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抵当付き物件の販売について

larstverdeの回答

回答No.1

買主が購入物件を担保とする借入で購入代金を支払うというのは、特別なことではありません。 担保権が付いたまま売ることは、不可能ではありませんが、一般的には売り手側の抹消、買い手側の設定を行います。 その場合、物件売買契約、借入返済、抵当権抹消、買主側の借入、担保権設定を同時にするために、売主、買主、売買仲介者、売り手の担保権者、買い手のローン提供者、司法書士などが集まって、一斉に必要書類に調印します。 場所の手配など細かいことは、不動産物件の売買仲介業者か、取引金融機関が手配してくれると思います。 詳細ご相談されてはいかがでしょうか。

pochi7tama
質問者

お礼

ありがとうございます。 正直に不動産屋に相談するべきですね。

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