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肖像権の行使範囲について教えて下さい。

写真を趣味でやっているものです。 写真を街で撮っている時に思ったのですが、 写真を発表する際に肖像権問題で、訴えられた場合について どう対処するべきなのか? ということが疑問に感じられます。 例えば、テレビなどではよく通勤風景などが写っていることがありますが、 ああいった場合に、写っている全ての人に対して、肖像権の許諾を得る というようなことは不可能に思えます。 他にもそういうような例はあると思うのですが、 このような場合の肖像権なども考えると肖像権の行使、適用範囲というのは あんがい曖昧なのでしょうか?それとも黙認されているだけのことなのでしょうか? 噂とかではなく、法律的な解釈をお聞かせ頂ければと思います。 また、肖像権の適用範囲などについて法律の専門でない人間が読んでも理解 できるような内容の書籍、サイトがあれば合わせてお答えいただければ幸いです。

noname#8665
noname#8665

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noname#1455
noname#1455
回答No.5

 突然の回答で、申し訳ありません。  このご質問に回答させていただいたのは、「肯定の国」(下記参考URL)の「共著者」であるoni_ocさんのユーザ情報を拝見したからです。 1 「明確な法的判断基準は成立していないと理解してよいか」  誰が適用しても同じ結論が導かれるような基準は確立されていない、という意味では、お見込みのとおりです。  ただ、私がNo.4の回答の2で指摘させていただいた事情群が中心的な考慮要素となることは、大多数の法律家のコンセンサスでもあると思います(例えば、青森地裁平成7年3月28日判決は、私見とほぼ同様の事情を考慮して判断しています。)。 2 「表現としての強度、完成度の高さと公益性との関係はどうか」  「芸術上の表現活動は念頭に置かれていない」という表現は、不適切だったかもしれません。申し訳ありません。  これは、東京高裁平成5年11月24日判決が、芸術上の表現活動について妥当する相当性の判断基準はブランクのままにしておき、護送中の刑事被告人の報道写真について妥当する相当性の判断基準を考察したにすぎない、という趣旨です。つまり、私は、同判決が芸術上の表現活動について妥当する相当性の判断基準について何らの判示もしていない、と考えています(なお、私が提示させていただいた判断基準は、報道写真についても私的な趣味の写真についても妥当する基準として考えたものです。)。  ただ、写真の完成度の高さといった芸術的価値は、法的評価(≒裁判官による評価)にはなじみ難いですから、肖像権侵害の有無の判断にあたっては、さほど重視されないでしょう。  その意味で、「判断基準にするにはやや弱すぎる」というoni_ocさんのお考えに、私も賛成です。 3 「被撮影者が不快にならないよう対処すればよいのか」  撮影者の不快感よりも写真の表現としての価値を優先すべき場合があり得ます。 (1) 撮影時の状況  oni_ocさんがご指摘の通勤風景の写真や、突発的事件の報道写真のように、撮影時の状況次第では、被撮影者の同意を得ることが不可能ないし著しく困難な場合があり得ます。  また、カメラを三脚で固定するなど、被撮影者が撮影される可能性を容易に認識し得る状況のもとで撮影を行った場合は、いわゆる「盗撮」の場合と比較すれば、写真の撮影・発表を適法とする(=被撮影者の損害賠償請求を排斥する)ベクトルがより強く働きます。 (2) 被撮影者が映り込む必然性  都心部で発生した事件の報道写真のように、本来の被写体とは無関係の第三者が映り込むことが不可避な場合もありますし、運動会の写真のように、題材を表現するために、本来の被写体とは別の人物(組み体操の相方など)を映し込むことが必要な場合もあります。  これらの場合は、例えば、露天風呂の宣伝用写真を女性が大勢入浴している時間帯に撮影した場合と比較すれば、写真の撮影・発表を適法とするベクトルがより強く働きます。 (3) 画面に占める被撮影者の映像の割合、被撮影者の姿態  被撮影者が、画面の片隅に小さく、社会通念に照らして特段羞恥すべきとは思われないような姿態で(後記4(1)ご参照)映り込んでいるにすぎない場合は、あえて撮影行為を違法とするまでもないことが多いでしょう。  