- ベストアンサー
薬物中毒の警察官通報について
- 薬物中毒の警察官通報について調べてみました。
- 薬物中毒の場合、精神障害の有無や自傷他害の可能性によって警察官通報の対象となる場合があります。
- 自傷他害の可能性がない薬物中毒の場合は、警察ではどのように対応するのか詳しく調査しました。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
No.2です。 自傷他害のおそれのない薬物中毒の方は、警察で調べを受けることになります。 任意で、または令状をとって採尿など必要な鑑定を行い、反応が出て薬物使用が確認されれば逮捕・収監されます。 ですが精神障害に該当せず飲酒の影響もなく自傷他害のおそれがない、ということはそもそも暴れたり自傷したりして通報されたりしないはずですので、挙動不審なところを職質されて薬物使用が判明、という以外、あまり表にでてこない場合が多いでしょう。 薬物使用で検挙された者の再犯率は60%以上だとか。 だから警察も職質して無線で照会を行い、薬物関係の前科があると判明すればかなりの確率で今も薬物をやっていると見て執拗に質問・検査するようです。
その他の回答 (2)
- williumblake
- ベストアンサー率29% (379/1287)
薬物中毒の影響だけで暴れだすことはまれです。 大抵の場合、暴れだすのは薬物+飲酒のケースです。 麻薬・向精神薬の影響下で飲酒すると危険性が高まります。 酒の影響が抜けるまでは警察の隔離部屋で監禁、酒が抜けてから本当に精神疾患なのか、薬物中毒に過ぎないのか医師の診断を受けることになるでしょう。 自傷他害の恐れがあると思われるときは、担当係員が隔離部屋を監視し、異常があれば押さえつけるなどの措置を講じるそうです。
- kusirosi
- ベストアンサー率32% (2838/8859)
とりあえず、無抵抗の自傷なら救急車でもいいですが、 危ないことしそうなら110番です\(^^;)...マァマァ 薬物中毒は とりあえず、留置場もしくはトラ箱(泥酔者等保護室)に 拘禁し、 逮捕拘束必要ないときは、 精神病院に緊急措置入院させ、たいてい診断の結果 保護入院となります。
お礼
コメントありがとうございます。 逮捕拘束の必要が無いときというのは、挙動から精神疾患がうかがえたときということになるのでしょうか。 一応薬物中毒が全部24条通報になるわけではないのですね。
お礼
コメントありがとうございます。 お酒と薬の両方となるとますます警察が保健所に対して24条通報するのは難しいところですね。 自傷他害のない薬物中毒の方は、そのまま警察で保護するものなのでしょうか。