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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:夜間・早朝の騒音は非常識ではないでしょうか?)

夜間・早朝の騒音について

このQ&Aのポイント
  • 夜間・早朝の騒音について質問です。隣の事業所からの騒音に一年以上苦しめられています。
  • 第一種住宅専用地域で暮らしているが、隣の販売店の早朝営業により騒音が問題となっています。
  • 防音設備のない建屋からの深夜・早朝の搬入・搬出作業により睡眠を妨げられ、体調も崩しています。行政にも依頼しましたが効果はありません。

質問者が選んだベストアンサー

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  • CC_T
  • ベストアンサー率47% (1038/2202)
回答No.3

第一種住宅専用地域ですから、21時~6時は静かに過ごしたいものですね。騒音規制法でも同時間帯は40db制限かかっています。 細かくは地方条例でカバーされているのですが、市町村長から期限を切った改善命令を出し、従わない場合は罰則が適用されるなどなっているはずです。改善命令の内容はご存知でしょうか? 行政書士にでも依頼し、早急なる改善策の提示と実施を要求する、今後1ケ月で十分な改善が見られなければ訴えるという旨、内容証明でその会社に送りつけてやっても効果あるかも。隣が出店にすぎない場合は本社宛てにも1通ですね。 口頭ではノラリクラリと逃げられますし、責任者に対してしっかりと線引きを示すことです。 既に証拠も出ていますし、健康被害も出ているのですから民事で訴訟を起こしてやってもいい。 改善(移転)要求+慰謝料の請求ですね。 時間も手間もかかるし、和解勧告で終わるかもしれませんが、少なくとも敗訴することはないでしょう。 騒音計を「敷地境界」に設置し、連日記録をするなど頻度が高く安眠妨害が生じている事実を客観的に証拠として提出できればなお良いですし、今後の苦情応対についても録音など記録に残すようにしましょう。 それらの記録は今後の改善の度合いを示すものにもなります。 改善を約束するから訴えを取り下げてくれなどと言われた場合も、口頭やペラ1枚の書類なんてのでは信用できません。 ・どのような改善策をとるかの具体案の提示、対策実施の期日(1ケ月以内)  防音壁の設置、お宅のペアガラス化などの防音リフォーム工事の費用負担、など。 ・21時から6時は敷地境界で騒音値が40db以下とするといった具体的な基準。 ・これまで、また将来の通院費用(慰謝料)、訴訟費用の先方負担確約 などを書面に明記した和解書類を作成し、社印代表社印を押印したものを提出してもらってきっちり釘を刺しておきましょう。 寝室のペアガラス化、外壁防音材の追加など防音リフォームを対応してもらえればお宅はずいぶんマシになるでしょう。

hanahanabz
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 色々なアドバイス、大変参考になりました。 事業主との会話はボイスレコーダーに記録したり、苦情を申し入れた日時を記録したり、その様子を録画したり、と先を見据えて準備はしてきました。 現に騒音が規制値を超えており、販売所から肉体的・精神的苦痛を受けているわけですから、民法第709条「不法行為」に当たると思っています。(法律に詳しくないので自分で調べただけですが) 法的手段を行使する場合は、防音壁等の設置は強く求めますし、当然治療費、慰謝料は請求させてもらおうと思っています。

その他の回答 (3)

  • tai-yu
  • ベストアンサー率32% (231/721)
回答No.4

>そこで皆さんにお聞きしたいのですが、一般常識として夜間・早朝の静穏は何時から何時まで保たれるべきだと思いますか? >私自身は、20時から翌8時の間は、極力生活音もご近所に配慮するようにしています。 ちょっと厳しすぎますね。22時から6時くらいが妥当だと思います。 >県の騒音に関する条例で19時から翌朝8時までは40dbと定められているのですが これって、隣の販売店は該当しないと思うのですが、ちゃんと条例を読まれましたが? 普通は工場や機械を使う店舗、工事等に限定して騒音値を規制しています。 一般的な条例では販売店に対して規制はかけていません。 更に40dBを一回でも超えたらダメというわけではありません。例えば単発的な音ならOKですし、継続的ならダメ等測定方法も決まっています。だから多分ですが、正確な測定方法で正確な判断基準値に基づいて出される数値は結構低いはずです。 だから行政も法に触れているわけではないので、あくまでも「お願い」に行ったに過ぎません。 >従業員や事業主の対応は次のようなものでした。 いくらあなたがうるさいと感じても隣は違法なことをしているわけではないので、あくまでもあなたが「お願い」する立場なのですから、もうちょっと冷静な対応をあなたがすべきです。 現状ではあなたが出来るのは、裁判を起こすしか手はないです。 非常識であろうとなかろうと、相手が非常識と思っていないのですから、訴えるしか手はありません。

