打ち切りを言った場合は、75万円を払うと言ったに過ぎない。更に貴殿からは再び制作して納品するとのメールを頂いているが、弊社と貴殿との間の請負契約は、貴殿の平成24年6月21日付メールによる契約の終了の申し出をお受けして、それを前回のメールにて了承した時点にて、既に解消されている。従って貴殿の引き続き制作を行いたいと言う申し出を、お受けする事は出来ない。なお、この件に付きましては今後下記弁護士に委任する事になったので、今後の連絡は下記弁護士にお願いする。 ■このやり取りの中、❸のメールで乙は、こちら甲の申し出、『今年度限りで終了』に『了承する。』とあったが、『直ちに打ち切る』に対しては了承の返事をしていない。 甲と乙の間の今年度の契約は❸❹の時点ではまだ終わっていない。 なので❹のメールを退ける乙の❺のメールは無効であり両者は合意していない。 ★さて、客観的な判断をお願いします 補足 株式会社 乙 は私との関係を完全にシャットする為に、威嚇の意を込めて窓口を弁護士に切り替えてきています。 素人の私には勝ち目はなく、弁護士は乙を正当化する方向で交渉を進める事は目に見えています。 乙は卑怯と言う他ありません。 どう対処すべきでしょうか。アドバイスをお願いします。

みんなの回答

  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7598)
回答No.4

資本関係のある子会社でないかぎり 相手は単なる取引先で親会社ではない。 契約自由の原則があるので どんな契約を結ぼうが自由ですが 通常は途中解約する場合の解約事項も同時に 合意し契約する。 契約書に書かないのが悪いのではなく 書かせないで契約する方が悪い。 契約書の解約条項を良く見てください。 会社が途中で契約を打ち切る場合 >●途中で打ち切りになった場合の報酬金額→75万円+税 と書かれていても 貴方が病気や事故で契約の続行が不可能な場合等は 何て書かれているのでしょうか? >❶貴社との取引は今年度限りで終了させて頂く。 次年度の契約はしないと言う貴方からの通告。 >❸次年度の制作の辞退に関し、了承させて頂く。 来年度の契約はしないという合意。 >❷3年半ほどにわたる貴社との取引の中で、貴社に対して様々な不信感を抱いてきた。直ちに契約を打ち切りたい。下図制作までの請求書を郵送する。 今年度の契約を途中解約するという貴方からの申し入れ。 >そもそも、本年度の制作については下図のご提案の際に150万円での契約が成立していると解釈していたところ、貴殿の方で制作を放棄している訳で、貴殿に於いて請負契約の債務不履行ということになる。途中の費用積算分をお支払いできない。 途中解約を申し入れた場合に、解約条項にその場合の処置について記載されていなければ 解約に際しての協議をするのが普通だが 解約を申し入れた側が その解約によって生じる相手側の損害を補償して解約の合意を得る。 従って契約の解約の合意に掛かる費用を負担するのは貴方。 ということで 相手は解約の処理を弁護士に依頼したということなので 貴方は相手側に支払う解約に関わる費用負担を 弁護士と交渉することになりますね。 全額で150万の契約なので 貴方が弁護士に依頼して費用を削減しても高がしれているので これまでの貴方側の経費の請求を放棄する程度で合意するのが 安上がりだと思います。 他社との契約ができない専属契約ではないのでしょう。 他の会社の仕事もすればいいだけで 来年は1点と言われても 解約なんて短気を起こさずに ああそうですか、またお願いします、と 他の会社にも営業して仕事の契約すればいいと思いますけど。

  • e_16
  • ベストアンサー率19% (847/4388)
回答No.3

弁護士雇えばいいヤン

  • asgas
  • ベストアンサー率38% (114/300)
回答No.2

どう対処ってよ、対抗して弁護士たてるしかねーんじゃねーのかい? 客観的な判断つーたってよ、書いてあんのはあんたから見た事実ばっかだろ?相手から見た事実も見なきゃ、客観的な判断てなぁむつかしいんだよ。 ただ、あんたから見た事実がぜんぶ本当だとしたら、あんたにゃ不利じゃねーかな。 ❸で相手が「途中の費用積算分をお支払いできない」と述べてるだろ?これってよ、本年度の契約をあんたから辞退したことが前提になってる話だろ。つまりよ、❸で本年度の契約辞退も相手が受けちまったと読めるんだよ。 もひとつ、「途中で打ち切りになる場合、もしくは辞退する場合」っつーことはよ、「途中で打ち切り」と「辞退」とは別物だろ?75万は「途中で打ち切り」のほうで、「辞退」なら75万は無関係だろ。 悪いことは言わねえ、早いとこ弁護士に相談したほうがいいんじゃねーのかい。

