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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:保険上の扶養について)
保険上の扶養について
このQ&Aのポイント
- 保険上の扶養についての疑問として、老人の場合の税法上の足かせや共済組合の足かせについて知りたい。
- 現在、私の母が自営業の大家として家賃や手伝いをしているが、手伝いをしなくなり地方公務員の妹の扶養下にすることを考えている。
- 家賃を負担しているため、一定の家賃を払い経費にしたいが、年金の受給額や折り合いが悪いためどうするか悩んでいる。
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質問者が選んだベストアンサー
まずは、ちょっと整理したいのですが、 母が、年間80万円の年金額を受給、あなたから給料をもらっていたが、それをとりやめ月に5万円の家賃に変更。 母と同居の妹は公務員で、妹の共済保険の扶養者にできないか? ということでしょうか? 共済保険は、その扶養認定基準を公表していないため、なんともいえないのですが、社会保険と同様に「60歳以上の年間収入は180万円未満で、被保険者の収入の2分の1以下」と言う部分は変わりません。 ただ、一般的な社会保険の扶養認定基準よりも、厳しいと言うことは聞いていますね。 母の収入が 年金80万円+家賃5万円×12ヶ月=年間収入140万円 ですから、妹さんの扶養に入ることはできます。 妹さんに扶養の手続きをとるように話し合ってみてください。 ちなみに、「税法上の足かせは 老人の場合 180万円以下で 1/2以下」というのは社会保険上の扶養認定基準であり、税法上の扶養控除とは違います。 当方は社会保険を専門としていますので、税法上のことはあまり詳しくはないのですが、税法上の扶養控除は、1月から12月までの年間収入が103万円までとなっています。確か年金収入は非課税であったと思いますので、この場合は家賃収入又は給料収入が該当になると思います。
お礼
どうも ありがとうございます。 最初税務署で聞いたら 保険の事は知らんと言われ 次 市役所に行き うちは 言われるままに 請求して取り立てているだけといわれ 社会保険事務所に行けば 共済組合のことは また知らんと言われ 共済組合って何なんだとなっておりました。行ける確証が有れば 言ってみます。妹さえ片付けば すんなり行くのですが 恐ろしい時代になったものです。可処分所得 100%で 優雅なもんです。