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何年位になるでしょうか?

去年の10月飲酒運転で人身事故を起こして、罰金70万円、免停2年でした、 又又、今年3月飲酒運転、信号無視、無免許運転で罰金50万9千円でした、お金は支払いましたが、無免許運転が何年なのかまだ通知が来ません、何時ごろ来るのでしょうか?又何年位の無免許になるのか教えてください、今は全く反省をして、車には乗っていません、罰金を決める所と、無免許を決める所は違うのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • rimurokku
  • ベストアンサー率36% (2407/6660)
回答No.2

罰金は裁判所。 免許の処分は公安委員会。 免許剥奪の欠落期間は4年程度か。 失礼ながら、その後も免許を取らないで車には乗らない方が自分の為世のためかも。 次は刑務所行きで、一生を棒に振る可能性も有りますよ。

ganbarums5
質問者

お礼

ありがとうございます、事故を起こしたのは主人です、たぶん貴方が言ったように4年ぐらいか5年だと思っていましたが、公安委員会から何の連絡もありませんので、落ち着きません、罰金は支払い、今では会社も首になり、仕事を探していますがなかなかにみつかりません、車は私が必要としていますので、いつも鍵を隠していますし、今回で2回目の処分ですので、本人も相当こたえています、母も病気ですので、病院に連れて行かなけばなりませんので、車を手放せないのが現状です、頑張って主人、母を支えていきます

その他の回答 (4)

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.5

今回、無免許・飲酒・信号無視が前回の違反点数に加算されますから、下手をすれば前回飲酒が事故を含んでいますから公安委員会から、免許の発行拒否という処分も可能性があります。 欠格期間は、あくまでも免許取得試験の合否ではなく受験資格の有無の期間ですから、これが解除されて合格後に事務室へ呼ばれて免許発行拒否という言い渡しがされることがあります。 特に今回は、短期間での飲酒運転の再犯ですから、かなり厳しい処分が考えられます。

ganbarums5
質問者

お礼

回答有難うございます、 主人が起こした事故ですが、心配で毎日をいつ来るかと、郵便受けを見ますがなかなか来ないので気になっている所です、 罰金のお金もなかったのですが、親戚に泣き付いてどうにか支払いました、本人は交通刑務所へ行って労役をするといっていましたが、何とかそれは免れました、

  • bfox
  • ベストアンサー率30% (327/1067)
回答No.4

行政処分と刑事処分は違いますよ。 とりあえず人殺さないように、欠格期間が過ぎても絶対に車運転しないでっください。 お願いします。

ganbarums5
質問者

お礼

回答有難うございます

  • ttana44
  • ベストアンサー率50% (1/2)
回答No.3

半年もたたないままに飲酒運転とは少し反省が足りませんでしたね。 次の処分は裁判所で判決されるのではないかと思います。 簡易裁判所もしくは地方裁判所での決定に従うかもしれませんので、厳しい言い方かも分かりませんが覚悟しておいた方がよいでしょう。なので、通知書がしばらくしたらくると思いますよ。 実は当方も以前似たような経験をしてます。やはりやってからでは遅いし、仕事にも身が入りません。 下手をすれば交通刑務所にも入りかねませんので肝に銘じて運転をするようにしましょう。

ganbarums5
質問者

お礼

回答有難うございます

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.1

4年の欠格だろうね。 次は罰金で済まないから、車は処分して手元にないほうがいいでしょう。 手元にあれば、きっとそのうちまた乗るから。

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