回答No.1

客観的に読ませていただいて、最初の契約書の細かいところを存じ上げませんが、株式会社 乙に非はないと思います。。 >しかし納得がいかず、翌日乙社に2通のメールを送信した。 >❶貴社との取引は今年度限りで終了させて頂く。 >❷3年半ほどにわたる貴社との取引の中で、貴社に対して様々な不信感を抱いてきた。直ちに契約を打ち切りたい。下図制作までの請求書を郵送する。 この時点で、あなたの直ちに契約を打ち切りたいとの申し出をしているので、そこで打ち切りだと思います。メールで申し入れの証拠は残っているので、完全に勝ち目はないと思います。 私が、株式会社 乙の社員でも同じことを返信します。そして、それでも何か言ってくるようなら弁護士に任せます。 逆にあなたの立場でも、メールで直ちに契約の打ち切りと入れたら、そこで打ち切りにされても何も言いませんし、常識で考えて自分から申し入れをしたのに、そっちが返事がなかったからなどと言うことはしません。 フリーでされているので、お気持ちは分かりますが、今後の仕事が回ってこない可能性もあるので、キレイにひいたほうが良いと思います。どこかで業種の人たちや、人はつながっているので。

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  • 契約書に詳しい方からの指導、お待ちしています。

    契約書の写しを画像添付してみましたが、とても文字が小さくて読めません。とりあえず下記にれ契約書の重要部分を記載いたします。また、それに関連する※覚書も記載いたします。                          基本契約書 株式会社●●(以下、甲という)※弊社 と株式会社■■(以下、乙という)とは、以下の通り基本契約を締結する。 第1条 (目的) 甲は乙を、▼▼▼事業・▲▲▲(以下、本商品という。)の広告販売代理店に指名し、乙は甲の代理店として、本商品を販売するものとする。 第2条(契約) 乙が甲の代理店として第三者と結ぶ契約書の様式は、事前に甲の閲覧に供した後、乙が定めるものとする。 第3条(契約の効力) 乙が第三者と締結した契約の効力は、甲と第三者の間にも生じるものとする。 第4条(販売手数料) 甲が乙に支払う販売手数料は、支払い方法も含めて甲乙協議の上、覚書で定める事とする。 第5条(乙の義務) 1.乙は第三者と契約を締結したときは、契約内容・契約者等を甲に報告しなければならない。 2.乙が前項に定める報告を遅延したために、甲が損害を受けた場合はその損害は、乙の負担とする。 3.第1項に定める乙の報告以前に、生じた事項は一切乙の責任において解決するものとする。 第6条(保証) 甲は乙に対して、本商品において甲の責に起因する瑕疵が発見された時は、甲の責任においてその期間中の代金を支払う。 第7条(解除告知) 甲または乙は本契約の有効期間内であっても、3ヶ月前に予告して本契約を解除することができる。ただし甲からの申し出の場合は、月割りで前金を返金することとし、乙からの申し出の場合は、返金しないものとする。 第8条(解除) 次の各号の一に該当する事由が乙に生じた時は、甲は乙に対して予告無なくただちに本契約を解除することができる。 (1)~(7)に記載されている事項は、破産・手形不渡り・差し押さえ・合併、解散・税の滞納処分などごく一般的な法的関連に違反した場合の内容になっており、今回の質問には特に関係なし。と判断した為、詳しくは記載しません。 第9条(有効期間) 本契約は、覚書にて定めた日付より1年間効を有するものとする。ただし、期間満了3ヶ月前までに、甲乙いずれから相手方に対して本契約を終了する旨の書面による通知がなされない場合には、さらに1年間延長するものとし、以後も同様とする。 第10条(契約終了時の措置) 本契約が終了したときは、直ちに甲の特約店である旨の表示を中止するものとし、以後、甲の特約店である旨を一切表示してはならない。 第11条(規定外事項) 本契約に定めのない事項・・・・・・・・・省略 甲乙協議の上、誠意をもって解決する。 第12条(合意管轄) 本契約に関する一切の紛争は、・・・・・・・・・省略 管轄裁判所とする。 以上本契約の成立を証するため本書2通を作成し、甲乙記名捺印のうえ各1通づつを保有する。 平成23年10月1日                                                 甲、弊社名                                   代表社名      代表取締役印鑑                                 乙、代理店名                                   代表者名      代表取締役印鑑 以上が「契約書」の全文です。※1部省略 また、契約書内に度々出てきます「覚書」は以下の通りです。                        覚書 ▲▲▲(広告媒体名) ・契約日  平成23年4月1日とする。 ・手数料  販売代金の30% ・支払    契約月の翌々月までに振込み 以上を合意・確認・承認した証として本書面を2通作成し、甲乙署名捺印の上、各々1通を保管する。 