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会社を訴えたい

sevenの回答

  • seven
  • ベストアンサー率32% (23/71)
回答No.2

まず有給休暇は入れてもらえないうんぬんではなく、 「 雇われた日から6ヶ月継続勤務した人が、全労働日のうち8割以上出勤」していれば 権利として発生していますので、fr1972 さんが希望すれば原則いつでもとることができます。 労働者の年次有給休暇の権利については、労働基準法で定められており、 使用者が違反すれば、6ヶ月以下の懲役、又は30万円以下の罰金に処せられます。 また社会保険も労働者が5人以上であれば有無もなく 強制的に加入しなければいけません。 (建設業退職金共済については義務化されたものなのか知識がないので 他者さんの回答をお待ちください。) fr1972さんが会社を訴えて請求されるとのことですが fr1972さんの損失が具体的に見えてこないので そもそも請求?って思ってしまいます。 現状訴えても会社に対する懲罰もしくは指導ということであって fr1972さんの得られる利益には?です。

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