• 締切済み

結果的加重犯と因果関係?

 最近、独学で刑法の学習を始めた者です。問題を解いていて行き詰って しまったので質問させていただきます。 ■問題  XとYは、Aの財布を奪う目的で、Aに2人がかりで暴行を加え、Aの財布 を奪って逃走した。Yは逃走時にぐったりと倒れていたAの様子が気に なったため、事件から10分ほど経ってAのもとへ戻った。すると、Aはそ こに青ざめた顔で唸っていたため、怖くなったYは、すぐに救急車を呼び、 Aを救急隊員に引き渡した。  ところが、その時間帯には、近くに救急患者を受け入れる病院がなかっ たため、救急車は仕方なく1時間かけて遠方の病院に向かったが、手遅れと なって、Aは暴行による内臓の損傷が原因で死亡してしまった。  X及びYの罪責を論ぜよ。 ここで、Yの罪責を論ずる場合、どのような方向からアプローチすればいい のでしょうか。結果的加重犯と因果関係が問題だと思うのですが、YがAの もとへ戻り、救急車を呼んだという点、中止犯の検討も必要なのでしょう か。ご教示頂ければ幸いです。宜しくお願い致します。  

みんなの回答

  • rinntama
  • ベストアンサー率74% (181/243)
回答No.1

当然、中止犯の成否についての検討を求められていると思います。 なお、ご存知かと思いますが、結果的加重犯の共同正犯についても言及する必要があるでしょう。

関連するQ&A

  • 刑法初学者なのですが、今大学で因果関係について学んでいます。

    刑法初学者なのですが、今大学で因果関係について学んでいます。 その中で有名な判例について罪責を論ぜよとの例題があるのですが、どのように書けばよいのかまったくわかりません。判例がどの立場をとっていて(相当因果関係説?)、どのような工程で判決に至ったのかを書けばいいみたいなのですが、それが上手く出来ないです。 書き方のヒント、論点になるポイントなど、教えていただけないでしょうか? (1)大阪南港事件 被告人甲はXに洗面器などで多数殴打するなど暴行を加え、その結果Xは意識不明になり、その後気を失っているXを車で運搬し、資材置き場に放置した。ところがXは生存中さらに乙によって書くぜ愛で頭頂部を殴打され、翌日未明死亡した。なお乙の殴打はXの死期を早めたに過ぎない。 甲・乙の罪責を論ぜよ。(傷害致死罪) (2)夜間潜水訓練事件 スキューバダイビング指導者である甲が、補助員乙とともにXら6名の受講生に対し、夜間潜水指導を実施していたが、不用意に移動して受講生らの傍から離れ、経験の浅い補助員乙をXら6名を見失った。その間乙はXらに水中移動という不適切な指示をして、これに従ったXはタンク内の空気を使い果たし混乱状態に陥り、溺死した。 甲・乙の罪責を論ぜよ。(業務上過失致死罪) (3)高速道路進入事件 甲ら6名は深夜の公園およびマンションでXに暴行を加え、Xは隙を見て逃走したが、約10分後に追跡を免れるために高速道路に進入し、そこで車に轢かれて死亡した。 甲らの罪責を論ぜよ。(傷害致死罪) (4)熊撃ち事件 被告人甲は狩猟仲間Xを熊と間違えて誤射し、10数分以内で死亡するほどの重傷を負わせた後、Xの苦悶状態から瀕死の状態と考え、殺害して楽にさせたうえで逃走しようと決意し、至近距離から発砲してXを死亡させた。 甲の罪責を論ぜよ。(業務上過失致死罪) 長々となってしまいましたが、よろしくお願いします。

  • 法律関係の課題で困っています!

    学校での課題なんですが、どのような順序でどう説明したらいいか全くわからなくて困っています。どなたか、お力添え頂けないでしょうか。 よろしくお願い致します! (1)Xは、路上で、駐車中の自動車から金目のものを盗むつもりで、ドアの鍵穴にドラ イバーを差し込んでドアを開けようとしたが、その場で警察官に発見されて逮捕された。 実行の着手に関する学説に触れながらXの罪責を述べなさい。 (2)Xは、日ごろから暴行を加えるなどして自分の言いなりになる12歳の自分の子供Yにス ーパーマーケットで冷凍食品をこっそり取ってくるように命じ、子供は冷凍食品1個を取 って帰ってきた。間接正犯と教唆犯について論じながら、XとYの罪責を述べなさい。 (3)XとYは共にAに対し暴行を加えることを申し合わせ、共にAを殴ったり蹴ったりしてい たが、Xは突然、Aを殺してしまえと思い、ナイフを取り出しAの胸を刺した。 よって、Aは失血死した。共犯の錯誤について論じながら、XとYの罪責を述べなさい。

  • 因果関係の錯誤??

