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母子手帳再発行について質問します。

自分の出生時間等をどうしても知りたいんですが 諸事情で自分の母子手帳はありません。 両親も私の出生時間については分からないと言われました。 母子手帳の再発行できる期限は何年くらいでしょうか? もしくは出生時間を調べる方法はあるのでしょうか? 教えて頂きますようよろしくお願い致します。

みんなの回答

  • lisyaoran
  • ベストアンサー率50% (202/398)
回答No.4

結論から言うと、ほぼ無理です。 >母子手帳の再発行できる期限は何年くらいでしょうか? 通常は6歳になった日から初めて3/31を迎えるまでです。 >もしくは出生時間を調べる方法はあるのでしょうか? 出生届には出生証明書を添付して提出するため、記載されていますが、それは役所の書類のどこにも記載されません。 もちろん、戸籍謄本を出したところで出生時間は記載されていません。 出生証明書を役所から取り寄せることが出来るとの文献を見たことがありますが、私が役所で見た限りではそのような項目はありませんでした。 役人に聞けば、もしあるのなら案内してもらえるとは思いますが、かなり特殊な部類になると思われます。 取り寄せる理由がもしも占いなどのため、となると許可が出るかは怪しく、また出生証明書が必要な手続きなどは日本にはないため、やはり難しいかと思われます。 27年が出生届の保存期限ですので、それ過ぎて居なければ書類自体は残っていると思います。 一度、自分の戸籍がある役所で聞いてみてください。 後は自分が生まれた医院へ問い合わせることです。 通常、カルテの保存期間は5年ですので望みは薄いですが、医院によっては破棄せずに保存されていたり、電子化に伴いすべての情報を電子カルテに変更したために残っている、という場合もあるようです。 もしあるようでしたら、出生証明書のような公的な効力は全くない診断書という形で、カルテの写しを書いてもらうだけで済みます。 もちろん診断書ですので、3000~5000円程度の実費がかかりますが。 と言うことで、母子手帳がない状態で出生時間を調べるのはかなりの困難を伴うため、よほどのことがない限りはお勧めしませんが、あなたにとっては大切なことなのでしょう。 なので、役所及び自分の生まれた病院へのお問い合わせをすることがこちらから案内できる事柄になると思います。 以上です。

回答No.3

再交付が可能なのは就学前までです。 たとえ再交付されても当然のことながら記録自体は未記入です。 出生時刻は一般に戸籍に記載があるはずです。

回答No.2

仮に母子手帳を(再)発行してもらっても出生時間を知ることは不可能ですよ。

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  • ベストアンサー率28% (1424/5027)
回答No.1

出生の記録が医療機関にあれば、その記録の写しをもらうことはできるでしょう。 診療録の保存義務は5年間だけど、医療機関によってはかなりの間取っているところもある。 ちなみに、うちは診療録は30年、分娩台帳は1950年代後半から残っている。 出生届がどのくらい役所にとってあるかは知らない。 母子手帳は、自治体が発行して医療機関等が記入するものだから、再発行ができるかどうかはよくわからない。 時々、なくしたから再発行してもらったものに記入を依頼されることはあるけど。 (子供の予防接種の記録がメインになるけど)

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