• 締切済み

わたしたちに勝機はありますか??

今度組合との懇談会があり、上司のパワハラがひどく上司の異動を要求しようかと検討しております。勝機はあるでしょうか?みなさまの意見が聞きたいと思います。よろしくお願い致します。 <補足説明> わたしは営業所に勤務しており6名(4名営業、内務2名)所属する2部上場の商社です。 上司はすでに定年を向かえており現在は嘱託です。 上司以外が組合員です。 主なパワハラの内容は、1.暴言、暴力的な行為(椅子を蹴るなど)、2.仕事が出来ないものに対して、無視。3.所員のプライベートな情報を漏洩する(個人評価など) 4.どうでもいい内容を管理し、辛辣なメールを都度送信 などなど 上記内容を日時、時間、証拠(メール、議事録など)があれば証拠を添付して所員一同の総意ということで書面にて提出するよう考えております。正直申しまして、非常に頭の切れる人間で仕事はでき、上への根回しも上手です。いつも正論を持って追い詰めてくるので、なかなかの強敵です。この人間に対してこの要求をして、変に刺激することで更なる労働環境の悪化が懸念されることのため、組合に対しては、異動の要求の是非のみを回答期限を決めて書面にて回答する様に要求することを考えております。もしこの要求が飲めないのであれば、会社はこの労働環境は間違っていないことを認めることとなり、最悪監督署へ訴えれば十分に労働安全衛生法の第五条にある「使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。」この条文に抵触することになると考えております。ただ自分の会社ですので、このような最悪な事態ににするつもりはなく、穏便にしかも速やかに事を遂行させたいと思っております。おそらく上司の言い分は出来ないやつに指導しているということを説明するので、こちらとしては明らかに職権を逸脱した行為のみをピックアップして訴えるつもりです。以上長くなり申し訳ありませんが補足説明ですのでよろしくお願いします。

みんなの回答

  • yosifuji20
  • ベストアンサー率43% (2675/6115)
回答No.2

法的問題となるパワハラは、常軌を逸した叱責や名誉毀損的な言動がある場合を言います。多少厳しい程度の指示や言動では難しいと思います。 お話を読む限りではその常軌を逸しているようにも読み取れます。要するに通常の業務の指揮命令では必要もないよう異常な言動などがある場合、他人の面前で個人の名誉を傷つけるような叱り方、勿論暴力が伴う場合などはパワハラになる可能性が大です。これを放置した場合は会社の管理責任が問われる可能性も出てきます。 前のお答えにあるように客観的な証拠を確保して、会社に訴えるべきだと思います。 今は内部統制ということがやかましく言われる時代です。まともな会社はこういうことは神経質になっています。 ネットでもパワハラの要件などは出ていますから、そういうことも参考にしてあなた方の例がそれに該当するかを検討の上、しかるべき対処をしたらよいと思います。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.1

組合(労働組合ですよね?)に対して要求するのですか? おかしい日本語で要求書を提出しても、鼻で笑われるだけですよ。 まず、物理的な証拠をもっと揃えて下さい。 暴言なら録音必須。 椅子を蹴るならできれば録画(防犯カメラとか隠しカメラとか) 証拠があれば、、ではなく、なければどうにもなりません。 >生命、身体等の安全を確保しつつ これは、階段が腐っていて歩いていたら5階下に落ちて死んじゃったとか、そういうレベルの事です。 椅子を蹴ったぐらいで生命の安全が脅かされますか? 労安法に引っ掛からないからこそ、パワーハラスメントとして民法の不法行為で損害賠償を請求する(しかない)のです。 判例などももっと研究して下さい。 この書き方も辛辣ですが、この程度でパワハラにはなりません。叱咤激励。 >どうでもいい内容を管理し、辛辣なメールを都度送信 程度問題ですが、結果として仕事がうまく行っているという事は、管理もうまくいっている事の証明です。 つまり、どうでもいい内容ではなく、管理し、辛辣に批判する事で結果が出ているのですから問題無いという事です。 あなたたち、真面目に働きすぎ。w >最悪監督署へ訴えれば こういうのも素人丸出し。 労基署へ訴えられるぐらい日常茶飯事で、朝飯前に処理できる程度の事です。これが最悪なら会社楽勝です。 2部でも上場ともなれば海千山千。ヤクザから労務屋までいくらでも取り揃えているでしょう。 勝機は1%だな。

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