- ベストアンサー
障害者手帳について
- 身体障害者手帳と精神障害者保健福祉手帳の違いとは?また、てんかん以外の症状は何か?
- 身体障害者手帳と精神障害者保健福祉手帳のどちらかを取得する必要があります。てんかん以外にも様々な症状がありますが、MRIの結果は問題ありません。
- 事故の経験や病歴はありますが、具体的な症状や病名については詳しくはわかりません。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
単なるてんかんということだけなら、精神障害者保健福祉手帳の対象です。 精神科医・精神保健指定医に所定の診断書(初診から半年以上経ってることが条件)を書いてもらいます。 詳しいことは、役場の障害福祉担当課(福祉事務所)にきいて下さい。 書かれてる症状を見るかぎりでは、運動失調という状態が見られます。 要は、ふらついてしまったり、立っていられなかったりする状態です。 一般に、小脳に異常があるときにそうなります。 もし、小脳に異常があって平衡機能障害がある、ということになると、てんかんとは別に、身体障害者手帳を取れることもあります。 一般に、身体障害者福祉法指定医になっている耳鼻科医に、所定の診断書を書いてもらいます。 詳しいことは、こちらも役場の障害福祉担当課(福祉事務所)にきいて下さい。 もしかしたら、脊髄小脳変性症という難病の可能性があるかもしれません。 小脳に異常が見られる病気です。 この病気はてんかんも伴いますが、著しい運動失調も伴います。 そういった可能性を踏まえた、もうちょっと詳しい検査(遺伝の検査とかも)はしてませんか? 正直、もうちょっと突っ込んで調べてもらったほうがいいと思います。 ( http://www2b.biglobe.ne.jp/~kondo/kougi/scd.htm ) 小脳の異常は、MRIではわからないことがよくあるそうです。 言い替えると、MRIで異常が見られないからといって大丈夫だというわけでもないようです。 ( http://owada-dr.cocolog-nifty.com/blog/2005/10/post_3b4c.html ) どっちにしても、ただ「てんかん」と言っても、それを引き起こす病気というのはいろいろありますし、MRIだけでは見えてこない脳の病気もいっぱいある、ということは事実です。 お医者さんがそういうことをわかってないとは思えないので、もうちょっとちゃんと調べてもらったりしてはどうでしょう? あるいは、お医者さんを変えてみるという方法もありますよね。漫然・だらだらと通い続けるんではなくて、別のお医者さんに見てもらう、ということも、時には必要だと思います。 正直、障害者手帳とかを考えるよりも前に、もうちょっとちゃんと調べてもらったほうが良さそうです。