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離婚したくない。調停、裁判について。

調停や裁判について、お力お貸し下さい。私は絶対離婚したくありません。夫婦共に20歳で、子供が来月で2歳になります。そして昨日妊娠している事がわかりました。事の発端は、旦那の両親と同居をしているのですが(旦那は3兄弟の末っ子、親離れ、子離れが出来ていないような人達)私が同居に限界を感じ、離婚するか家を出て3人で暮らすかを話した事からです。話がヒートアップしていく中、私は勢いで離婚届けを出してしまいました。ですが、私はやっぱりやり直したいと言い届けは捨てましたが、旦那は「無理。離婚する」と言ってききません。そもそも同居するきっかけは私が(旦那にも多少非はある)家の片付けが出来ない事から同居となりました。ですが今は人並みに片付けも出来るようになり、今まで以上に頑張り、これから3人でやっていく自信もあります。ですが旦那は性格の不一致を理由に離婚を要求してきます。義理の両親も離婚して欲しいみたいです。私は離婚したくないので話が平行線で、調停を申し立てるみたいです。私は調停でも「離婚したくない。頑張るから3人でもう一回住みたい。」と通すつもりです。そういった場合、離婚になりますか?そして向こうも親権は争うみたいですが、親権は取られてしまうのでしょうか?家を出てもう一度3人で暮らすという結果にはなりませんか?私の言い分としては、性格の不一致はお互いが合わせようとしなければ合うはずもないので、合わせる努力をすれべきだと思います。それにまた3人で暮らす為に同居して嫌々ながらもやってきたわけなので、まだ3人でやってもいないのに、どうせ出来ないから、と言われたくないのです。なら1回3人で暮らしてみればいいじゃん。と思います。私は片付けの努力も性格の努力もしてきたつもりです。ちなみに今も一緒に生活をしていて、会話もあり、妊娠がわかるまではセックスもしてました。愛があったのかはわかりませんが私は旦那に愛があります。それに子供の為にも家族3人でやっていきたいのです。 この場合、離婚になる確率は高いのでしょうか?そして調停が不成立になり裁判となったら、どうなるのでしょうか?離婚となってしまいますか?やり直せと言われますか? 長文失礼致しました。回答頂けると嬉しいです。

みんなの回答

  • -yo-shi-
  • ベストアンサー率23% (511/2217)
回答No.3

経験者として言わせて貰うと、恋は片思いでも出来ますが結婚生活は片思いでは続きません。 貴女が一度離婚を切り出しまでにはさまざまな要因があり貴女だけが悪い訳でもなく、旦那さんだけが悪い訳でもなかったと思います。 しかし、離婚を切り出した瞬間にすべての状況は変わると思います。 つまり、現状までに至った原因は貴女の「離婚」の一言がきっかけになったとこは真摯に受け止めるべきだと思います。 おそらく、旦那さんの気持ちを取り戻すのは不可能に近いと思います。 調停や裁判…結局は旦那さんの気持ちが戻らなければ何の意味もありません。 私も含め多くの夫婦が離婚をしていますが、理由・原因はそれぞれ違うと思います。また、同じ理由・原因があっても乗り越えた夫婦も多いはずです。 違いが何処にあるか?と考えると、私はお互いに「離婚」を考えた時点で終わったのだと思います。 後者の多くは「離婚」を考えた事はあっても、お互いに口には出していないと思います。 性格の不一致でも離婚は成立しますが、調停や裁判を経た所で旦那さんの気持ちが変わるとは思えません。旦那さんの気持ちが変わらなければ「夫婦関係の修復は不可能」と判断せざる得ないと思います。 調停や裁判の心配をするよりも旦那さんの気持ちを取り戻すことの方が重要です。 また、文中の後半に書かれている事は正論です。しかし、正論を言えば良い方向に進むとは限りません。 旦那さんとやり直すことを目的にするなら、貴女の言い分が正しいとしても…今は旦那さんの考えに合わせるしか方法は無いと感じます。 >私は旦那に愛があります。それに子供の為にも家族3人でやっていきたいのです。 これだけを考えて行動してください。現状としては義両親との別居なんて考えるべきでは無いと思います。それは旦那さんの気持ちを取り戻してから考えて下さい。

noname#158581
noname#158581
回答No.2

片方が離婚したい。あなたはしたくないと言うのであれば当然調停になりますが。その前にsexの事は抜きにして日常生活の上で原因はどちら側にあるか冷静に判断してください。取りあえず夫側は離婚調停に持ち込みますでしょうが、民法では有責配偶者からの離婚申し立てができないことなっています。ですから調停を申し立てたところで原因は夫側にありと判断されれば申し立ては却下されます。そんなマザコンみたいな家族と幸せな関係ができると思いますか?夫側は弁護士つけるでしょ恐らく・そしたら貴方側も弁護士立てる方が賢明です。費用はかかりますが相談次第です。

回答No.1

お早う御座います。 自分は、「専門家」では有りませんけど、このような裁判で一般的な傾向が有ります。 ★『離婚しません』と言う側が守られる。 ★『親権』は、子供が小さければ、「母親」が有利。 勿論、質問者さんが「不倫してる」とか、「育児を放棄してる」、「子供を虐待してる」とかの特殊な母親で有れば、「上の2点の優位は無し」ですが。 ただ、問題は、質問者さんが「優位」であり、仮に裁判で勝ったとしても、今の御主人と元通り、 「仲良くやって行けるか?」 コレが大きな問題じゃないでしょうか?。 まあ、最後の方は「蛇足」でした。 他の回答者様の御意見なども、参考にされて下さい。

hono0303
質問者

補足

今まで夫婦喧嘩になるとお互いに手を出したり出されたりしました。数ヶ月前口論になり一度だけ旦那のむなぐらを掴んだ事はあります。しかし同居してからはそれ1回のみで、それ以降お互いに手を出したりはしていません。私も気をつけ、直してきたつもりです。これからもするつもりはないです。でも旦那は「今までお前は散々ひどい事をしてきた。俺にはトラウマがある」と言いますが、それは私も同じです。ですが、そんな事ばかり主張してもキリはないので私は前だけを見て前向きに考えてきました。トラウマもお互いに歩み寄りこれから幸せになるしかないと。私はもう一度好きになってもらえるように頑張っていくつもりです。この言い分は間違っているのでしょうか?一緒にも寝ていますし、寝てるのか起きてるのかわかりませんが旦那から抱きしめてくる事もあるので完璧に愛情がないとは思えないのです。本当はないのかもわかりませんが…。この場合まだ夫婦生活は続けられるものなのでしょうか?旦那も旦那の両親もお金がないので、弁護士を立ててくるかはわかりません。補足まで長くなりすいません。

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