免許更新時の異議申し立てについて

このQ&Aのポイント
  • 免許更新時の異議申し立てについて知りたい
  • 反則金を支払った後でも異議申し立ては可能か
  • 免許更新時のゴールド継続について悩んでいる
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免許更新時の異議申し立てについて

長野県在住です。 今年1月、沢山雪が降ったあとに買い物へ出かけ、その帰り道、パトカーに車を停められて、「車の上に雪を積んだまま走行すると危険だから違反になる」と言われ、反則金を支払うように言われ、1週間以内に支払いがない場合は篠ノ井の警察署まで出頭してもらうと言われたので、ビビッてそのまま郵便局へ行って支払いをしてしまいました。 その後、つい先日子供をチャイルドシートに乗せていなくて切符を切られました。 1月に反則金を払ったと伝えたところ、次回書き換えの時はゴールドではなくなると言われたのですが、もし、1月の違反がなければ一度のシートベルト違反だけならゴールドは継続されたのでしょうか? 私はほとんど雪の降らない千葉県出身で、車の上に雪が積もっているからといって(警察は20cmはあると言っていましたが) 違反になるなんて教習所でも習っていないし、周りの人に聞いてもそんな違反聞いたことないと言われ、今更ながら悔しくて仕方ありません。 免許更新の時に「異議申し立て」ができると聞いたことがあるのですが、 もう反則金を払ってしまったものについて異議申し立てをしたからと言って ゴールドが継続されるなんてことあるんでしょうか? やっぱり諦めるしかないんでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • misawajp
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回答No.3

ゴールド免許は、免許更新時の誕生日の40日前を基点に過去5年間無事故無違反が条件です 先日のシートベルトが 誕生日の40日前以内なら、その違反は次の5年間ですから、対象外です が 屋根に雪を載せたままの運転は、安全運転義務違反にもなります いずれにしろ 違反に対する異議は、書類に記入する前に行なわなければ相手にされません たとえ裁判に持ち込んでも、調書(反則金切符)に署名していれば、それを覆すことは非常に困難です なお、軽微な違反が1・2回の場合には、5年間のブルーの免許証になります いまさらあがけば傷口を広げるだけです 無知が生んだ結果であることを肝に銘じ安全運転に心がけることです 特に突発的なことが起こった場合にパニックを起こし、重大事故を起こす可能性があることに気付くことです(臨機応変の対応が不得意のようです) 千葉県の教習所では、よほど特殊な場合以外、雪に対する教習は行わないでしょう、幼児ではないのですから人のせいにしてはいけません 運転免許を持っていると言うことは、関連法令を改正された分まで熟知しているものとみなされることを忘れてはなりません   知らないなどと強弁すれば、講習を受けるか免許を返上してくださいと言われるのが落ちです . 法令の内容を理解することは免許保持者の義務です

taiyouichi
質問者

お礼

詳しいご回答ありがとうございました。 昨年末に更新したばかりなので、忘れた頃にブルーに変わり、 ゴールドに戻るのは当分先のようですね(苦笑) >無知が生んだ結果であることを肝に銘じ安全運転に心がけることです。 おっしゃる通り、肝に銘じ、これ以上繰り返さないように気を付けます。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • rosso2ch
  • ベストアンサー率30% (243/785)
回答No.2

ゴールド免許は、自動車運転免許の更新等をした時点で過去5年以内に加点対象となる 交通違反などがない場合に与えられます。 >つい先日子供をチャイルドシートに乗せていなくて切符を切られました。 これは加点の対象ですので、他に違反があろうと無かろうと、残念ですが、次回の更新時は ゴールド免許は与えられません。

taiyouichi
質問者

お礼

簡潔なご回答ありがとうございました。 チャイルドシートの違反の時に「ゴールドですね。違反は初めてですか?」と聞かれ、 1月の件を話すと「それじゃあ残念だけど、次回はゴールドはもらえない」と言われたので 1月の違反がなければ、ゴールドは消えなかったのかな?とちょっと誤解していました。 ありがとうございました。

noname#252929
noname#252929
回答No.1

>私はほとんど雪の降らない千葉県出身で、車の上に雪が積もっているからといって(警察は20cmはあると言っていましたが) >違反になるなんて教習所でも習っていないし、周りの人に聞いてもそんな違反聞いたことないと言われ、今更ながら悔しくて仕方ありません。 冬にはしょっちゅう色々な所で屋根の上に雪を積んだまま走らないように!と出ていますが、一切見たことはありませんか? 屋根から落ちた雪で、後ろの車がその雪の塊で事故を起こすこともありますし、固まっていると、それに乗り上げて事故なども起こります。 ですので、雪は乗せたまま走らないように。と言っているわけです。 自動車を運転する物には、安全に気を使う義務があります。 この義務の中に雪を下すというのも含まれます。 違反としては、安全運転義務違反としての処分を受けたのではないかと思います。 交通反則点数、反則金の表はネットなどでも簡単に見つかります。 その中に、「安全運転義務違反」と言うものがありますので、それが該当されます。 ある程度警察官の判断で使えるもので、あなたの車の雪の量が結構多く危険だと判断されたのでしょうね。 その内容でその違反が適用されるのは特におかしな話ではありません。 異議申し立てするなら、その違反を取った都道府県警で行うことになります。 まぁ、実際に雪を多く積んで走っていたというのであれば、それが覆ることはないでしょう。 そもそもその時に違反を認めたから署名や反則金支払いを行ったとなれば覆りません。 安全のために、雪は走行前に落とされてから走りだされてください。 周囲の車に大きな迷惑を与えます。

taiyouichi
質問者

お礼

わかりやすいご回答ありがとうございます。 >冬にはしょっちゅう色々な所で屋根の上に雪を積んだまま走らないように!と出ていますが、一切見たことはありませんか? 残念ながら私の自宅の近くではこのような標識は一度も見たことがありません。 スキー場のすぐ近くに10年近く住んでいますが、 雪をたくさん載せて帰っていく観光客もたくさんいるので、 そのような意識はまったくありませんでした。 今回は勉強になったと思って今後気を付けます。 ありがとうございました。

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