もっとも、犯罪行為の報道写真のように、被撮影者が撮影・発表されることを通常欲しない姿態を大きく映し込んだ写真であっても、常にその撮影・発表が違法とされるとは限りません。 (4) 予定される発表態様  ごく私的な展覧会で発表されることが予定されているだけなのか、全国的に販売される雑誌に掲載される予定なのかは、写真の撮影・発表を違法とみるべきかどうかの判断に影響します。 (5) 肖像権保護のために払った配慮の有無・程度  風景写真を撮影する際に、周囲の第三者に対して、写真を撮影する旨予告し、理解を求めてから撮影したような場合は、例えば、突然カメラを取り出して撮影した場合と比較すれば、写真の撮影・発表を適法とするベクトルがより強く働きます。 (6) その他の事情  例えば、防犯カメラによる撮影は、その行為の性質上、被撮影者の同意が得られることはあまり考えられませんが、それゆえに直ちに違法とされるとは限りません(発表するとなると、また別の問題(名誉毀損)が生じますが。)。  とはいえ、被撮影者から写真の撮影・発表について同意を得ることができれば、肖像権侵害の問題は原則として生じません(*1)。  その意味で、撮影者は、被撮影者に不快感を抱かせないよう相当の配慮を払うことが望ましいわけです(oni_ocさんがご存知のことを繰り返してしまい、恐縮です。)。 4 「どのような法律に違反したとされる可能性があるか」 (1) 刑事責任  名誉毀損罪(刑法230条)が成立することがあり得ます。  ただ、名誉毀損罪は故意犯ですので、撮影・発表の同意を得ていない人物が映り込むことを認識したうえで撮影した場合以外(≒たまたま映り込んだにすぎない場合)は、同罪は成立しません。  また、社会通念に照らして特段羞恥すべきとは思われない姿態を撮影したにすぎない場合にも、名誉毀損罪は成立しません。同罪が保護の目的(「保護法益」といいます。)とする「名誉」は、被害者の内心的平穏(「名誉感情」といいます。)ではなく、被害者の社会的地位ないし評価の維持だからです(大審院大正5年5月25日判決など)。  このほか、法令または条例に基づき写真撮影が禁止されている場所で写真を撮影した場合は、それらの法令ないし条例違反の罪が問題となり得ますが、肖像権の問題とは論点がずれてきますので、割愛させていただきます。 (2) 民事責任  私がこれまでご説明申し上げた、不法行為に基づく損害賠償(=慰謝料)責任(民法709条、710条)です。  なお、他人が所有する建築物を無断で撮影した場合ですが、原則として、撮影者が損害賠償責任を負うことはないと考えます。なぜなら、不法行為が成立するためには「損害」が生じること(民法709条)が必要ですが、建築物の撮影によって建築物に損害(損傷)が生じることは、通常考えられないからです。  また、建築物を撮影されたことにより所有者が不快感を抱くことも考えられますが、建築物は誰の目にも触れ得るものですから、この種の不快感は、原則として、法的保護に値する利益とはいえない(*2)と考えます。  さらに、洗濯物が映り込んだといった場合は、その洗濯物の所有者が抱いた不快感を理由とする損害賠償責任が問題となり得ますが、これまで肖像権についてご説明申し上げたのと同様の議論が妥当すると考えます。 5 まとめ  写真撮影によって被撮影者に不快感を抱かせる可能性は常に存在するけれども、それを理由に撮影者が法的責任(道義的責任は捨象します。)を負うケースは極めてまれである、というのが、私の認識です。  以上、oni_ocさんがご趣味を満喫されるうえでいささかでもお役に立つのであれば、幸甚です。      ---------- *1 もっとも、被撮影者が撮影に同意しても、写真の発表までが常に正当化されるわけではありません。前掲東京高裁平成8年3月19日決定をご参照ください。女優である被撮影者の体のラインが透けて見えるような写真を写真集に収録・発刊する行為が問題となった事案です。 *2 つまり、撮影者が損害賠償責任を負うことは、原則としてないわけです。ただし、例えば、宗教的・美術的価値を有する建築物(寺社仏閣の「奥の院」など)について、管理者が写真撮影を禁止していた場合において、撮影者がその禁止を無視してあえて(故意に)撮影したようなときは、撮影の状況の悪質性を理由に、撮影者が損害賠償責任を負う余地があるかもしれません。

