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結果的加重犯

結果的加重犯とは、犯罪行為が結果的に重い結果を発生させた場合、それによって刑が加重される犯罪とありますが、恐喝から傷害や婦女暴行、拉致、未解決事件などが発生した場合は、結果的加重犯になるのでしょうか?回答お待ちしております。

noname#163891
noname#163891

みんなの回答

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.3

結果的加重犯は、刑法では約20の犯罪が定められて おり、それ以外では結果的加重犯とはなりません。 そして、恐喝による結果的加重犯というのは 定められていませんので、結果的加重犯が成立する ことはありません。

回答No.2

すまん。訂正 >恐喝+暴行の二罪 恐喝行為から、障害になった場合は、科刑上一罪(54条前段)じゃった。 場合によっては二罪になることもあるじゃろうけども。

回答No.1

>結果的加重犯とは、犯罪行為が結果的に重い結果を発生させた場合、それによって刑が加重される犯罪とありますが 確かにそのとおりであるが。。。 >恐喝から傷害や婦女暴行、拉致、未解決事件などが発生した場合 結果的加重犯とは、wikiで申し訳ないが、四角枠の中にある犯罪類型に限定される。つまりここに書いてない結果が起きても、質問者がいっておられる犯罪を組み合わせたような結果的加重犯は成立しない。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B5%90%E6%9E%9C%E7%9A%84%E5%8A%A0%E9%87%8D%E7%8A%AF まあ、たとえば、傷害→死の結果(傷害致死罪/205条)など。強盗→致傷(強盗致傷/240条前段) で、恐喝→傷害などの結果は法律に書いてないじゃろう。この場合は、恐喝罪と傷害罪の二罪が成立する。 あし、婦女暴行罪という罪名はない。相手が女性だろうが男性だろうが暴行罪が成立する。

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