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事業譲渡の簡易手続きについて

事業譲渡の簡易手続きについてですが、 承継する側は交付対価が"純"資産の20%以下で、 承継する側は分割資産が"総"資産の20%以下で 株主総会が不要になることを指すと思います。 そこで質問なのですが、 なぜ、承継する側は"純"資産は基準にするのに対し、 承継する側は"総"資産を基準にするのでしょうか? どなたかご教授頂けると幸いです。よろしくお願いいたします。

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回答No.1

簡易手続の趣旨は、会社の占める割合の少ない財産を譲渡する場合や、交付する金額が少ない譲受は、株主総会の決議(309条2項11号、467条)を経るまでもないから、取締役会決議(362条1項4号)でたりるだろうという点にある。 >承継する側は"純"資産は基準にするのに対し、 譲受会社にとっては、金銭を支払い、事業というリスク資産を取得するのだから、純資産(総資産-総負債)程度のリスクが生じるかが重要だからである」(泉田栄一/会社法論/740項) >承継する側は"総"資産を基準にするのでしょうか? 譲渡する側にとってその事業の「規模(総資産)」が重要であるし、「純資産」にすれば、譲渡会社にとっては当該事業の「負債」を無理やり計上して強引に簡易手続きに持っていけることになるからじゃろう。

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