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免税事業者なのに税抜経理をしていた
noname#24736の回答
免税業者のばあい、おっしゃるように税込み処理をすることになり、固定資産については消費税込で取得価格として、減価償却をすることとなります。 基本的には、決算をやり直して、修正申告をすることになります。 従って、仮払消費税から租税公課に振替えた消費税は、すべて該当の経費科目か固定資産感情に戻しまする 特に、交際費の場合はこの処理をしないと、交際費の損金算入限度額の計算にも影響が出てしまいます。 個々の質問に移りますが。 1.租税公課で処理した消費税は、固定資産戻し税込みで取得価格として、これをもとに減価償却をやり直します。 これで、1の問題はなくなります。 2.減価償却をやり直して、これをもとに申告すれば、減価償却額の超過も、減価償却の不足額も発生しませんから、2の問題も解決します。 仮に、申告だけで調整する場合は、現在、取得価格が税抜きで少なくなっているので、減価償却額超過額では不足額が出ていることになります。 この方法で処理すると、3の問題は発生しません。 こんな回答で、お分かり戴けたでしょうか。
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補足
ありがとうございます。 >基本的には、決算をやり直して、修正申告をすることになります。 >従って、仮払消費税から租税公課に振替えた消費税は、すべて該当の経費科目か固定資産勘定に戻します。 これは要は決算書を書き換えるということですよね? もしそうとなると、株主総会を再び開かないといけないということですよね? そうなると、多少なりとも外部資本が入っていますので、決算書書き換えは出来れば避けたい状況なのです・・・。