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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:放射線同位元素の一覧表について)

放射線同位元素の一覧表とは?

このQ&Aのポイント
  • 放射線同位元素の一覧表について説明します。放射線同位元素とは、原子核が不安定なため放射線を放出する元素のことであり、この一覧表では3Hから256Fmまでの放射線同位元素が載っています。
  • 現在、放射線同位元素の一覧表はBq/cm^3ではなく、濃度を表すBq/gで表されています。また、限度とは、人体に対して危険なレベルとされる放射線同位元素の濃度のことを指しています。
  • 放射線同位元素の一覧表をHPで入手する方法や、文献での参照方法についても説明します。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

放射線施設で管理をしております。 勤務して10年以上になりますが、法令での放射性物質の定義についてBq /cm^3で書かれたものは見たことがありません。 ひょっとして、排気中や排水中の濃度限度ではないですか? 電離則のもととなっているのは、放射線障害防止法ですので、こちらの数量告示の単位などの変更が昭和63年です。 昭和63年の変更前にはremやCiが使用されていたと聞いておりますので、その時の空気中もしくは排水中の濃度限度かと思います。 また、濃度等についても、核種ごとではなく、放射性物質を1~4群に分けて、その群よる換算、規制でしたので、それ以前は放射性物質ごとの記載はなかったと記憶しております。 ですので、申し訳ないですが1については文献も含め見つけられませんでした。 2については、事業所からの排水、排気中へ放出する場合、それ以下にして放出なさいという意味合いかと思います。事業所での使用可能な核種が複数であれば、比の合計が1以下になるようになさいということになります。 ちなみに、事業所の境界部分で1mSv/y以下になるように 3については放射性物質の法令定義ですので、濃度と数量の両方が超える場合には、放射性物質として取り扱えという意味ですね。ですので、単位としては、BqとBq/gとなっています。 少なくとも、自分が勤務してからは、また、昭和63年の告示変更以降は濃度についてはBq/g以外の記載は見たことはありません。 ちなみに、電離則は厚生労働省の管轄ですが、その法令のデータの元となっているのは放射線障害防止法で、こちらは文科省の管轄です。 参考URLとして、数量告示を記載しておきます。 こちらはの別表第2が求めてらっしゃるデータに近いかと思いますので、ご確認ください。 参考URL(数量告示(正式な告示名は「放射線を放出する同位元素の数量等を定める件(平成十二年科学技術庁告示第五号)」)) http://www.mext.go.jp/component/a_menu/science/anzenkakuho/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2012/04/02/1261331_15_1.pdf 不足等があれば追記いたします。 参考になりましたら幸いです。

noname#161363
質問者

お礼

お返事有難うございます。 >放射線施設で管理をしております。 原子力やRIのことは、ほとんど知りません。 非常に助かりました。 >電離則のもととなっているのは、放射線障害防止法ですので、こちらの数量告示の単位などの変更が昭和63年です。 了解致しました。この資料は、24年以上近く前のものなのですね。 >勤務して10年以上になりますが、法令での放射性物質の定義についてBq /cm^3で書かれたものは見たことがありません。 ご教示頂いた資料の別表第2(第7条、第14条及び第19条関係)の第4、5,6欄は、Bq /cm^3です。 >多分、この部分が、相当すると思います。3については放射性物質の法令定義ですので、濃度と数量の両方が超える場合には、放射性物質として取り扱えという意味ですね。ですので、単位としては、BqとBq/gとなっています。 了解致しました。

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