    因果関係の錯誤のところで以下の説例が出てきました。 「YがBを溺死させるつもりで橋の上から川に突き落としたところ、着水する前に猟師の発砲した流れ弾がBに命中しBは死亡した。Yの罪責?」 この問題では、因果関係に錯誤があるから、因果関係の錯誤の問題になることは何となく分かります。 しかしこの場合、「因果関係の判断で折衷的相当因果関係説に立ち、流れ弾は予見できないから判断の基礎からのぞかれる。するとYの突き落とす行為からBの死が発生することは一般人に予見可能だから因果関係は存在する。よって殺人罪」とするのは間違いですか?? 私は大谷先生の教科書を使っていて、因果関係の認識不要説に立つと、これでいいのではないかと思うのですが。 すると因果関係の認識必要説だと上の考え方とは異なるのでしょうか。 上の説例の時の、「因果関係の錯誤」と「因果関係の有無の判断」の関係というか違いがよく分かりません。分かる方、ご指導よろしくお願いします。

  • 因果関係(錯誤ではなく)と法定的符合説

    刑法の初学者です。 問題集を解いていたら、「Xは、制限速度30キロメートルの道路を時速65キロメートルでトラックを運転中、対向車に気づいて狼狽し急ハンドルを切ったため、事故を起こし、Xの知らないうちにトラックの荷台に乗り込んでいたAが死亡した。Xの罪責を論ぜよ」なる問題がありました。 ここで、故意における法定符合説の立場とパラレルに考えて、「およそ人の死傷」につき予見可能性あり、かつ、制限速度オーバーの運転につき結果回避義務違反ありとして、Xの過失を認めるまでは理解できました。 しかし、Xの客観的結果回避義務違反という「過失の実行行為」と、Aの死との因果関係は、はたして認めうるのでしょうか? 「行為者及び一般人が予見・認識しえた事情」を基礎とすると(行為無価値論を前提)、Aが知らないうちに乗り込んでいたことは基礎事情に含められないですよね。 とすると、因果関係においても法定符合説的に「およそ人の死」とか言うしかないと思うのですが、こんなふうに言ってしまっていいのでしょうか??(←こんな基準はなかったように思うのです) それとも因果関係を否定して、過失犯を不成立とするべきなのでしょうか?? なんだかとても混乱してきました。おわかりになる方、どうぞ教えてください。 なお、問題集の解答では、因果関係についてはスキップしつつ、Xの業務上過失致死罪を認めています。

  • 先日刑法の因果関係の凡例について質問させていただいたものです。先日は本

    先日刑法の因果関係の凡例について質問させていただいたものです。先日は本当にありがとうございました。 しかしこの前の質問でわからない点がありまして、次の例題がどうしても上手く説明できません。 夜間潜水訓練事件 スキューバダイビング指導者である甲が、補助員乙とともにXら6名の受講生に対し、夜間潜水指導を実施していたが、不用意に移動して受講生らの傍から離れ、経験の浅い補助員乙をXら6名を見失った。その間乙はXらに水中移動という不適切な指示をして、これに従ったXはタンク内の空気を使い果たし混乱状態に陥り、溺死した。 甲・乙の罪責を論ぜよ。(業務上過失致死罪) この例題を解く際に 甲の実行行為(不用意に移動)があったこと、そして結果(Xが溺死した)ということはわかるのですが、その2つの事実の間の因果関係を説明できません。 判例によれば、当初の行為が結果を発生させる危険性を持つものであり、また介在した過失行為が甲の行為から誘発されたものを理由として因果関係を認めています。 条件関係説ならば甲の不用意な移動がなければ、Xの溺死もなかった、と言えますが、そもそも条件関係説で因果関係を説明するのは適切ではありません。(あってますよね? 相当因果関係説(折衷説)で考えた場合、そもそもこの判例では一般人から見て、甲の実行行為から介在事情が予見可能か否か(Xの死亡に結びつくことが予見できたか否か)ということ自体が無視されており、説明できません。 調べてみるとそもそもこの判例自体が相当因果関係説の限界を示した判例とのことで、どのような過程で甲の罪責を述べ、業務上過失致死罪成立という結論に至るのか、まったくわかりません。 連日の質問となり非常に申し訳ないのですが、どのようにこの例題の甲の罪責を述べていけばよいのか、アドバイスよろしくお願いします。

