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ゲートボールで賭博になりますか

父親がゲートボール大会を地域でやるそうですが その際、会費を集めその中から1位1万円、2位 5千円、3位3千円というふうに賞金を出したい そうですが、これは賭博にあたるのでしょうか。 (図書券等より現金が使うのに便利なので 現金をなるべく支給したいそうです。)

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  • old98best
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回答No.2

その程度では、賭博で摘発されるおそれは無いようです。 100%自己と対戦相手の能力による結果ならば賭博にはなりません。 たとえば、マラソンの選手同士で金を賭けるとか… 自己の能力によらない物、たとえはマラソンを見ている人の間で金を掛けたら賭博です。 マージャンやトランプのように偶然性が大きく影響する(手札や牌が、何が来るかは運)ものは、競技者同士でも賭博になります。 ゲートボールだと運も影響はしますが、実力もかなり影響します。 結局は、賞金の額によるでしょう。 社会人の大会で1万円なら、問題は無いかと思います。 なお、図書券なら賭博にならないというのは誤解です。 新潟県警の賭けマージャンで無罪になったのは図書券だからではありません。 ちょっと長くなりますが、誤解が多いので説明します。 Aは全ての賞品を提供する。 B,C,Dは何も出さないで参加する。 ゲームの成績に応じて賞品を分配する。 これで賭博になりません。 要点は、Aは出すだけで、自分の出した物以外は絶対に貰えない事。 B,C,Dは、貰うだけで絶対に何も出さない事。 これは結果ではなくて、最初からそういう取り決めである必用があります。 これで賭博になりません。

その他の回答 (2)

  • toro321
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回答No.3

#2の方の回答通り、賭博になりません。 将棋なども、賭けても賭博にならないのと同じです。

  • teo98
  • ベストアンサー率23% (70/303)
回答No.1

賭けマージャンと同じかと思います。 負けがかさんだ人から、密告されて、代表者などが処罰される。図書券も金券なので同じです。 負けた人が、損得感情を持たないものでないと、賭博と解釈されてもしかたがないのです。 くだらない雑貨品が商品だと不満も上がりません。似たようなケースとして、パチンコ屋の景品などは、法律上、賭博と解釈されていないように思います。

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