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刑法について

ある犯罪行為をしたAさんがいて その犯罪を隠蔽するというか Aさんが起訴されないように証拠を隠したり 行為・不作為をしたBさんは犯人隠避罪になるのでしょうか? それともその犯罪行為の幇助罪になるのでしょうか? どちらでしょうか? ポイントはBさんはAさんの犯罪行為の時点では 犯罪行為を知らず、あとになって犯罪行為を知った場合です。

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回答No.3

>後半の不作為についても犯罪だと主張できるのか知りたいのです。 犯人隠匿の不作為犯について 刑法総論の本をもっとるならわかると思うが、無理筋じゃろう。 不作為犯は、処罰範囲の不当な拡大をもたらすため、当該不作為犯に、正犯と同視できるだけの作為義務があることを前提とする。 作為義務とは、排他的支配とか、先行行為とか、契約上の義務とかいろいろ判断する要素があるが、どっちにもしても、ほとんど作為の実行と大差ない場合でしか認められないじゃろうな。本件はそこまでいえぬ。また、似たような判例も思いつかないし、やめといた方がよかろう。 犯人隠匿罪によって直接罪責を問うほかないが、こちらにしても「単に通報しないだけ」といのならそれは「隠匿」行為にあたるとまでいえない。積極的に犯人の特定を難しくさせたりする行為がないと「隠匿」にあたるといえない。

africastation
質問者

お礼

ありがとうございます、やはりそうですか。 裁かれるべき人間はすべて訴えているので 訴えなくても構わないのですが知っておきたかったのです。 刑法総論の本は持っていません。本屋で立ち読みです。 その方が金も掛からないし何冊も読めていいです。 先行行為とか排他的支配とか知りたかった知識が 出てきたので勉強になります。 実は違う件で先行行為という言葉が知りたかった。 どうもありがとう。

その他の回答 (2)

回答No.2

>Aさんが起訴されないように証拠を隠したり行為・不作為をしたBさんは犯人隠避罪になるのでしょうか? >ポイントはBさんはAさんの犯罪行為の時点では犯罪行為を知らず、あとになって犯罪行為を知った場合です。 Bの証拠隠滅時において、Aの犯罪行為をしらなければ、あとになって犯罪行為を知った場合であっても、原則として故意が阻却され、犯罪不成立になるじゃろう。 しかし、たとえば証拠隠滅でなく、犯人隠匿行為の場合、継続的に犯人をかくまい続けている可能性がある。 この場合、あとになって犯罪行為を知った場合にも、なお犯人隠匿行為を継続していれば、その時点で犯人隠匿罪が成立する。 >それともその犯罪行為の幇助罪になるのでしょうか? 犯罪行為の「幇助」(62条1項)とは、当該犯罪行為の結果発生を惹起らしめる行為をいう。つまり、犯行前に「幇助」に及んでいる必要があり、犯罪が完了した後に犯人の手助けをする行為は、犯人隠匿罪などの罪に問われる可能性はあっても、犯罪行為の「幇助」とはならない。

africastation
質問者

お礼

もりぞうさんありがとう。 刑法総論は難しいですねえ。 私の知りたい事例はNo1さんのお礼欄に書いたのですが 退職強要についてでいくつかの行為と不作為が連なっているため 後半の不作為についても犯罪だと主張できるのか知りたいのです。 違法行為は4つあり前半の2つはそのまま違法と主張でき 後半の2つは前半の2つが違法な場合に違法なので 前半の2つに争いがある場合に違法だと主張しづらいのです。 後半の2つも退職強要に含めて大丈夫でしょうか? 私の事例ではAさんがBさんの上司にあたり (Aが人事部長、Bが人事部所長) AさんがBさんに犯人隠匿を命じている可能性が高く Aさんによる教唆ということで犯人隠匿の正犯 Bさんは道具ということになるんですかね。 でも会社の組織内で行われている一連の行為不作為なので 私の願望としては前半と絡めて幇助罪と主張したいのですが。 ダメでしょうか?

africastation
質問者

補足

言い忘れていましたが 私文書偽造と背任の告訴は(無事に?)完了しました。 刑事告訴の選択が正しいかどうかはわかりませんが 私の報復感情は解消に向かったと思うので 心にとってはよかったのかなと思っています。 知恵を授けていただきありがとうございます。 特に間接正犯の考え方は知らないと思いつかないので 知ることができて本当によかった。

  • hekiyu
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回答No.1

”Aさんが起訴されないように証拠を隠したり 行為・不作為をしたBさんは犯人隠避罪になるのでしょうか?”     ↑ 証拠を隠せば証拠隠滅罪になる可能性があります。 不作為てのはなんでしょう? ”犯罪行為の幇助罪になるのでしょうか?”      ↑ 犯罪が終了した後に幇助、ということは ありません。 だから成立するとすれば、証拠隠滅罪です。 ”BさんはAさんの犯罪行為の時点では 犯罪行為を知らず、あとになって犯罪行為を知った場合です”      ↑ Bさんに、証拠隠滅罪が成立するためには、Bさんに それが「他人の刑事被告事件に関する証拠」である という認識が必要です。 この認識がなければ、犯罪は成立しません。 隠滅した後になって、それを知って放置した場合には そこで不作為犯の成立が問題になります。 刑法理論から言えば、厳密には不成立になるかも知れません。 しかし、ぞう物罪での判例ですが、ぞう物と知らないで 取得し、後で知って知らん顔していた場合にも ぞう物収受罪の成立を認めています。 だから、この場合も、裁判になれば、成立を認めて しまう可能性もあります。 どのみち、あの時は知らなかった、という言い訳が通るか の問題がありますので、警察に届け出るなどを やった方がよいです。

africastation
質問者

お礼

ありがとう回答ためになります。 私が知りたい具体的な事例は 職場での退職強要事件で4つの違法行為が連なってる場合です。 (1)密室で退職願を無理やり書かされ (2)退職日前に撤回を要求したのに人事部長は退職願を撤回しなかった (3)退職日後東京都の労働センターを通じて撤回を要求したが撤回しなかった (4)その後内容証明郵便で撤回を要求したが撤回しなかった (1)と(2)は明らかにそのまま違法なのですが (3)と(4)は密室内の錯誤か脅迫を証明しないと違法とはいえないため (1)と(2)に関与した人間を刑事告訴することは出来るのですが (3)と(4)だけに関与した人間を刑事告訴できるのかどうかがわからないのです。 (3)と(4)にだけ関与した人間を刑事告訴できますか?

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