• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:死亡保険金にかかる税)

死亡保険金の税金と相続について

noname#159030の回答

noname#159030
noname#159030
回答No.1

死亡保険金は、みなし相続財産となります。現役で死んで受け取る退職金もね。 死亡保険金を相続財産に合算するには控除額を引いて財産にします。 相続財産の合計から経費を差し引きます。経費=墓石などです。他にもあるけど忘れたので。 財産の合計額を遺留分以上になるように分けます。 税金ですが、相続税のみですよ。税務署に遺産分割協議書を出せばいいのです。コピーでいい。 もし基礎控除額を超えたらですが。以下なら手続きは要らないよ。

関連するQ&A

  • 死亡保険金について

    教えてください。 H19に母が亡くなり、保険金が入りました。 契約者、被保険者、受取人とも母の名前で、保険料を支払っていたのも母です。 (受取人が母というのは満期の場合で、死亡の場合は誰が受取人なのかよくわからないのですが・・) 父が確定申告に行くと、税務署の方から贈与にあたると言われたそうですが、本当でしょうか? 贈与になるとかなり税金を支払うことのなるのですが、詳しい方教えてください。

  • 死亡保険金の相続税控除について

    教えてください。 たとえば4人家族(父母私弟)で、 父が死亡しました。 父は父を契約者=被保険者として 母に死亡保険金受取人として1000万 私に死亡保険金受取人として1000万 弟に死亡保険金受取人として1000万 かけていました。 そうなると500万円×3人=1500万円が死亡保険金の相続税控除となると思うのですが、 この解釈は 母私弟3人がそれぞれすべて控除(1500万>1000万)になるのか、 それとも死亡保険金の合計が3000万なので1500万は課税になるのか(3000万>1500万)。 どうなのでしょう。 よろしくお願いいたします。

  • 死亡保険金と税金について

    死亡保険金と税金について質問です。 死亡保険金1200万円を相続した場合。(法定相続人の数が一人で受取人が配偶者ではなく子) 生前贈与財産もないとした場合 いくらが課税対象のなりますか? そして、税務署に申告しなければならないでしょうか? それとも、 死亡保険金の控除が500×1で500万円 遺産に係る基礎控除額が5000万+(1000×1)で6000万 といことでマイナスといことで、課税なしということでよいのでしょうか? この場合、6000万円を超えなければ課税対象にならないということでよいのでしょうか? どなたか、教えてください。 わかりにくい文章ですが、よろしくお願いします。

  • 死亡保険金の相続税について

    お世話になります。 死亡保険金     3000万  契約者・被保険者 親 受取人        子1人(生計を一にする) という契約の場合、相続税はどうなるのでしょうか。 ネットで調べたら、生計を一にする相続人、一人当たり500万が非課税とのことでした。 死亡保険金以外に遺産はない場合でも、2500万に税金がかかってしまうのでしょうか。 保険金以外残すことができないので、少しでも有利になるような抜け道を教えていただけたらと思います。 例えば、3000万の保険金を1000万と2000万に分けて、どちらかの契約者と受取人を子にするなど(この場合、一時所得になるらしいのですが)。 子の年収が400万と仮定した場合、相続税で支払うのと、一時所得で支払うのはどちらが有利なのでしょうか。 また、保険金を住宅ローンなどに充てた場合、住宅取得のための資金として計上などは無理なのでしょうか。 全然知識がなくて申し訳ありません。 わかりやすく教えていただけたら幸いです。 よろしくお願いいたします。

  • 生命保険の相続税非課税枠の適応について

    よろしくお願いします。 10年前に父が死去し、現在母の介護をしています。母の遺産相続に備え、生命保険非課税枠の利用を勧められています。勧められているのは一時払い型で貯蓄性が高く、かつ満期の定めのない商品で、契約者を母、被保険者を私とするものです。(死亡保険金受取人については、説明がありませんでした)。 そして母の死亡時には、契約者を母から私に変更し、契約自体はそのまま存続させるということです。 一般的なイメージは、被相続人死亡後に支払われた生命保険金の相続に関して(ひとり500万円の)非課税枠が適応されることだと思います。一方私が勧められているのは、生命保険契約者として権利の相続とも言えるのですが、このような場合においても、税制上の非課税枠が適応となるのでしょうか? また、もし適応となるのであれば、被保険者を私よりずっと若く、従いまして最初の払込み金額が少なくて済む、私の子供(母からすれば孫)にした方が有利に思われますが、いかがでしょうか?