参考URL:
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=78352
noname#8665
質問者

お礼

justiniani様、詳しい解説ありがとうございます。 肖像権云々(正確な法的意味合いでなく一般に認識されている意味合い)のトラブルに関しては、まず、確定された基準らしきものがまだないということと認識しました。<日本の法において、なおかつ他の法規定に触れない場合。 とりあえず、マナーとしてという部分、また、相手により、自分の身に危険が及ぶ可能性などがあり得る為、守っておいたほうがいいということ、また、多くの写真家の写真集におそらくは、撮影の承諾を得ないで撮られたと思われる写真が含まれている理由がおぼろげに理解できました。 また、裁判において、報道以外の目的での表現意図が勘案される可能性の低さを考えた場合に公益という物差はおそらく、やはり、報道的な意味あいで、計られることになりそうです。 (『「チャタレイ婦人の恋人」の猥褻表現』の裁判や、『赤瀬川原平の偽札』裁判などにおいても、やはり、「芸術」という基準自体が問われるような裁判になったということを考えると、やはり裁判所というのはそのような判断を苦手とするようです。) 多くの写真家が人物を撮影する場合に許可をとるのは、その後、勝つか負けるかは別にして、トラブルを恐れるためであるということかもしれません。 また、物理的に不可能な許可(犯罪者の承諾、群集全員の承諾等)はほぼ、問題とならないということをお聞きし、ひとつ安心しました。 また、発表形態によっても、判断が左右されるということであるとするならば、本当に許可してもらうためには、撮影許可と発表許可が別々に必要になりそうです。 ほぼ、納得できましたのでそろそろ質問を閉めようかと思いますが、もし、なにか補足等ございましたら、しばらくあけておきますんでよろしくお願いします。

noname#8665
質問者

補足

それでは、この質問を閉じさせて頂きます。 この質問をしたことによって漠然とした不安のようだった「肖像権」の姿がおぼろげながらも浮かび上がってきたように思います。 ポイント発行にあたっては、 詳細に渡って、法律に弱い僕にでもわかる説明を加えて頂いたjustinianiさんに20ポイント、問題の絞り込みに有益な参考URLを教えて頂いたshoyosiさんに10ポイントを差し上げたいと思います。 ちなみに、justinianiさんに私信です。 「肯定の国」http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=78352 は素晴らしいスレッドでしたね。あれは、質問者のserpent-owlさんの力によってあそこまでなったのだと思います。serpent-owlさんの名前でいろいろ検索すると面白いサイトを見つけられたりしますので、お試し下さい。

その他の回答 (4)

