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立会人を頼むには

住んでいる分譲マンションの理事会が、理事会に批判的な組合員に対して理事長名でその組合員を個人批判した書面を全戸に配布したり、誹謗中傷している加害者であるなどと理事会議事録に記載して理事全員で署名捺印したり、理事会に出席させて理事全員でつるし上げようとしたりと、やりたい放題です。組合員が理事会に出席する場合、公平な立場の立会人を頼みたいのですが、どのような人物や職業のひとを頼む事が可能なのでしょうか?公的な機関はあるのでしょうか? ご存知の方、宜しくお願いいたします。

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  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1

そのような機関はないです。 どんなに公平な者が立ち会っても、もともと、一般の組合員が理事会には出席できないです。 理事会は、理事の集まりの会合ですから。 今回の争いを解決するには、総会の決議により、特定の理事の解任を求めることだと思います。 それにしても、理事会の仕事は、「・・・個人批判した書面を全戸に配布したり・・・」などできないことになっています。 理事会の本来の仕事は総会の決議の執行と、総会の決議案だけです。 それら、その理事は、法律の根底を知らなすぎます。

nyanngo
質問者

お礼

ご回答くださり、ありがとうございました。 「理事会の本来の仕事は総会の決議の執行と、総会の決議案だけです」というご回答内容はとても参考になり、理事解任を求めたり、今後の対策を練るために役立てていけそうです。

nyanngo
質問者

補足

組合員を呼び出す場合、理事会から日時を指定して出席して話をして良いという書面または理事の一人から電話連絡が来ます。

その他の回答 (3)

回答No.4

追補 ウチのマンションの規約 Aマンション ・理事長経験者は、永久に理事・理事長・監事になることができない Bマンション ・理事長は、2年を超えてすることができない 過去、管理組合運営でトラブルのあったマンションは規約を変更、問題児が理事長になることを規約変更して防いでいます。 ではでは

回答No.3

>組合員を呼び出す場合、理事会から日時を指定して出席して話をして良いという書面または理事の一人から電話連絡が来ます。 規約に「理事会が呼びだしたら出席しなければならない」旨の条文がなかったら、出席する義務はないから、応じなくて構いません

nyanngo
質問者

お礼

規約を読み返しましたが、「理事会が呼びだしたら出席しなければならない」という規約はございませんでした。 他の組合員の方々と相談の上、理事解任を求めてゆく事になり、当マンションの管理組合の健全化に向けて活動出来そうな第1歩を踏み出せそうです。 ありがとうございました。

回答No.2

>理事長名でその組合員を個人批判した書面を全戸に配布したり、誹謗中傷している加害者であるなどと理事会議事録に記載して理事全員で署名捺印したり、 不法行為にあたるかと 慰謝料請求できるかと もっとも、内容にもよるけど >理事会に出席させて理事全員でつるし上げようとしたりと、やりたい放題です。 録音でも取っておかない限り、その証明は不可能。 >組合員が理事会に出席する場合、公平な立場の立会人を頼みたいのですが、どのような人物や職業のひとを頼む事が可能なのでしょうか?公的な機関はあるのでしょうか? そのマンションの規約や細則を知っている方でないと、お答えできる方はいないと思います

nyanngo
質問者

お礼

早速ご回答くださり、御礼申し上げます。 次回はそっと録音をするなどの証拠集めをした上で、対策を立てたいと思います。ありがとうございました。

nyanngo
質問者

補足

組合員を呼び出す場合、理事会から日時を指定して出席して話をして良いという書面または理事の一人から電話連絡が来ます。

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