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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:障害者手帳について)

障害者手帳の更新について

このQ&Aのポイント
  • 障害者手帳の更新についてご相談です。現在、療育手帳A3で最重度の社会生活能力の無さを持つお子さんが精神障害者保健福祉手帳も持っています。
  • 症状としては、てんかんの小発作があり、毎日繰り返しており、歩行中にも発作が起こります。また、コミュニケーションや集中力にも問題があります。
  • 次回の手帳更新では、どのような等級が設定されるのか、お伺いしたいです。また、症状の詳細や日常生活における困りごとも教えていただけると助かります。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

追加です。 京都府や京都市のときの療育手帳は、内規で、A1からA4までと、B1からB2までの、6つの等級があります。 表向きはAとBとしかないのですが、内規で分けています。 A3は、「知能指数が最重度で、社会生活能力の無さが中度」か「知能指数は中度だが、社会生活能力の無さが最重度」の場合です。 つまり、あなたの場合は、京都府に住んでいるようですから、「知能指数は中度だが、社会生活能力の無さが最重度」なので、A3になっています。 更新というのは、精神障害者保健福祉手帳のことですか? だとしたら、回答1に書いたとおりです。 精神障害の重さのほか、社会生活能力の無さも考えて等級を決めていますが、回答1でも書いたとおり、少なくとも2級にはなると思います(療育手帳の等級とはぜんぜん別物ですし、関係してきません)。  

その他の回答 (1)

回答No.1

療育手帳は、知的障害をもっている人の障害者手帳です。 都道府県によって、障害の級の分け方や呼び方が全然違います。 A3という等級があるのは、群馬県、福岡県、北九州市、福岡市のどれかです。 どれも、知能指数がだいたい50以下(中程度の知的障害)で、身体に身体障害者手帳の1級から3級にあてはまるような障害をもっている(身体障害者手帳をもらっているかどうかは関係ない)ときです。 精神障害者保健福祉手帳は、精神障害をもっている人の障害者手帳です。 有効期限は2年間なので、2年に1度、書き換えが必要です。 日本全国共通の基準があります。ただし、その基準は、療育手帳や身体障害者手帳とは違います。 また、療育手帳や身体障害者手帳とは別にもらうことができます。 精神障害者保健福祉手帳は、統合失調症やてんかん、発達障害があるようなときに出ます。 てんかんがあるときは、発作の重さや発作の回数も見て、そのほかに統合失調症や発達障害の重さと合わせて、全体で等級を決めています。 重いほうから順に1級から3級まであります。 質問の文章を見ると、【統合失調症や発達障害などの「何らかの精神障害」が認められて、「日常生活に著しい制限を受けており、場合によって援助を必要とする」】という状態だと言えるので、少なくとも、2級にはなると思います。 対人関係や、食事、身のまわりの清潔を保つこと(身だしなみなど)、金銭の計算や管理などに支障があって、環境の変化にも適応できず、「いつもいつもまわりの援助が必要なわけではないが、状況次第ではまわりから援助がないと、ひとりではできない」という状態です。 そのほか、障害者自立支援法の自立支援医療(精神科通院)は受けていますか? また、障害年金をもらえる可能性がありますが、障害年金のことも調べてみると良いと思います。 (障害年金のことはとてもむずかしく、あなたが理解できるとは思えないので、ここではお答えしません。)  

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