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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:遺族年金の受給見込と妻自身の老齢厚生年金の繰上受給)

夫の遺族年金と妻の老齢厚生年金の繰上受給について

QWE008の回答

  • QWE008
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回答No.5

 質問者さんのご質問は、夫が亡くなった後の損得ではなく、夫が亡くなる前に自分の年金を繰り上げにより(言葉が適切でないかもしれませんが)「先取り」しておいた方が得か?と言うことかと思います。  No.4の方の回答と内容は同じですが、少し分かりやすく解説したいと思います。    まず、質問者さんの年齢からすると、老齢厚生年金(報酬比例部分)は、他の方の回答にもあるとおり、すでに60歳から受給済みではないかと思います。その場合、そもそも「繰り上げ」することはできません。(以後「老齢厚生年金」は、説明から省きます。)  次に、65歳からは、さきほどの老齢厚生年金(報酬比例部分)に加えて、老齢基礎年金が支給されることとなりますが、(繰り上げしたか、繰り上げしないかに関わらず)65歳以降は、老齢基礎年金と遺族厚生年金は、両方同時に受給できます。(減額や支給停止は、一切なし!!)  一方、65歳未満である間は、繰り上げした老齢基礎年金と遺族厚生年金は、どちらか一方しか受給できません。  したがって、老齢基礎年金を65歳未満で繰り上げして、遺族厚生年金の受給権発生(時期が不確定)を待つ場合、質問者さんが65歳未満であるうちに旦那さんが亡くなると、せっかく繰り上げした老齢基礎年金(又は遺族厚生年金)が、65歳になるまでの間、支給停止になるというリスクが発生します。  すなわち、今回のケースで老齢基礎年金の繰り上げは、(遺族厚生年金との関係では、)リスクが増えるだけで、メリットはないですね。

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