noname#1455
noname#1455
回答No.4

 結論的には、ケース・バイ・ケースとしかいえません。申し訳ありません。 1 肖像権の法的根拠  現行法上、「肖像権」を定義した法令の明文の規定は存在しません。  しかし、最高裁昭和44年12月24日判決(無許可デモを指導したとして起訴された事案)は、警察権等の国家権力の行使に対する個人の私生活上の自由(憲法13条)の一内容として、何人も、その承諾なしにみだりにその容貌等を撮影されない自由を有しており、警察官が正当な理由もないのに個人の容貌等を撮影することは同条の趣旨に反し許されない旨判示し、容貌等をみだりに撮影されない法的利益(肖像権、と略称します。)が存在することを認めました。  そして、shoyosiさんがNo.3のご回答でご引用の裁判例などにより、肖像権が、国家権力との関係(*1)だけでなく、私人間においても保護されるべき法的利益であることが確立されてきました(私人による私人の容貌等の写真撮影について、東京地裁昭和49年6月27日判決など)。 2 肖像権と表現の自由との調整(違法性・故意過失)  他方、表現の自由(憲法21条1項)には、芸術としての表現活動も含まれると解されています。例えば、富山地裁平成10年12月16日判決は、表現の自由には芸術上の表現活動の自由も含まれ、芸術家は芸術作品を製作して発表し、他人に鑑賞してもらう自由を有する旨判示しています。  そうすると、芸術としての個人の容貌等の写真撮影によって、肖像権と表現の自由と(*2)が衝突することになり、両者のいずれを優先させるのか、という問題が浮上してきます。これが、肖像権をめぐる議論の核心です。  ところで、自由な言論は民主主義社会の根幹であることから、表現の自由は、他の人権に優先して保障されると解されています(表現の自由の優越的地位)。  この優越的地位について、東京高裁平成5年11月24日判決は、表現の自由の行使として相当と認められる範囲内の行為(*3)によって他人の肖像権を侵害しても違法性が阻却される(=肖像権侵害であるが、例外的に違法ではない)が、ただ単に個人的な興味を満たすために他人の肖像に関する情報を伝達したとか、表現内容が表現目的との関係で不当なものであるというような場合には、違法性が阻却されない旨判示しています。  私見ですが、oni_ocさんがお写真を発表されることが「表現の自由の行使として相当」か否かは、撮影時の状況、写真の題材を表現する際に被撮影者が映り込む必然性、画面に占める被撮影者の映像の割合、被撮影者の姿態、予定される発表態様、撮影者(=oni_ocさん)が被撮影者の肖像権保護のために払った配慮の有無・程度など、諸般の事情を総合考慮して、ケース・バイ・ケースに判断されることになると考えます(民法709条は、不法行為の成立要件として「故意又は過失」をも要求していますが、故意過失の存否の判断は、上記の相当性判断に包摂されると思われます。)。 3 慰謝料の額  慰藉料の額は、裁判所の裁量により、公平の観念に従い、諸般の事情を総合考慮して定められます(最高裁昭和56年10月8日判決など)。そして、ここにいう「諸般の事情」の中心となるのは、上記2の違法性及び故意過失の判断要素となる事情群であると思われます。  それゆえ、oni_ocさんが被撮影者の肖像権に対して相当の配慮を払っておられるかぎり、損害賠償責任を負わされることはまず考えられないし、仮に負わされたとしても、それが高額になることも考え難いと考えます。  なお、東京高裁平成8年3月19日決定(東高民報47巻1~12号10頁)が、写真集の出版差止めの仮処分について判示しているようです。  また、shoyosiさんがNo.3のご回答でご引用の参考文献のほか、拙答の引用裁判例の評釈(『判例マスター』などの判例検索システムにより検索可能です。)をご覧になれば、ご検討の手がかりとしていただけるのではないかと思います。  以上、ご参考になれば幸いです。      ---------------- *1 憲法上の人権は、原則として国家権力との関係でのみ保障される(=私人が憲法上の「人権」を「侵害」しても、直ちに違憲・違法とはいえない)が、「被害者」が被った不快感が「法的利益」の侵害といえるか(=不法行為責任(民法709条)等を「加害者」に負わせてまで保護するのか、現時点では道徳上の問題として裁判所は介入しないこととするのか)を考える際に、その「利益」が憲法上の人権であることを考慮に入れるべきであると解されています(間接効力説・最高裁昭和48年12月12日判決など)。 *2 それぞれ、「肖像権を背景とする利益」、「表現の自由を背景とする利益」などと表現した方がよいのでしょうが、煩雑ですので、略称させていただきます。 *3 東京高裁は、「表現の自由の行使として相当」と認められる要件として、 ・ その表現行為が公共の利害に関する事項に係り ・ 専ら公益を図る目的でなされ ・ 公表された内容が右の表現目的に照らして相当なものである ことを要する旨判示しています。「公共の利害」や「公益」といった表現が用いられていますが、事案は、護送車の窓から見える原告(「ロス疑惑」の犯人とされた方です。)の容貌を「フォーカス」誌が撮影、掲載したというもので、上記の要件定立(刑法230条の2ご参照)にあたって、芸術上の表現活動は念頭に置かれていないと思われます。

参考URL:
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=172804
noname#8665
質問者