hanahanabz
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 >これって、隣の販売店は該当しないと思うのですが、ちゃんと条例を読まれましたが? 普通は工場や機械を使う店舗、工事等に限定して騒音値を規制しています。 一般的な条例では販売店に対して規制はかけていません。 厳密に言えば、隣の販売店は第一種住宅地域と第一種中高層住居専用地域にまたがっています。敷地境界は完全に第一種中高層住居専用地域に入っています。 販売店は、条例にて届出が必要な施設を有しているので特定施設として騒音、振動でも規制を受けます。当然条例での規制値は守るべきなのです。 測定に関しても行政&専門業者の測定値とも規制値を超えているので指導対象になるのは間違いないはずです。 最終的には法的手段しかないでしょうね。やっぱり。

  • 517hama
  • ベストアンサー率29% (425/1443)
回答No.2

質問の趣旨としては一般常識としての静寂を守るべき時間帯についてですが・・・ 場所によると思いますし、同じ第一種住専地域であっても、近隣の地域との関係や地域風土によっても変わってきます。 ただ、私自身も第一種住専地域に住んでおり、都心からはかなり離れた地域ですので、夜の8時を過ぎればかなり静かな地域です。 朝については散歩をされる方なども多いですが、やはり日が出始めれば人も動き出しますが、それでも6時位まではそれほど音が出てこないですね 騒音や明るさなどの問題はなかなか解決が難しいですが、近隣の他の方はどう感じられているのでしょうか?

hanahanabz
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 私の住んでいるところもやはり回答者さまと同じように静かな場所です。 日が出れば人も動き出す、というのは分かりますが自分達の都合で作業をやっても良い、というものではないと思うのですが。 近隣の住宅の配置ですが、うち以外は販売所から離れており、他の方の寝室も対角線上に離れているので聞こえないとのことでした。 うちの寝室からは1.6mしか離れていないので、音がダイレクトに伝わってきます。 苦情を言うのが1件だから、と思っているかも知れません。

  • moochi99
  • ベストアンサー率25% (101/403)
回答No.1

騒音のみではなく様々な公害に悩まされている方がいます。 行政も違反を把握していながら処分しない(声の大きい人に文句は言わず、立場の弱い個人に我慢を強いる)事が殆どです。 騒音計を購入して騒音を測定し、それをデータとして残した上で裁判にする以外にないと思います。 そもそも一種住専地域で営業可能な事業所は騒音などの発生源にならない風に決められているんですけどねぇ。 また警察に言う(所轄ではなく必ず110番通報で、記録が残るため)のも裁判時に効果があります。 私は以前深夜に行われる道路工事の騒音(幹線道路で、半年以上工事が続いた)に悩まされ、そのたびに110番通報しました。 これは工法の変更が行われて、騒音レベルは下げられました。 110番通報は1度や2度では効き目がないと思って良いです。

hanahanabz
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 >そもそも一種住専地域で営業可能な事業所は騒音などの発生源にならない風に決められているんですけどねぇ。 そうなんですけど・・・朝の早い事業所なんですが、防音対策に関しては全く頭に無かったようで、いきなり営業を開始したんです。 小さい音でも(規制値は超えてますが)、周りが静かな時間帯ではとても響くんです。 営業するなといっているわけではなく、防音をしっかりして周囲に迷惑を掛けないよう努力して欲しいと言っているんですが、そこを分かってもらえません。 常識の分からない人は本当に困ります。

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