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病院の不正の調査について

半年前まであるクリニックの事務をしておりました。院長は異常なくらい金に対する執着の強い人で 1円でも無駄遣いすると烈火のごとく怒られました。私がお昼休みにホカ弁を注文しようとクリニックの電話でホカ弁屋に電話すると「私用でクリニックの電話を使用するな!!電話代がもったいないだろう。自分の携帯で電話しろ!!!」と怒られました。時間にしてものの1分もかかっていないのに…。 こんな日常が続きましたので耐え切れなくなって辞めました。辞めると同時に不正請求をかなりしておりましたので資料をもって厚生労働省の出先機関である厚生局と県の医療係に告発しました。金額にして5年間で5000万円ほどです。厚生局の方も「かなり悪質ですね…」とおっしゃっていました。  私としては、すぐにクリニックに立入検査にはいってもらえると思っていたのですが、二か月たっても 動きがありません。厚生局と県は、告発してからどのくらいで現地調査に入るのでしょうか?また調査に入って不正請求と認定されたらどのような処分が下りるのでしょうか。ご教示、お願いします。

みんなの回答

  • riskymegu
  • ベストアンサー率22% (35/156)
回答No.3

どのくらいで監査が入るのかは知りませんが、辞めた病院ですからあとは静観するしかないでしょう。 私用の電話は横領とみなされますよ。 お弁当の注文くらいならいいわよ~なんて言ってくれるところなら別ですがね。

  • nekonynan
  • ベストアンサー率31% (1565/4897)
回答No.2

私がお昼休みにホカ弁を注文しようとクリニックの電話でホカ弁屋に電話すると「私用でクリニックの電話を使用するな!! これは、院長が正しい、貴方が電話をしている行為は業務上横領罪といって列記した犯罪です。どこの会社でも認められない行為です。法定刑は10年以下の懲役になります。  セコイとかでは無く、本来はしては行けない犯罪行為で、電話一つで犯罪者です。  さて、肝心の不正請求ですが、告発が有ってから証拠を固めに入ります、そして最終的には不正又は著しい不当があり健康保険法に違反した場合には、行政処分として保険医療機関等の指定の取消又は保険医等の登録の取消を行ったうえで保険診療を受けた患者(被保険者)の皆様の権利を守ることを目的として、行政処分の内容を公表すること成ります。  他には、所得税税などををごまかしたとして、税金の追徴課税が掛かります。次に不正請求、所得税法違反で告発をされて、裁判に成ります、悪質な時は実刑で金庫刑、儲けた分は没収されます。  保険医療機関等の指定の取消=個人経営が出来無い  不正請求した分は利息をつけて返還  所得税を追徴課税など  下手すれば懲役&儲けた分は没収  と結構被害がでます  なお、腹いせに、貴方も業務上横領罪で告発されるかもしれません・・・・    

ryupapa2
質問者

補足

5年間で5000万という金額は、一発で保険医取消になる金額でしょうか?また行政処分を受けるまでにどのくらいかかるのでしょうか?ご存じなら教えていただけますでしょうか?

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  • ベストアンサー率28% (1424/5027)
回答No.1

>厚生局と県は、告発してからどのくらいで現地調査に入るのでしょうか? 詳しくはしらないけど、根拠を調べてからになるので数ヶ月から半年場合によってはもうちょっとって所かな。 >また調査に入って不正請求と認定されたらどのような処分が下りるのでしょうか。 返還命令。 医療費を払った人と各保険組合にたいして返還しなくてはいけない。 この手続きが面倒なんだよね。 結局、事務がやらされるのよね。 >「私用でクリニックの電話を使用するな!!電話代がもったいないだろう。自分の携帯で電話しろ!!!」と怒られました。 これは、あたりまえ。 常識です。

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