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空欄だらけのタイムカードは勤務実態がない証拠?

kuroneko3の回答

  • kuroneko3
  • ベストアンサー率42% (250/589)
回答No.2

・出社時間だけが記録された(=大社時間が空白の)タイムカードは、その人物の勤務実態が無いことの証拠になるのでしょうか? →勤務実態がないことの証拠にはなりません。出社時間が記録されているのであれば,少なくともその日については勤務実態があったことの証拠となります。 ・そういうタイムカードを撮影して労基署にでも送ったら、会社が何らかの法的な罰を受けたりすることがあるのでしょうか?それとも、撮影者が盗撮罪になって終わりですか? →タイムカードは労働時間の管理,具体的には労働時間の超過がないかどうかを管理するためのものであり,タイムカードを付けること自体が法的に義務づけられているわけではないので,そのようなものを労基署に送っても会社が法的制裁を受けることは特にありません。  また,盗撮罪という罪はありません(俗に盗撮と呼ばれているものは,女性の下着姿などを盗撮することであり,法的には痴漢と同様の迷惑防止条例違反として取り扱われます)ので,タイムカードを撮影しても撮影者が盗撮罪に問われることはありません。  労働者を規定通りに就業させるかどうかは基本的に使用者の自由ですから,一部の労働者が終業時刻前に帰宅してしまっても,経営者がそれを容認しているのであれば法的には特に問題ありません。

MaKanazawa
質問者

お礼

kuroneko3さん、ありがとうございます。 sebleさんへのお礼欄にも書かせていただいたのですが、過去のある政治家の話が記憶のどこかに引っかかっていたので質問させていただきました。 >一部の労働者が終業時刻前に帰宅してしまっても,経営者がそれを容認しているのであれば >法的には特に問題ありません。 「人生いろいろ、会社もいろいろ、社員もいろいろ」というような感じなのですね。

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