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刑法の教唆について

私が「女性社員Aが会社の金を盗んだ」と 会社の上司に吹聴し、女性社員Aが人事部と上司から 事実確認もないまま無理やり辞めさせられたら 人事部と上司は退職強要の実行犯で 私は教唆になりますか? そのあと女性社員が会社に退職の撤回を求めたとき 私が女性社員Aは本当は金を盗んでいないことを知っていたら 私に人事部と上司の退職強要を訂正させる義務はありますか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.6

>ようは法人である会社の利益になったという主張です。 確かに、会社が雇用者を辞めさせることで経費が浮くから、それをもって、会社が「不法の利益を得」といえなくもなさそうじゃが。そのような判例は聴いたこともない。無理筋じゃと思う。

africastation
質問者

お礼

わかりました。ありがとう。

その他の回答 (5)

回答No.5

>退職によって給与を受け取る権利を失うという意味では財産的処分と言えなくも無いような気がします。 いや、詐欺罪は、領得罪なのでここでいう「財産的処分」とは、当該処分により、自らも利益をえることが必要じゃ。 2項詐欺の条文にある「財産上不法の利益を得」とあるであろう、Aが退職しても、お主が、「財産上不法の利益を得」たとはいえぬじゃろ。2項詐欺の「財産的処分」の具体例は、債権者を欺いて債務を免除させたりするそういう行為をいう。 「しかもウィキペディアによると欺く相手が 被害者でなくても構わないようなことが書いてあります。 第三者Xを欺いて被害者Aに損害を与えて 第三者が利益を得ても詐欺になるようです。 それを踏まえたうえでどうでしょうか?」 もちろん。 処分者と損害を受けるものは同一でなくてもよい。 しかし、上の理由で、詐欺では駄目なのである

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質問者

お礼

いやいや2項には 「又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。」 この又は以下は該当するのではないでしょうか? ようは法人である会社の利益になったという主張です。 もちろん複雑かつ軽微なために起訴には至らないでしょうが もしかしたら告訴自体はできるのではないでしょうか?

回答No.4

>私が「女性社員Aが会社の金を盗んだ」と会社の上司に吹聴し、 教唆とは犯意を惹起せしめる危険のある唆し行為をいうが、これは教唆行為とはいえない。 >詐欺 詐欺罪とは相手を欺き財産的処分をさせる行為をを言うが、財産的処分がないので成立しない。下の妄言回答は無視してええ。

africastation
質問者

お礼

わかりますがどうだったら教唆になるのかと考えてしまいます。 私が「女性社員Aが金を盗んだのでAを辞めさせてください」と いえば教唆になるのでしょうか? 退職によって給与を受け取る権利を失うという意味では 財産的処分と言えなくも無いような気がします。 しかもウィキペディアによると欺く相手が 被害者でなくても構わないようなことが書いてあります。 第三者Xを欺いて被害者Aに損害を与えて 第三者が利益を得ても詐欺になるようです。 それを踏まえたうえでどうでしょうか?

  • fxkirai
  • ベストアンサー率53% (7/13)
回答No.3

詐欺罪になりますよ。 あなたが上司をキモウし、上司が錯誤に陥ってAを退職勧奨し、Aが退職した場合。 退職しなければAが得たであろう給与が、即ちAが失った個人財産となるからです。 つまり、本来はAにある財産が、会社が所有しているという状況になるので、 詐欺罪は成立しますよ。

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質問者

お礼

このケースで私は詐欺罪になるんですかね? 私は上司と会社による背任罪だと思っていました。 もう少し詐欺罪を教えてもらえませんか? 詐欺罪と背任罪の違いがよくわかりません。 私が本当に知りたいケースは 女性社員Aが上司に「男性社員Bから性的暴行を受けた」 などといって騙し、人事部と上司が事実確認を充分しないまま 「懲戒解雇にするぞ」と男性社員Bを脅して退職願を書かせたケースです。 Bは無理やり退職をさせられてその後Bは背任罪で人事部と上司を 刑事告訴しています。 しかし事件の原因は元は女性社員が上司を騙したことなので 男性社員Bは女性社員Aを訴えられないかと考えているのです。 質問し直すのでこのケースを考えてもらえませんか?

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質問者

補足

もし詐欺罪に問えるのなら 眼からうろこですがまだ確信がもてません。 個人の財産を侵害する故意がなさそうだからです。 結果的に財産を侵害されているに過ぎないような気もします。

  • fxkirai
  • ベストアンサー率53% (7/13)
回答No.2

まず、退職強要行為を行ったとしても、 退職強要は、民法上で言う不法行為にあたり、 刑法上の刑罰にあたるものではないので、教唆にはなりません。 上司からAに対し、退職強要をさせたり、他にAに不利益になるようなことを行わせるために、虚偽の報告を上司に行った場合は、詐欺罪になります。 また、もしAが退職の撤回を主張して来た場合、あなたの虚偽報告がAが辞めるきっかけになったと立証された場合、あなたが何をしようが、退職は無効となります。

africastation
質問者

お礼

私が知りたいのは退職強要で 何かしらの罪が成立した場合です。 虚偽の報告は詐欺罪にはならないと思うので 調べなおしてみてください。

回答No.1

>退職強要の実行犯で私は教唆になりますか? ならぬ。強要罪には「脅迫又は暴行」が必要であり、「事実確認もないまま無理やり辞めさせられる」行為は「強要」にあたらない。当然、正犯が不成立なら、教唆も不成立である。ただし、おぬしの行為は名誉毀損罪(刑法230条)に該当する。 >私に人事部と上司の退職強要を訂正させる義務はありますか? そのような義務はない。そもそも退職者を復帰させる権限は、お主にないから「損害賠償とともに、名誉を回復するのに適当な処分」(民法723条)も無理。 金銭賠償の原則(民法722条1項)にのっとり、金銭賠償のみ負う。

africastation
質問者

お礼

正犯が成立したという前提で質問しました。 退職強要は刑法の用語ではないので 罪名は他にあって人事部と上司の犯罪は 成立したという前提でです。 このケースの被害者は泣き寝入りもいいところではありませんか? 名誉毀損罪なんて立証できると思えないし 口で悪口をいっても証拠に残らないから いくらでもいえるし嘘の悪評をいくらでも垂れ流せます。 だいたい陰口なんて本人のいないところでされるわけですから 本人にはどんな陰口があったのか正確にわかりません。

africastation
質問者

補足

上の回答者さんは詐欺罪になると言っているのですが もりぞうさんもそう思われますか? もし詐欺罪を主張できるのなら目からうろこなのですが・・・ 私も名誉毀損しか思いつかなかったので。

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