  • 父死亡で死亡保険金での相続税

    父が不慮の事故で死亡し生命保険の死亡保険金2000万円下りる予定です。 契約者=父、被保険者=父、死亡保険金受取人=母(10割) 4人家族で父と母の間に2人の子供(成人で質問者です)がいます。 この場合は相続税が発生するのでしょうか? 生命保険金の控除は 500万円×法定相続人 とありますが、生命保険金を受取をするのは母のみですが 2人分の子供も法定相続人として控除が1500万になるのでしょうか? あと、土地や建物・株・現金の資産はございません。 また、死亡保険金を分割で受取したほうが税金が安くなるのでしょうか? 基礎控除(5000万円+1000万円×法定相続人) と生命保険の控除のかねあいがわかりません。 よろしくお願いいたします。

  • 死亡保険金について

    お尋ねします。 父が他界し死亡保険金を受け取ることになりました。 契約者・被契約者は父で、受取人名義は母となっており、一般的な生命保険のタイプです。 遺産は不動産と生命保険のみで、子どもたちで話し合った結果、すべて母に相続させることに決めました。 この生命保険は相続財産になると思いますが、相続財産については遺産分割協議書の作成が必要と聞きました。 遺産分割協議書を作成するまでは、母はこの生命保険を自由に使うことはできないのでしょうか? よろしくお願いします。

  • ちょっと複雑な死亡保険金の受け取り

    よろしくお願いします。シナリオは、母が息子に簡保保険をかけました。息子が不意に亡くなりました。母が契約者で満期時受取人でしたが、死亡時受取人は縁起でもないということで指定してませんでした。母が保険金を受け取りに行った際これは相続になるということで父と母とが半々で保険金を受け取りました。 ここで税金申告の問題が浮上して、何税になるのか戸惑ってる状態です。父・母ともに相続税扱いでよいのか。ある人は母が契約者で被保険者が亡くなったのだから、母が受け取った保険金は一時所得、父は贈与として申告すべきと言います。もし、一般的な保険金の受け取り方法でしたらそうなるのでしょう。ここで死亡保険金は相続として支払われた事が引っかかります。 もし父・母でそれぞれ一時所得・贈与という扱いになるのなら、もうひとつあります。母は契約者でしたが実際の掛金支払いは現金で父と一緒に支払いました。簡保から出してもらった父・母それぞれの保険金支払い明細は、保険金と支払った保険料が半々になっています。税務署のページの説明と、保険金受け取りのいろんな情報をみると、いろいろな疑問が湧いてきて、民法とか税法とかあって分からなくなりました。 どなたか、よろしくご助言ください。

  • 保険金の受取人について

    よろしくお願いします。 契約者 = 母 被保険者 = 私(夫あり、子供なし) 死亡受取人 = 母 の終身保険(1000万円)に加入しています。 私が死亡した場合に、母に保険金が支払われますが、 その場合は  500万円×法定相続人  の非課税枠は使えないのでしょうか? また、受取人は母のままで、契約者を私に変えた場合で 母が保険金を受け取った場合でも、 私の相続人は夫のみですから、 上記の非課税枠は使えないのでしょうか? よろしくお願いします。

  • 死亡保険金の税金について教えてください。

    死亡保険金の税金について教えてください。 先日、父が他界しました。父には数億の借金があったため遺産放棄をすることにしましたが、母を受取人とした生命保険がありました。生命保険の契約内容は次のとおりです。 保険名称:終身保険(重点保障プラン)NEO 死亡・約款所定の高度障害のとき 3000万円+毎年120万円(10年間) 遺産放棄しても、母を受取人としている保険金は受け取れると聞いています。 この場合、母が支払う税金はいくらになるのでしょうか? ※因みに、母は年収90万円のパート勤めです。 よろしくお願いいたします。

専門家に質問してみよう