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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:死亡保険金にかかる税)

死亡保険金の税金と相続について

rokutaro36の回答

  • rokutaro36
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回答No.5

生命保険専門のFPです。 ご質問の件は、条件によって異なります。 「他に相続すべきものがありません」 とのことですが、本当にそうなのでしょうか? 亡父様名義の貯蓄はゼロですか? 亡父様名義の土地・家屋はありませんか? 亡父様に、生命保険以外に何も財産がなければ、 生命保険金は、ご母堂様が受け取り それをお子様に分配することになるので、 それぞれに贈与税がかかります。 計算方法は、下記を参照してください。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm 翌年の確定申告で、申告します。 一方、亡父様に生命保険金とは別に、500万円以上の資産が あった場合…… 例えば、500万円相当の土地と家屋があった場合。 その土地と家屋をご母堂様が相続する代わりに、 お子様に500万円の現金を渡す…… その500万円に生命保険金を充てる ということが可能なのです。 この場合は、 5000万円+(1000万×法定相続人の人数) という相続税の非課税枠がそのまま使えるので、 課税されません。 この場合には、申告不要です。 つまり、相続財産がどれだけあるかという条件によって異なるのです。 質問者様は、その前提となる他の相続財産について 「ない」とおっしゃっていますが、実際に、ゼロという方は少ないので、 どうなるのか、わからないのです。

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