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保護命令の 取り消しを 申立てできると 

今、夫婦関係調整(円満)調停と 子の面会交流調停をしています。 私に 保護命令が 発令されてから もうすぐ 3カ月が 経ちます。 面会交流の 関係もあり 保護命令の 取り消しを 申立てできると 聞いたのですが? その場合 全項目の 取り消しをしたいと思うのですが 無理な場合は子への接近禁止命令だけでもと思っています。 夫婦関係調整(円満)調停の 関係もありますので どのような 手続きをすれば いいのでしょうか? 

noname#156443
noname#156443

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  • 783KAITOU
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回答No.1

保護命令の取り消しの申請をするのは、保護命令を出した裁判所に書面で行います。 取り消しを申し立てできる人は、保護命令を申請した人。 保護命令を受けた人が申請する場合は、保護命令を受けた日から、3ヶ月を経過した後、となっています。 全項目の取り消しが無理なら子供への接近禁止命令だけでも、というお話ですが、子供さんとの接見禁止を解けば、子供を担保に保護される立場にある奥さんの自由意思を間接的に束縛する可能性がある。と、いうことでこの部分解除は難しいのではないでしょうか。しかし、3ヶ月を過ぎたときに、裁判所に一度申請されてみては如何でしょうか。 本当はね、保護命令が出されている期間は一切会いたいとか、何だかんだのことは言わずに、過去を反省し、今後は心を入れ替えて家族が安心出来るように、何々に頑張っています。と、言うように現実におかれているあなたの立場を受け入れ、これからのことを語るようにする方が良い様に思いますが・・・。 説教じみた言い方で恐縮です。あなたのご質問文書を拝見していて感じることは、とても強い「執着心」を感じます。この執着から少し距離をおいて、今おかれている事実関係だけを見ていき、事実の内容については語らない方が賢明だと思いますが・・・。 事実の内容を語ると感情が入ります。そうすると、現実の夫婦が置かれている立場ではあなたにマイナスに進むように思います。 保護命令の取り消しが決定しても、今のあなたの考えでは再び保護命令が申し立てられなくもありません。保護命令が取り消されたときの夫婦の約束は、法的拘束力もありませんので・・・。当然、その約束事を公正証書にも出来ません。同じ事を繰り返さないためにも、これまでのものの考え方を違う角度から考える様にされてみては如何でしょうか。

noname#156443
質問者

お礼

783KAITOUさん ご意見ご回答ありがとうございます。 助言等、ありがとうございます。 執着心ですか? 自分のした事 置かれている立場と いろいろ考えて 反省もしています。 難しいとは思うのですが  この距離感 この期間が もう 取り戻せない時間が すごく 長く感じられて 少し焦ります。 同じ事には ならないです。 もう一度 よく 考えてみます。ありがとうございました。

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