• 締切済み

家の前の道路で

一ヶ月前くらいに家の前でバイクに乗った、おばちゃんが転倒し、全治一ヶ月ほどの怪我をしました。 原因はうちのチビが遊び終わったボールを放置、そのボールが坂道を下って行き、見事におばちゃんの目の前に行き、それに乗り上げ転倒 今、この件で揉めてます こちらは治療費(1万)は出しますと、言ったのですが、相手側は治療費+慰謝料(1万+15万)と この慰謝料ってやっぱり出さないと行けないのでしょうか? 法律的にどうなのでしょうか? 教えて下さい ちなみに家の前は道路も狭く田舎なので子供達も結構遊んでます。 警察官は子供じゃなくて良かったなぁと言っていました。 おばちゃんも警察署で結構言われたみたいなのですが、それでも慰謝料って

みんなの回答

  • nobutina
  • ベストアンサー率59% (13/22)
回答No.4

ちょっと状況は違いますが、下の例をみたら、やはりご両親に責任があると思います。 愛媛県今治市で2004年2月、オートバイに乗っていた80歳代の男性が、小学校の校庭から飛んできたサッカーボールを避けようとして転倒、この際のけがが原因で死亡したとして、大阪府内の遺族ら5人が、ボールを蹴った当時小学5年の少年(19)と両親に計約5000万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が27日、大阪地裁であった。田中敦裁判長は「蹴り方次第でボールが道路に飛び出すことを予見できた」と少年の過失を認定、両親に計約1500万円の支払いを命じた。  判決によると、少年は校庭のサッカーゴールに向けてボールを蹴って遊んでいた際、ボールが門扉を越え、道路に転がり出た。その際、通りかかったオートバイの男性が転び、足の骨折などで入院。男性は翌年7月、肺炎のため87歳で死亡した。  原告側は07年2月に提訴。被告側は訴訟で、〈1〉校庭でのこの程度の遊びは許され、少年に過失はない〈2〉事故と男性の死亡に関連性がない――などと主張した。  判決で田中裁判長は、少年の過失を認定した上で、当時の年齢から「自分の行為でどのような法的責任が生じるかを認識していなかった」として、両親に賠償責任があるとした。  さらに、田中裁判長は、「男性は事故で長期間の入院を強いられ、生活環境が激変し、死亡の原因になった」と事故と死亡の関連性を認定。賠償額は、男性に持病があったことなどを考慮し、請求より減額した。

  • 6xb
  • ベストアンサー率6% (116/1668)
回答No.3

相手の言う15万円+1万円出した方が賢明ですよ 裁判になり 判例で行けば その額では済まなくなりますよ

  • CC_T
  • ベストアンサー率47% (1038/2201)
回答No.2

法律的にですか・・・。 校庭で少年がサッカーゴールめがけて蹴ったボールが逸れて道に飛び出し、ちょうど通り掛かった87歳のじーちゃんバイクが乗り上げて転倒、その後認知症が出だして、一年後だったかに誤飲から肺炎にかかって死亡、という流れで、裁判所が少年側に1000万円だかの支払いを命じたって判例がありましたねぇ。 例えば今回も「ボールが自宅敷地内の坂道を転がって敷地外に達することは十分予見でき、防止策を講じるべきであった」などと判断されれば、額はともかく、慰謝料請求が認められる可能性は高いでしょう。 ま、裁判自体何年かかるや知りませんし、費用も結構なものでしょうけど。 請求の15万円の内訳が何だか知りませんが、迷惑をかけた以上は治療費+αの誠意は見せるべきじゃないでしょうか。

回答No.1

慰謝料が15万円が、妥当かどうかはともかく 支払う形に成ると思います 理由として、 確かに、直接事故には、関与していませんが、 原因を作ったのは、貴方の子供ですから、 但しおばあちゃんにも、過失は有ります、 そこで最終的には話し合いに成りますが、 支払う形に成ると思います 但し金額に関しては、話し合いで決めますので、必ずしも15万円とは言い切れず、結果的に支払わなくても済む事も有りますが、 事故の要因を作った貴方の方にも過失がありますので、金額はともかくそれ相応の金額を支払う形に成ると思います 私でしたら、治療費込みで、5万円かな、 但し例えばその事故の為に、家事が出来なくなったなど有ると、休業補償が必要になります ただ過失割合自体は、おばあちゃんの方が大きいので、≪前方不注意≫ 15万円は高いのではないのでしょうか、 あくまで話し合いに成ります、第3者を入れて話し合ってみてください≪弁護士、調停等≫

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