お礼

ひさしぶりに御回答頂き少々驚いております。 すっかり、忘れ去られている回答であるかと思っておりましたので。 justiniani様、詳細な御回答ありがとうございます。 熟読させて頂いた結果、明確な法的判断基準は成立していないということだと理解しました。大意はそういうことでよろしいのでしょうか。 >そうすると、芸術としての個人の容貌等の写真撮影によって、 >肖像権と表現の自由と(*2)が衝突することになり、 >両者のいずれを優先させるのか、という問題が浮上してきます。 >これが、肖像権をめぐる議論の核心です。 まさしくそのとおりですね。 しかし、これはその後の >*3 東京高裁は、「表現の自由の行使として相当」と認められる要件として、 >・ その表現行為が公共の利害に関する事項に係り >・ 専ら公益を図る目的でなされ >・ 公表された内容が右の表現目的に照らして相当なものである から推察すれば、作品の完成度、またはその評価などとは一切関係なさそうに思われます。 御指摘のとおり、 >芸術上の表現活動は念頭に置かれていないと思われます。 というところでしょう。 正直なところ、表現としての強度、完成度の高さにより、 「公益」を満たすこともあり得るとは思うのですが、いかんせんこのあたりは個人によって評価軸がバラバラでしょうから、法的根拠または判断基準にするにはやや弱すぎると思われます。 となれば、結局のところ、これはもう法律とかなんとかって話ではあり得ませんが、 被撮影者の不快にならないような写真であれば裁判はおこされないので、 不快にならないような対処をしておけばよろしい、ということに落ち着くんでしょうか。 あと、お分かりになればで結構ですが、誰かの所有になる建築物を無許可で撮影した場合、やはり法的に問題の生じることになり得ましょうか? こういうこと考えだすと、写真を撮って、訴えられる可能性がゼロなケースというのは稀なケースであるように思われてきて、写真撮影ということが違法と背中合わせな行為に思われてしまいます。難しい問題ですね。 御回答ありがとうございました。

noname#8665
質問者

補足

失礼しました。建築物の件に関しましては参考URLに書いてありましたね。 となると、お店の前で写真を撮って、被害を申し立てられたりした場合にはどのような法的違反に関わる可能性が出てきましょうか?

  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.3

現在では、まだ、肖像権が一般的な物権と同じように、絶対排他的な権利として成熟しているとは必ずしもいえず、明らかに人格侵害に当たるようなものや他人の肖像を使ってビジネスをしようというようなものでなければ、損害賠償請求権が確立されていない様です。下のURL参照。

参考URL:
http://member.nifty.ne.jp/itaru_watanabe/chosakuken/main.html#shouzouhibou
noname#8665
質問者

お礼

ありがとうございます。 人格侵害であったり他人の肖像を使って商売しなければ 問題ないということですか? 人格侵害ってのも難しいですよね。 写真にはその人の行動しか写らないわけですから、 どんな場合であれ、それはその人の人格の範囲内だと思うのですが。 人格侵害に当たるという場合のケースが思いつきません。 しかし、なにかしらそういうような可能性というのもあり得るでしょうね。 教えて頂いたURLも熟読させて頂きました。 非常に参考になりました。ありがとうございます。 しかし、目を通していて思ったことはやはり、肖像権とかプライバシーの問題 というのはまだはっきり確立された定義がなく、写された人が その写真をどう思うのか? ということに問題は尽きるのであるような気がします。 ようするに、写っている人を不快にさせなければ訴えられないから 大丈夫ってことで納得するしかないんでしょうか? また、有名人以外の人の写真が売れる場合というのは、 写真がいいから売れるのでしょうけれども、そこで、 「私に肖像権があるのだから、売り上げの何%かをよこせ!」 などという訴えをおこされた場合など、どうなるのでしょうか? いろいろと難しい問題があるので、やはり一朝一夕には疑問は解けなそうです。 またなにかわかりましたらお教えください。

noname#8665
質問者

補足

ああ、そうか。痴漢行為的な写真は人格侵害かな? たぶんそうでしょうね。というかその場合は公然わいせつとかですよね? あ、あと犯罪の現場にたまたま一緒に写ってしまったことで、 共犯者のごとく写ってしまうなんてこともあるかもしれませんね。 どちらの種類の写真も撮ったことがないんですが...