  • 法律の事例問題についての質問です。

    法律関係の課題で困っています! 学校での課題なんですが、どのよう な順序でどう説明したらいいか全く わからなくて困っています。どなた か、お力添え頂けないでしょうか。 よろしくお願い致します! (1)Xは、路上で、駐車中の自動車か ら金目のものを盗むつもりで、ドア の鍵穴にドライバーを差し込んでド アを開けようとしたが、その場で警 察官に発見されて逮捕された。実行 の着手に関する学説に触れながらX の罪責を述べなさい。 (2)Xは、日ごろから暴行を加えるな どして自分の言いなりになる12歳の 自分の子供Yにス ーパーマーケット で冷凍食品をこっそり取ってくるよ うに命じ、子供は冷凍食品1個を取 って帰ってきた。間接正犯と教唆犯 について論じながら、XとYの罪責を 述べなさい。 (3)XとYは共にAに対し暴行を加える ことを申し合わせ、共にAを殴った り蹴ったりしていたが、Xは突然、 Aを殺してしまえと思い、ナイフを 取り出しAの胸を刺した。 よって、 Aは失血死した。共犯の錯誤につい て論じながら、XとYの罪責を述べな さい。

  • エクセルの関数式を教えてください(加重平均について)

    加重平均値(4.5)は予め決めていますので、 配列の一部を求める関数式を教えてください。 (質問の内容) 以下のu~zの値を求めたいです。        A       B 1      0       u 2      6       v 3      1       w 4     7       x 5     4      y 6     4      z          4.5 (通常の加重平均の求め方)      A      B 1      0      0.1 2     6       0.3 3     1      0.1 4     7      0.2 5     4      0.2 6     4       0.1          =SUMPRODUCT(A1:A6,B1:B6)=4.5 以上で4.5が返されます。 よろしくお願いします。

  • 酔っ払って起こってしまった事件

    今大学で刑法を学んでます。 先日教授から以下の問いをだされました。 「宴会場でつい飲みすぎたAは、酩酊状態まで陥ってしまいちょっと事が原因でいざこざが起きてしまいついに暴行を行ってしまい、殺害まで発展してしまいました。もともとAは飲むとすぐに酩酊状態になりやすいという事を踏まえてこの時のAの罪責はどうなるか」という事でした。 そこで僕は刑法39条の心神喪失者、心神耗弱者における刑罰の免除、減軽について述べました。 今回の場合傷害致死罪まで行かなくても一体どんな罪責が妥当なのか教えて欲しいと思ってます。 また本当にAは刑を免れるのか、軽減されるのでしょうか?

  • 刑法・どの罪責になるのか構成要件・違法・有責の立場から説明してください

    以下の罪責について構成要件、違法、有責の観点から論ぜよ、という問題なのですがどう論ずればいいのか教えて下さい。 過失傷害罪・傷害罪・暴行罪・不処罰かどれかの立場をとって、説明していただけるとありがたいです。 問題・Xは深夜の繁華街でAが友人Bに素手で殴りかかろうとしているのを目撃した。XはBを助けようと思い、とっさにそばにあったビール瓶を手にとって、Aの手を狙ってなげた。しかし瓶がそれ、Aには命中せずに、たまたまその場を通りかかったCの顔面にあたり、Cは重傷を負った。Xの罪責について論ぜよ。

  • 法律の文章を添削お願いします

    刑法上の因果関係について論じなさい。 因果関係とは原因と結果の関係である。 例えば、XがYを殺意をもって刺し、Yが出血多量死したという事例があった場合XがYを殺意をもって刺すのが原因でYが出血多量死したのが結果である。 因果関係についてはその行為がなかったならば、その結果も発生しなかっただろうという関係があれば刑法上の因果関係があるとする見解である条件説とその行為からその結果が発生することが経験上一般的であれば刑法上の因果関係が存在するという相当因果関係説がある。 私は相当因果関係説が妥当であると考える。その理由は条件説をとると予期されない事実ににより結果が発生した場合結果に対して責任を負うのはこくである。よって条件説は妥当でない。 添削お願いします。