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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:入管法改正)

入管法改正とフィリピン女性の在留状況

このQ&Aのポイント
  • 入管法が明日から改正されることになりますが、施行前の内容について正確な情報を得ることは難しいです。ただし、フィリピンの女性の場合、現在は3年の在留資格があります。
  • 彼女は離婚しており、離婚から1年が経過しています。現在の在留期限は来年の1月までです。
  • 彼女は夜のお店で働いていますが、最近入管からの要請を受けています。再婚についても可能性があるかどうかは明確ではありません。

質問者が選んだベストアンサー

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  • wellow
  • ベストアンサー率46% (892/1932)
回答No.6

>附則の21条と思います。 なるほど、確かに仰るとおりです。 在留資格の取消し制度そのものは、それ以前(平成16年12月2日施行)に設けられていて、日配や永住者は対象外でした。今回の改正で、日配や永住者も対象となりました。 実は在留資格の取消しというダイレクトでない方法でも、在留資格を取消す方法があります。退去強制を通して在留資格を失わせる方法です。 偽装婚その他の疑いがあり、警察と一緒に挙げる可能性を示唆しているのかもしれません。 入管警備としては、日配を与えた者が警察に偽装婚で摘発されると彼らの審査面での面子にも関わりますし、マスコミで騒がれるともっと困ります。そういう場合、「色々と腹を探られると困ることになるんじゃないか? 早いこと単純出国してくれるんなら、お互いにメリットがあるんじゃないか?」といった取引を持ちかけます。 質問を読む限り、お願いベースのように読み取れますが、何か切り札を持っているかのようにも思います。また日本に来る予定があるのなら、おとなしく早めに出国するのも手のように思います。待婚期間も経過していますので、書類が整えば結婚はできます。

ainotsuyosa
質問者

お礼

色々親切にご回答ありがとうございました。 私は彼女に早く帰ってほしいのが本音です。でも、彼女はやっぱり、帰る気はないようで…仕方ないですね…来年の1月まで…我慢します。

その他の回答 (5)

  • wellow
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回答No.5

>私も人に聞いたのですが…確かに附則に配偶者のところに法が施行されてからという風に書いてあるところがありました。 もしや、これを誤読したんですかね。 附 則 (平成二四年四月六日法律第二七号) 抄 (施行期日) 第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 平成二十四年四月六日法律第二十七号の未施行内容は、以下のとおりです。在留資格の取消し制度自体は、施行されています。 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律 第十四条 出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)の一部を次のように改正する。 別表第一の五の表中「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律」を「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」に改める。 附則 (平成二四年四月六日法律第二七号) 抄 (施行期日) 第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

ainotsuyosa
質問者

補足

何度もありがとうございます。附則の21条と思います。

  • wellow
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回答No.4

>あの、配偶者の資格は今までは取消しがなかったと聞いてます。昨日の法改正で6ヶ月活動を行っていない場合取消とあるんですが…それも、附則は法施行後6ヶ月とあります。 逆質問で申し訳ありません。 見落としているかもしれませんが、附則にありますか?

ainotsuyosa
質問者

補足

私も人に聞いたのですが…確かに附則に配偶者のところに法が施行されてからという風に書いてあるところがありました。それでも入管の人がきて彼女に言ったのでどうなのかなと思って質問させてもらってます

  • wellow
  • ベストアンサー率46% (892/1932)
回答No.3

状況がやっと分りました。 日配で来年1月までの期限ながら、離婚したため在留資格に準じた活動を3ヶ月以上行っていない(既に1年経過)。法改正により、「在留資格に準じた活動を3ヶ月以上行っていない」状況なので在留資格の取消しもありうるという状況です。 >今年の4月頃お店に入管(らしい)が来て >7月までに帰ってもらえませんか? 法改正後の運用に例がないため、依頼の範囲です。 >夜のお店で働いています。 >ここにいる資格はないでしょう 偽装婚だったんだろ、という意図での発言でしょうね。 >この様な状況の彼女はやっぱり在留期限の来年1月まで日本にいられるのでしょうか? 厳格に法を運用すれば、法改正直後に呼び出しで、出国準備期間1ヶ月となるはず。 その間に働いていれば(入管は把握しているでしょうけど)、摘発、退去強制のシーケンスに乗るでしょう。そうするかどうかは入管警備の仕事の優先度、忙しさ、お目こぼし等に依存します。 >あと、彼女は再婚はできますか? 日本の法では待婚期間を経過していますので、比国側での具備証があれば婚姻可能です。

ainotsuyosa
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 あの、配偶者の資格は今までは取消しがなかったと聞いてます。昨日の法改正で6ヶ月活動を行っていない場合取消とあるんですが…それも、附則は法施行後6ヶ月とあります。 それはやっぱり、入管の人が来たとしても彼女は在留期限までいられるってことになりますか?

  • wellow
  • ベストアンサー率46% (892/1932)
回答No.2

【今の在留資格】と期限はいつですか? 【】で囲っている部分は、日本語としてとても難しい質問事項ですか?

ainotsuyosa
質問者

補足

今の在留資格は日本人の配偶者等です。 来年の1月まであります。

  • wellow
  • ベストアンサー率46% (892/1932)
回答No.1

>今年の4月頃お店に入管(らしい)が来て >7月までに帰ってもらえませんか?ここにいる資格はないでしょう >みたいなことを言われたそうですが・・・ 今の在留資格と期限はいつですか? それが分らないと何も答えられません。

ainotsuyosa
質問者

補足

来年の1月までです。

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