noname#25358
noname#25358
回答No.2

 えとですね。  1人で歩いている人を、その人だと分かるような撮り方でしかも無断で取った場合、ちょっとまずいです(^_^;  肖像権の侵害にはなりませんが、場合によっては個人情報の公開にも値することになりますから。

noname#8665
質問者

お礼

なるほど。 有名人以外はは肖像権ではなくプライバシーの方で 保護されているということですね。 しかし、ここで疑問に思うことがあります。 有名人でない人の顔を見て、知り合い以外の人が 被写体が誰であるか特定できるのだろうか? 例えば顔がはっきりと写っていて、写された場所がどこであるか はっきりとわかるように写っている場合などは、その写されている 人がその場所にしょっちゅう行っているのであれば、例えば 根気強くその場所で張っていれば、その人に出会えるでしょうし、 それを尾行することによって自宅や勤務先などを突き止めることは 不可能ではないでしょう。 しかし、これって、写した僕に責任の生じることなんでしょうか? 尾行して個人情報を突き止めようという人の方に問題があるだけ のような気がしますが。 まー、どちらにしろ法律がそうだというのであれば仕方ないのですが。 あと、いろいろな有名写真家の写真集などを見ていると、とても そんな承諾を得ているとは思えないし、顔も場所もはっきりと わかり、また名作などとも呼ばれ、かなりの人に見られていると 思われる写真がいくつもあります。 ただ、承諾を得ていないという確証はないのですが、中にはやはり 見たところ承諾が取りようがない状況の写真も多く、 おそらく承諾は取っていないのだろうと思われるものというのは いくつもあります。 こういう場合においてはやはり、「訴えられなければ犯罪ではない」 ということで黙認されているというようなことなんでしょうか? まぁ、相手に実質的に損害を与えたり、不快感をおこさせたり、 などなどというようなことがなければ訴えられないので、 そのようなことがないはずだというような自信をもって写真家の側 は発表しているんでしょうけれども。 しかし、写真に写されること自体が嫌いであれば、写されたこと 自体が精神的苦痛であるとして訴えをおこすことも可能であるような 気もします。 考えていくとかなり複雑で、いくらでも問題が生じる微妙な問題で、 これについて確固たる定義をすることは非常に難しいのでしょうか? 謎は深まる一方です。むむむ。 またなにかわかりましたらお教えください。

noname#25358
noname#25358
回答No.1

 一般の人には肖像権はありません。肖像権があるのは、写真に写ることそのものが自分自身の利益となるような職業に就いている人だけです。  ですので、基本的に普通の人はプライバシー保護の権利によって守られることになります。  すなわち、通勤風景の中にたとえばoni_ocさんが写っていたとしても、それによって何らかの被害を被らない限り、法的には何の問題もないことになります。  問題になるのは、その写真から個人を特定できるような情報が含まれている場合です。それを公開することによって誰かに自分のことを突き止められ、いたずらされることもありますから、そういう場合はNGになります。  それにしても、俺もやっぱり人間を撮ってみたいものですね(笑) かくいう俺もこの手の問題が気になって風景写真ばっかり撮ってます(^_^;

noname#8665
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 僕も回答にあるような内容のことは聞いたことがあるのですが、 たとえば撮られた人に、写してもらいたくないような事情がある場合や、 その写真を撮られることによってなんらかの誤解が生じたりなど、 撮られた人の利益を犯さなくても、損害を与えるというケースが 考えられます。 僕が聞きたいなと思っているのはむしろこちらのほうなのですが。 いかがでしょうか? というのは実際問題、一人で歩いてる人を撮った時に、 「肖像権の侵害だ!訴えてやる!!」って言われたことがある からなのですが。 念のために言っておきますが、痴漢行為とみなされるような写真を 撮ったわけではありません。 さて、このような場合どうなるんでしょうかね。 わかる方いらっしゃいましたらよろしくお願いします。

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