平成23年10月1日                                 甲、弊社名                                   代表社名      代表取締役印鑑                                 乙、代理店名                                   代表者名      代表取締役印鑑 という「覚書」の内容になっております。 さて、ここからが質問になりますが、現在までに複数のクライアントと乙が広告契約を結び、甲に対して、乙が広告枠の使用取引をしております。 広告販売は通常、広告満了期間というものがあります。当然、広告継続時期というものが存在するのですが、本契約書にはその広告継続時期、いわゆる「継続する」「継続しない」を予め甲に対して乙が事前通達する期限が記載されておりません。 今回ご相談したい件は、上記「広告満了期間」についてそれに対する、「継続する」「継続しない」という事前通知期限に関しての質問です。 通常、広告業界では特段の事情が無い限り、1・2ヶ月前位までに各クライアントごとの広告枠の継続・中止の報告をもって次年度の契約が定まります。※弊社の場合特段の事情あり。 いわゆる、複数あるクライアントの中からAという顧客に対して、代理店側が「継続をする」と連絡があれば、1年間延長継続となり、「継続しない」との連絡があれば、その年度末でAというクライアントの広告は取り外すという事になるのです。 繰り返しますが、本契約書には個別の広告枠に対する「継続」「中止」に関する事前通知の期限が記載されておりません。 弊社としましては、広告期間満了の直前、例えば2週間前ですとか1ヶ月前とかに回答を頂いても、その空いた穴埋めを弊社が行なうにあたり、時間的余裕がなく、とても1ヶ月前の中止通知では対応に間に合わないのです。 ※尚、現在複数の広告枠を乙に販売しておりますが、いずれも広告期間満了日は一律で毎年3月末日となっております。 したがいまして、毎年弊社は乙からの回答が満了期間ギリギリでの回答を受け続け、多くの損害を出し続けています。 今年はその損失を防ぐため、「第9条(有効期間)」を「広告継続中止」の回答期限として弊社は解釈したいのですが、それは可能でしょうか?というのが質問になります。 「第9条には「覚書」」にて定めた日付より・・・と記載されており、その覚書の内容は、▲▲▲広告媒体の契約開始日と手数料、支払日が記載されております。 左記にも述べましたが、この▲▲▲広告媒体は全て、契約満了期間が統一されております。 解り易く、質問しますと、現在乙は、▲▲▲広告媒体に対して20契約ほど第三者(広告クライアント)と契約をしており、その分の広告枠を甲は乙に販売しているのです。 そこで、仮に乙が契約中の20社の広告クライアントの内、例えば5社が来年度4月以降は「広告を継続しない」という申し出が乙に対して、なされた場合、乙は甲に対していつまでに「来年度中止となった3社分の広告枠使用中止」の通達を出さなければならないのか?それは第9条に記載されている期日をその期限として解釈できるか?ということなのです。 弊社としての本契約書の解釈は、読んで頂ければおわかりかと思いますが、甲乙との広告販売に関する代理店契約書だという事はわかっておりますが。 ただ、「第9条」(有効期限)について、何故か【覚書にて定めた日時より1年間】とまず、▲▲▲広告媒体の契約開始日(契約期間)をうたっており、その後に「3ヶ月前までに・・・」と記載されています。 ただの、甲乙、代理店契約関係の有効期限を定めるならば、第9条にあえて【覚書】を記載する必要はなく、ただ単に「3ヶ月前までに・・・」という記載で十分かと思います。 ここにあえて【覚書】を付け加える事によって、第9条は本契約(代理店契約)の有効期限を表すものではなく▲▲▲広告媒体の「有効期間」を表すのではないか?というのが弊社の見解です。 「第9条(有効期間)」が「広告継続中止」の解釈に当てはまらない場合、弊社は今年また大きな損失を出してしまいます。 といいますのも、▲▲▲広告媒体のスキームは、 【広告提供主※自治体】→【公募にて広告販売権獲得※弊社】→【販売代理店へ販売依頼※乙】という構図になっており、 【広告提供主※自治体】と【公募にて広告販売権獲得※弊社】との広告中止通達期限は3ヶ月前と定められております。 したがいまして、先に述べましたように、毎年弊社は乙からの回答が満了期間ギリギリでの回答を受け続けている為、自治体に対しては、キャンセル中止の通達が間に合わず、実は多くの損害を出し続けているのです。 乙に対しては、口頭で▲▲▲広告媒体の特殊な中止期限の内容は伝えておりますが、覚えているかどうかは定かではありません。 尚、乙との取引は6年目に入り、23年に正式文書を交わした次第です。 第9条だけ、何故「覚書」を指定しているのか? 契約成立日を立証するならば、基本契約書の末尾に記載されている日付で十分かと思います。 弊社としては、「覚書」の契約日と第9条の3ヶ月前までに、終了の通知。の部分を広告契約の「継続」「中止」の目安として解釈したいと考えます。 それが可能かどうか、どうぞご精査下さい。 法律にお詳しい方からの、ご指導、宜しくお願い致します。

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